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令和2年4月22日最高裁判所規則第6号


〇最高裁判所規則第六号
会社非訟事件等手続規則の一部を改正する規則を次のように定める。
  令和二年四月二十二日                     最高裁判所
会社非訟事件等手続規則の一部を改正する規則

会社非訟事件等手続規則(平成十八年最高裁判所規則第一号)の一部を次のように改正する。
第四十四条の次に次の一条を加える。
(表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律の規定による非訟事件の手続への準用)
第四十四条の二 第一章の規定は、その性質に反しない限り、表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律(令和元年法律第十五号)の規定による非訟事件の手続について準用する。この場合において、第三条第一項中「次に掲げる書類」とあるのは「所有者等特定不能土地又は特定社団等帰属土地の登記事項証明書」と、同条第二項中「前項第一号」とあるのは「前項」と、「同号に掲げる」とあるのは「同項に規定する」と、第四条中「申立てに係る会社」とあるのは「所有者等特定不能土地又は特定社団等帰属土地」と読み替えるものとする。
2 特定不能土地等管理命令又は特定社団等帰属土地等管理命令の申立人は、裁判所に対し、次に掲げる書類を提出するものとする。
一 所有者等特定不能土地又は特定社団等帰属土地に係る不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十四条第一項の地図又は同条第四項の地図に準ずる図面の写し(当該地図又は地図に準ずる図面が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)
二 所有者等特定不能土地又は特定社団等帰属土地の所在地に至るまでの通常の経路及び方法を記載した図面
三 申立人が所有者等特定不能土地又は特定社団等帰属土地の現況の調査又は評価をした場合において当該調査の結果又は評価を記載した文書を保有するときは、その文書
3 第四十二条第一項の規定は、表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律第二十条第三項及び第四項(これらの規定を同法第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による登記の嘱託について準用する。

   附 則

この規則は、表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律(令和元年法律第十五号)附則ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

                         最高裁判所長官 大谷 直人