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平成30年1月15日最高裁判所規則第1号


〇最高裁判所規則第一号
刑事訴訟規則等の一部を改正する規則を次のように定める。
  平成三十年一月十五日                     最高裁判所
刑事訴訟規則等の一部を改正する規則

(刑事訴訟規則の一部改正)
第一条 刑事訴訟規則(昭和二十三年最高裁判所規則第三十二号)の一部を次のように改正する。
第二十八条並びに第二十八条の三第一項及び第二項中「第三百五十条の三第一項」を「第三百五十条の十七第一項」に改める。
第三十八条第二項第九号を同項第十号とし、同項第八号を同項第九号とし、同項第七号中「第百五十七条の四第二項」を「第百五十七条の六第三項」に改め、同号を同項第八号とし、同項第六号中「第百五十七条の四第一項」を「第百五十七条の六第一項又は第二項」に改め、同号を同項第七号とし、同項第五号中「第百五十七条の三」を「第百五十七条の五」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号中「第百五十七条の二第一項」を「第百五十七条の四第一項」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 法第百五十七条の二第一項各号に掲げる条件により証人尋問を行つたこと。
第三十八条第三項中「第百五十七条の四第二項」を「第百五十七条の六第三項」に改め、同条第七項中「第百五十七条の四第三項」を「第百五十七条の六第四項」に改める。
第四十四条第一項第四十九号中「第三百五十条の十一第一項第一号」を「第三百五十条の二十五第一項第一号」に、「第三百五十条の八」を「第三百五十条の二十二」に改め、同号を同項第五十号とし、同項第四十八号中「第三百五十条の八第一号」を「第三百五十条の二十二第一号」に改め、同号を同項第四十九号とし、同項第四十七号を同項第四十八号とし、同項第四十六号ロ中「決定」の下に「(法第百五十七条の二第一項又は第百五十七条の三第一項の請求に対する決定を除く。)」を加え、同号ト中「第百五十七条の四第二項」を「第百五十七条の六第三項」に改め、同号を同項第四十七号とし、同項中第四十五号を第四十六号とし、第四十号から第四十四号までを一号ずつ繰り下げ、同項第三十九号中「第百五十七条の四第一項」を「第百五十七条の六第一項又は第二項」に改め、同号を同項第四十号とし、同項第三十八号中「第百五十七条の三」を「第百五十七条の五」に改め、同号を同項第三十九号とし、同項第三十七号中「第百五十七条の二第一項」を「第百五十七条の四第一項」に改め、同号を同項第三十八号とし、同項中第三十六号を第三十七号とし、第二十八号から第三十五号までを一号ずつ繰り下げ、同項第二十七号中「第百五十七条の四第二項」を「第百五十七条の六第三項」に改め、同号を同項第二十八号とし、同項第二十六号中「第百五十七条の四第一項」を「第百五十七条の六第一項又は第二項」に改め、同号を同項第二十七号とし、同項第二十五号中「第百五十七条の三」を「第百五十七条の五」に改め、同号を同項第二十六号とし、同項第二十四号中「第百五十七条の二第一項」を「第百五十七条の四第一項」に改め、同号を同項第二十五号とし、同項第二十三号の次に次の一号を加える。
二十四 法第百五十七条の二第一項各号に掲げる条件により証人尋問を行つたこと。
第五十二条の十九中「第百五十七条の四第二項」を「第百五十七条の六第三項」に改める。
第百七条の二第一項中「第百五十七条の二第一項」を「第百五十七条の二第一項及び第百五十七条の三第一項の請求に対する決定、法第百五十七条の四第一項」に、「第百五十七条の三」を「第百五十七条の五」に、「第百五十七条の四第一項」を「第百五十七条の六第一項及び第二項」に、「同条第二項」を「同条第三項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(映像等の送受信による通話の方法による尋問・法第百五十七条の六)
第百七条の三 法第百五十七条の六第二項の同一構内以外にある場所であつて裁判所の規則で定めるものは、同項に規定する方法による尋問に必要な装置の設置された他の裁判所の構内にある場所とする。
第百十三条第二項中「構内」の下に「(第百七条の三に規定する他の裁判所の構内を含む。)」を加える。
第百二十一条の見出し中「告知」を「告知等」に改め、同条中第二項を第四項とし、第一項の次に次の二項を加える。
