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令和4年2月21日最高裁判所規則第6号


〇最高裁判所規則第六号
民事再生規則の一部を改正する規則を次のように定める。
  令和四年二月二十一日                     最高裁判所
民事再生規則の一部を改正する規則

民事再生規則(平成十二年最高裁判所規則第三号)の一部を次のように改正する。
第六十五条の二の見出し及び同条第一項中「第百三十四条の二」を「第百三十四条の四」に改める。
第六十五条の三の見出し中「第百三十四条の三」を「第百三十四条の五」に改め、同条第一項中「第百三十四条の三」を「第百三十四条の五」に、「第百三十四条の二」を「第百三十四条の四」に改め、同条第三項中「第百三十四条の三第三項」を「第百三十四条の五第三項」に改め、同条第四項中「第百三十四条の二第四項」を「第百三十四条の四第四項」に改め、同条第五項中「第百三十四条の三第四項」を「第百三十四条の五第四項」に改め、同条第六項中「第百三十四条の三第四項において準用する民事保全法第十八条」を「第百三十四条の五第四項において準用する民事保全法第十八条」に、「法第百三十四条の三第四項において準用する民事保全法第三十七条第一項」を「同項において準用する民事保全法第三十七条第一項」に改める。
第九十二条及び第九十三条中「継続)第一項」を「継続)」に改める。
第百四十四条(見出しを含む。)中「議決」を「決議」に改める。

   附 則

この規則は、公布の日から施行する。

                         最高裁判所長官 大谷 直人