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令和4年2月21日最高裁判所規則第3号


〇最高裁判所規則第三号
建築関係訴訟委員会規則の一部を改正する規則を次のように定める。
  令和四年二月二十一日                     最高裁判所
建築関係訴訟委員会規則の一部を改正する規則

建築関係訴訟委員会規則(平成十三年最高裁判所規則第六号)の一部を次のように改正する。
第二条に次の一号を加える。
五 最高裁判所の求めに応じて、建築紛争事件において専門的な知見に基づく説明をし、又は意見を述べるために必要な知識経験を有する専門委員の候補者の選定をすること。
第七条第二項中「及び第四号」を「から第五号まで」に改める。

   附 則

この規則は、公布の日から施行する。

                         最高裁判所長官 大谷 直人