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令和4年2月21日最高裁判所規則第2号


〇最高裁判所規則第二号
民事執行規則の一部を改正する規則を次のように定める。
  令和四年二月二十一日                     最高裁判所
民事執行規則の一部を改正する規則

民事執行規則(昭和五十四年最高裁判所規則第五号)の一部を次のように改正する。
第六十四条の二第二項に後段として次のように加える。
この場合において、給付義務者は、当該書面に押印することを要しない。
第百三十五条第二項及び第百三十八条第一項各号列記以外の部分に後段として次のように加える。
この場合において、第三債務者は、当該書面に押印することを要しない。
第百五十条の七に次の一項を加える。
7 前項において読み替えて準用する第百四十一条第四項の報告書を執行裁判所に提出する者は、当該報告書に押印することを要しない。
第百五十条の十一第二項各号列記以外の部分に後段として次のように加える。
この場合において、電子債権記録機関は、当該書面に押印することを要しない。
第百五十条の十四に次の一項を加える。
8 前項において読み替えて準用する第百四十一条第四項の報告書を執行裁判所に提出する者は、当該報告書に押印することを要しない。
第百九十二条に次の一項を加える。
3 法第二百八条第一項の情報の提供をする者は、同項の書面に押印することを要しない。

   附 則

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

                         最高裁判所長官 大谷 直人