2 裁判所は、法第百五十七条の二第二項の決定をした場合には、前項の規定にかかわらず、証人に対し、尋問前に、当該決定の内容及び法第百四十七条に規定する者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのある証言を拒むことができる旨を告げなければならない。
3 裁判所は、法第百五十七条の三第二項の決定をした場合には、証人に対し、それ以後の尋問前に、当該決定の内容及び法第百四十七条に規定する者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのある証言を拒むことができる旨を告げなければならない。
第百二十七条中「第百九条まで」の下に「(第百七条の三を除く。)」を加える。
第百三十四条第二項中「第百五十七条の四第三項」を「第百五十七条の六第四項」に改める。
第二百二条中「第百五十七条の三第二項」を「第百五十七条の五第二項」に、「及び法第百五十七条の四第一項」を「並びに法第百五十七条の六第一項及び第二項」に改める。
第二百十条の七第二項中「第百五十七条の二」を「第百五十七条の四」に、「第百五十七条の三」を「第百五十七条の五」に、「及び」を「並びに」に、「第百五十七条の四第一項」を「第百五十七条の六第一項及び第二項」に改め、同条に次の一項を加える。
3 法第二百九十二条の二第六項において準用する法第百五十七条の六第二項に規定する方法による意見の陳述については、第百七条の三の規定を準用する。
第二百十七条の十五第一項第十七号イ中「決定」の下に「(法第百五十七条の二第一項の請求に対する決定を除く。)」を加える。
第二百十七条の二十九中「第三百十六条の二十三」と」の下に「、第二百十七条の十五第一項第十七号イ中「法第百五十七条の二第一項」とあるのは「法第百五十七条の二第一項又は第百五十七条の三第一項」と」を加える。
第二百二十二条の十一の見出し中「第三百五十条の二」を「第三百五十条の十六」に改め、同条中「第三百五十条の二第三項」を「第三百五十条の十六第三項」に改める。
第二百二十二条の十二の見出し中「第三百五十条の三」を「第三百五十条の十七」に改め、同条中「第三百五十条の三第一項」を「第三百五十条の十七第一項」に、「第三百五十条の二第三項」を「第三百五十条の十六第三項」に改める。
第二百二十二条の十三の見出し中「第三百五十条の三」を「第三百五十条の十七」に改め、同条中「第三百五十条の三第一項」を「第三百五十条の十七第一項」に、「第三百五十条の二第三項」を「第三百五十条の十六第三項」に、「第三百五十条の三第二項」を「第三百五十条の十七第二項」に改める。
第二百二十二条の十四第一項中「第三百五十条の八各号」を「第三百五十条の二十二各号」に改める。
第二百二十二条の十五の見出し中「第三百五十条の八」を「第三百五十条の二十二」に改め、同条第一項中「第三百五十条の八第一号」を「第三百五十条の二十二第一号」に改め、同条第二項中「第三百五十条の八」を「第三百五十条の二十二」に、「第三百五十条の十一第一項第一号」を「第三百五十条の二十五第一項第一号」に改める。
第二百二十二条の十六の見出し中「第三百五十条の九」を「第三百五十条の二十三」に改め、同条中「第三百五十条の八」を「第三百五十条の二十二」に改める。
第二百二十二条の十七の見出し中「第三百五十条の九」を「第三百五十条の二十三」に改める。
第二百二十二条の十八(見出しを含む。)中「第三百五十条の七」を「第三百五十条の二十一」に改める。
第二百八十九条に次の三項を加える。
2 検察官は、前項の規定により被告人以外の者の供述録取書等(法第二百九十条の三第一項に規定する供述録取書等をいう。)であつて、その者が法第三百五十条の二第一項の合意に基づいて作成したもの又は同項の合意に基づいてされた供述を録取し若しくは記録したものを裁判所に差し出すときは、その差出しと同時に、合意内容書面(法第三百五十条の七第一項に規定する合意内容書面をいう。以下同じ。)を裁判所に差し出さなければならない。
3 前項の規定により合意内容書面を裁判所に差し出す場合において、当該合意の当事者が法第三百五十条の十第二項の規定により当該合意から離脱する旨の告知をしているときは、検察官は、あわせて、同項の書面を裁判所に差し出さなければならない。
4 第二項の規定により合意内容書面を裁判所に差し出した後、裁判所が略式命令をする前に、当該合意の当事者が法第三百五十条の十第二項の規定により当該合意から離脱する旨の告知をしたときは、検察官は、遅滞なく、同項の書面をその裁判所に差し出さなければならない。
第二百九十三条中「第二百八十九条」を「第二百八十九条第一項」に改め、「証拠物」の下に「並びに合意内容書面及び法第三百五十条の十第二項の書面」を加える。

