[INDEX]

令和4年1月14日最高裁判所規則第1号


〇最高裁判所規則第一号
民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う民事訴訟手続における申立てその他の申述等に関する規則を次のように定める。
  令和四年一月十四日                      最高裁判所
民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う民事訴訟手続における申立てその他の申述等に関する規則

電子情報処理組織を用いて取り扱う民事訴訟手続における申立て等の方式等に関する規則(平成十五年最高裁判所規則第二十一号)の全部を改正する。

(電子情報処理組織を用いてすることができる申立て等)
第一条 民事訴訟法(平成八年法律第百九号。以下「法」という。)第百三十二条の十第一項の規定により電子情報処理組織を用いてすることができる申立て等のうち、民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)第三条第一項の規定により書面等(法第百三十二条の十第一項に規定する書面等をいう。以下同じ。)をファクシミリを利用して送信することにより裁判所に提出することができるものについては、次条第一項及び第二項に規定する方法により、電子情報処理組織を用いてすることができる。ただし、当事者双方に委任を受けた訴訟代理人(法第五十四条第一項ただし書の許可を得て訴訟代理人となったものを除く。)があり、かつ、当事者双方において電子情報処理組織を用いて申立て等をすることを希望する事件その他裁判所が相当と認める事件における申立て等に限る。
2 法第百三十二条の十第一項の規定により電子情報処理組織を用いて民事訴訟に関する手続における申立て等を取り扱う裁判所が定められたときは、最高裁判所長官は、これを官報で告示しなければならない。

(電子申立て等の方式等)
第二条 前条第一項の規定により電子情報処理組織を用いてする申立て等(以下「電子申立て等」という。)は、最高裁判所の細則で定めるところにより、当該電子申立て等をする者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)から電子情報処理組織を用いてしようとする申立て等に関する法令の規定により書面等に記載すべきこととされている事項を入力する方法により行わなければならない。
2 電子申立て等は、最高裁判所の細則で定めるところにより付与された識別符号及び最高裁判所の細則で定める方法により設定された暗証符号を前項の電子計算機から入力する方法により行わなければならない。
3 前条第一項の規定により電子情報処理組織を用いてすることができる申立て等のうち、当該申立て等に関する民事訴訟規則の規定に提出すべき書面等の通数が規定されているものについて電子申立て等がされたときは、当該規定に規定する通数の書面等が提出されたものとみなす。
4 裁判所は、必要があると認めるときは、電子申立て等をした者に対し、当該電子申立て等に使用した書面を提出させることができる。

(氏名又は名称を明らかにする措置)
第三条 法第百三十二条の十第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置は、前条第二項の識別符号及び暗証符号を電子申立て等をする者の使用に係る電子計算機から入力することとする。

(電子情報処理組織による文書の写しの提出)
第四条 第一条第一項ただし書に規定する事件における民事訴訟規則第百三十七条第一項(同規則第百四十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による文書の写しの提出は、同項の規定にかかわらず、電子情報処理組織を用いてすることができる。
2 法第百三十二条の十第三項、第五項及び第六項の規定並びに第二条の規定は、前項の規定による文書の写しの提出について準用する。この場合において、同条第一項中「電子情報処理組織を用いてしようとする申立て等に関する法令の規定により書面等に記載すべきこととされている事項」とあるのは、「当該文書をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)」と読み替えるものとする。

(書類の送付の特則)
第五条 第一条第一項ただし書に規定する事件における直送(当事者の相手方に対する直接の送付をいう。)は、民事訴訟規則第四十七条第一項に規定する方法によるほか、当事者が第二条第一項及び第二項(これらの規定を前条第二項において準用する場合を含む。)に規定する方法により送付すべき書類に係る情報を入力し、これを裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(記録された情報の内容を相手方が閲覧又は複製することができるものに限る。)に記録する方法によりすることができる。

(適用除外)
第六条 民事訴訟に関する法令の規定が適用され、若しくは準用され、又は民事訴訟の例によることとされている裁判所における民事事件、行政事件その他の事件に関する手続のうち、法又は民事訴訟規則の適用を受ける民事訴訟手続及び行政事件訴訟手続以外のものについては、この規則の規定は、適用しない。

(細則の官報告示)
第七条 最高裁判所長官は、第二条第一項及び第二項の細則を官報で告示しなければならない。

   附 則

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

                         最高裁判所長官 大谷 直人