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令和4年2月21日最高裁判所規則第5号


〇最高裁判所規則第五号
民事調停委員及び家事調停委員規則及び専門委員規則の一部を改正する規則を次のように定める。
  令和四年二月二十一日                     最高裁判所
民事調停委員及び家事調停委員規則及び専門委員規則の一部を改正する規則

(民事調停委員及び家事調停委員規則の一部改正)
第一条 民事調停委員及び家事調停委員規則(昭和四十九年最高裁判所規則第五号)の一部を次のように改正する。
第二条第五号中「第七条第二項」を「第七条第一項」に改める。

(専門委員規則の一部改正)
第二条 専門委員規則(平成十五年最高裁判所規則第二十号)の一部を次のように改正する。
第二条第五号中「第七条第二項」を「第七条第一項」に改める。

   附 則

この規則は、公布の日から施行する。

                         最高裁判所長官 大谷 直人