(少年審判規則の一部改正)
第二条 少年審判規則(昭和二十三年最高裁判所規則第三十三号)の一部を次のように改正する。
第二十四条の二第三項中「刑事訴訟法第三十七条の二第一項に規定する事件について」を削り、「同法」を「刑事訴訟法」に改める。

(犯罪捜査のための通信傍受に関する規則の一部改正)
第三条 犯罪捜査のための通信傍受に関する規則(平成十二年最高裁判所規則第六号)の一部を次のように改正する。
第一条中「第十四条」を「第十五条」に改める。
第三条第一項第五号中「場所」の下に「(法第五条第四項後段の申立てをする場合にあっては、傍受の実施の方法、当該申立てをする旨及びその理由並びに指定期間における傍受の実施の場所及び指定期間以外の期間における傍受の実施の場所)」を加え、同項に次の二号を加える。
十一 法第二十条第一項の許可の請求をするときは、その旨及びその理由並びに通信管理者等に関する事項
十二 法第二十三条第一項の許可の請求をするときは、その旨及びその理由並びに通信管理者等に関する事項及び傍受の実施に用いるものとして指定する特定電子計算機を特定するに足りる事項
第四条に次の二項を加える。
2 法第四条第三項の請求をするには、その請求が相当であることを認めるべき資料をも提供しなければならない。
3 法第五条第四項後段の申立てをするには、その申立てが相当であることを認めるべき資料をも提供しなければならない。
第五条中「第六条」を「第六条第一項」に改め、同条に次の一号を加える。
三 法第五条第三項の規定により法第二十三条第一項の許可をするときは、傍受の実施に用いるものとして指定された特定電子計算機を特定するに足りる事項
第八条中「第二十条第一項」を「第二十五条第一項又は第二項」に改める。
第九条中「第二十条第三項」を「第二十五条第四項又は第二十六条第四項」に改め、同条に次の一号を加える。
四 法第二十六条第一項の規定により記録をした記録媒体があるときは、その旨
第十一条の見出し中「書面」を「書面等」に改め、同条中「第二十一条第一項第九号」を「第二十七条第一項第九号」に改め、同条第六号中「第十三条第二項」を「第十四条第二項」に、「第二十二条第三項」を「第二十九条第五項」に改め、同条に次の三項を加える。
2 法第二十七条第二項第六号の最高裁判所規則で定める事項は、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
一 法第二十三条第一項の規定による通信の原信号の暗号化及び暗号化信号の伝送を行った通信管理者等の氏名及び職業
二 傍受の実施に用いた特定電子計算機を特定するに足りる事項
3 法第二十八条第一項第十二号の最高裁判所規則で定める事項は、第一項第一号から第五号までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
一 法第二十条第一項の規定による通信の原信号の暗号化及び暗号化信号の一時的保存並びに法第二十一条第一項の規定による暗号化信号の復号を行った通信管理者等の氏名及び職業
二 再生の実施をした者の官公職氏名
三 法第二十一条第四項の規定により再生した通信について法第二十九条第五項の規定により通信の記録を消去したときは、消去した者の官公職氏名、消去した年月日時及び消去した部分
四 再生をした通信について、記録媒体中の記録箇所を特定するに足りる事項
4 法第二十八条第二項第八号の最高裁判所規則で定める事項は、第一項第一号から第五号まで、第二項各号並びに前項第二号及び第四号に掲げる事項並びに法第二十三条第四項においてその例によることとされる法第二十一条第四項の規定により再生した通信について法第二十九条第五項の規定により通信の記録を消去したときは、消去した者の官公職氏名、消去した年月日時及び消去した部分とする。
第十二条中「第二十二条第三項」を「第二十九条第五項」に、「第二十六条第三項」を「第三十三条第三項」に、「第二十一条第二項」を「第二十七条第三項又は第二十八条第三項」に改める。
第十三条中「第二十三条」を「第三十条」に改める。
第十四条第一項中「第二十三条第二項」を「第三十条第二項」に改める。
第十五条第一項中「第二十五条第一項」を「第三十二条第一項」に改める。
第十六条第一項中「第二十五条第一項」を「第三十二条第一項」に改め、同条第五項中「第二十四条」を「第三十一条」に改める。
第十七条第三号中「第三十条」を「第三十七条」に改める。

   附 則

(施行期日)
第一条 この規則は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十四号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第三条の規定は、同法の施行の日から施行する。

(裁判員の参加する刑事裁判に関する規則の一部改正)
第二条 裁判員の参加する刑事裁判に関する規則(平成十九年最高裁判所規則第七号)の一部を次のように改正する。
第四十四条第二項中「第七号」を「第八号」に改める。
第四十六条第一項中「第一項第二十七号」を「第一項第二十八号」に改める。

(不正競争防止法第二十三条第一項に規定する事件に係る刑事訴訟手続の特例に関する規則の一部改正)
第三条 不正競争防止法第二十三条第一項に規定する事件に係る刑事訴訟手続の特例に関する規則(平成二十三年最高裁判所規則第四号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「第九号」を「第十号」に改める。

                         最高裁判所長官 大谷 直人