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令和4年2月21日最高裁判所規則第4号


〇最高裁判所規則第四号
土地の収用等と強制執行等との調整に関する規則及び都市再開発法による権利の変換と強制執行等との調整に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。
  令和四年二月二十一日                     最高裁判所
土地の収用等と強制執行等との調整に関する規則及び都市再開発法による権利の変換と強制執行等との調整に関する規則の一部を改正する規則

(土地の収用等と強制執行等との調整に関する規則の一部改正)
第一条 土地の収用等と強制執行等との調整に関する規則(昭和四十二年最高裁判所規則第十四号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「第百三十三条第一項」を「第百三十三条第二項」に改める。

(都市再開発法による権利の変換と強制執行等との調整に関する規則の一部改正)
第二条 都市再開発法による権利の変換と強制執行等との調整に関する規則(昭和四十五年最高裁判所規則第二号)の一部を次のように改正する。
第八条第二項中「第百三十三条第一項」を「第百三十三条第二項」に改める。

   附 則

この規則は、公布の日から施行する。

                         最高裁判所長官 大谷 直人