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平成28年10月18日最高裁判所規則第6号


〇最高裁判所規則第六号
刑事訴訟規則及び不正競争防止法第二十三条第一項に規定する事件に係る刑事訴訟手続の特例に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。
  平成二十八年十月十八日                    最高裁判所
刑事訴訟規則及び不正競争防止法第二十三条第一項に規定する事件に係る刑事訴訟手続の特例に関する規則の一部を改正する規則

(刑事訴訟規則の一部改正)
第一条 刑事訴訟規則(昭和二十三年最高裁判所規則第三十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二百十七条の十八」を「第二百十七条の十九」に、「第二百十七条の十九―第二百十七条の二十三」を「第二百十七条の二十―第二百十七条の二十五」に、「第二百十七条の二十四―第二百十七条の二十六」を「第二百十七条の二十六―第二百十七条の二十八」に、「第二百十七条の二十七」を「第二百十七条の二十九」に、「第二百十七条の二十八―第二百十七条の三十一」を「第二百十七条の三十―第二百十七条の三十三」に、「第二百十七条の三十二―第二百十七条の三十八」を「第二百十七条の三十四―第二百十七条の四十」に、「第二百二十二条の二十」を「第二百二十二条の二十一」に改める。
第三十五条に次の一項を加える。
4 法第二百九十条の三第一項の決定があつた場合における第二項の規定による判決の宣告についても、前項と同様とする。この場合において、同項中「被害者特定事項」とあるのは「証人等特定事項」とする。
第四十四条第一項第三号中「裁判所法」の下に「(昭和二十二年法律第五十九号)」を加え、同項第十三号中「第二百九十一条第三項」を「第二百九十一条第四項」に改め、同項中第四十六号を第四十七号とし、第四十五号を第四十六号とし、第四十四号の次に次の一号を加える。
四十五 法第二百九十九条の五第一項の規定による裁定に関する事項
第四十四条第一項に次の二号を加える。
四十八 法第三百五十条の八第一号若しくは第二号に該当すること又は法第二百九十一条第四項の手続に際し、被告人が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述をしなかつたことを理由として即決裁判手続の申立てを却下したときは、その旨
四十九 法第三百五十条の十一第一項第一号、第二号又は第四号に該当すること(同号については、被告人が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述と相反するか又は実質的に異なつた供述をしたことにより同号に該当する場合に限る。)となつたことを理由として法第三百五十条の八の決定を取り消したときは、その旨
第百十一条の見出し中「猶予期間」の下に「・法第百四十三条の二」を加え、同条中「少くとも」を「少なくとも」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に改める。
第百七十八条の七の見出し中「場合」を「場合等」に改め、同条中「証人等」を「証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人」に改め、同条に後段として次のように加える。
法第二百九十九条の四第二項の規定により、被告人又は弁護人に対し、証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の氏名又は住居を知る機会を与えないで、氏名に代わる呼称又は住居に代わる連絡先を知る機会を与える場合も同様とする。
第百七十八条の十一を第百七十八条の十六とし、第百七十八条の八から第百七十八条の十までを五条ずつ繰り下げ、第百七十八条の七の次に次の五条を加える。
(証人等の氏名及び住居の開示に係る措置の通知・法第二百九十九条の四)
第百七十八条の八 法第二百九十九条の四第五項の規定による通知は、書面でしなければならない。
2 前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 検察官がとつた法第二百九十九条の四第一項から第四項までの規定による措置に係る者の氏名又は住居
二 検察官がとつた措置が法第二百九十九条の四第一項又は第三項の規定によるものであるときは、弁護人に対し付した条件又は指定した時期若しくは方法
三 検察官がとつた措置が法第二百九十九条の四第二項又は第四項の規定によるものであるときは、被告人又は弁護人に対し知る機会を与えた氏名に代わる呼称又は住居に代わる連絡先
四 検察官が証拠書類又は証拠物について法第二百九十九条の四第三項又は第四項の規定による措置をとつたときは、当該証拠書類又は証拠物を識別するに足りる事項
(証人等の氏名及び住居の開示に関する裁定の請求の方式・法第二百九十九条の五)
第百七十八条の九 法第二百九十九条の五第一項の規定による裁定の請求は、書面を差し出してこれをしなければならない。
2 被告人又は弁護人は、前項の請求をしたときは、速やかに、同項の書面の謄本を検察官に送付しなければならない。
3 裁判所は、第一項の規定にかかわらず、公判期日においては、同項の請求を口頭ですることを許すことができる。
(証人等の呼称又は連絡先の通知・法第二百九十九条の六)
第百七十八条の十 裁判所は、法第二百九十九条の六第二項の規定により、検察官がとつた法第二百九十九条の四第二項若しくは第四項の規定による措置に係る者の氏名若しくは住居が記載され若しくは記録されている部分の閲覧又は謄写を禁じた場合において、弁護人の請求があるときは、弁護人に対し、氏名にあつてはこれに代わる呼称を、住居にあつてはこれに代わる連絡先を知らせなければならない。
2 裁判所は、法第二百九十九条の六第三項の規定により、検察官がとつた法第二百九十九条の四第一項から第四項までの規定による措置に係る者若しくは裁判所がとつた法第二百九十九条の五第二項の規定による措置に係る者の氏名若しくは住居が記載され若しくは記録されている部分の閲覧を禁じ、又は当該部分の朗読の求めを拒んだ場合において、被告人の請求があるときは、被告人に対し、氏名にあつてはこれに代わる呼称を、住居にあつてはこれに代わる連絡先を知らせなければならない。
(公判期日外の尋問調書の閲覧等の制限)
第百七十八条の十一 裁判所は、検察官がとつた法第二百九十九条の四第一項から第四項までの規定による措置に係る者若しくは裁判所がとつた法第二百九十九条の五第二項の規定による措置に係る者若しくはこれらの親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認める場合において、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、被告人が第百二十六条(第百三十五条及び第百三十六条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)第一項の尋問調書を第百二十六条第二項の規定により閲覧し、又は同条第三項の規定により朗読を求めるについて、このうち当該措置に係る者の氏名若しくは住居が記載され若しくは記録されている部分の閲覧を禁じ、又は当該部分の朗読の求めを拒むことができる。ただし、当該措置に係る者の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、この限りでない。
2 裁判所は、前項の規定により、検察官がとつた法第二百九十九条の四第一項から第四項までの規定による措置に係る者若しくは裁判所がとつた法第二百九十九条の五第二項の規定による措置に係る者の氏名若しくは住居が記載され若しくは記録されている部分の閲覧を禁じ、又は当該部分の朗読の求めを拒んだ場合において、被告人又は弁護人の請求があるときは、被告人に対し、氏名にあつてはこれに代わる呼称を、住居にあつてはこれに代わる連絡先を知らせなければならない。
(証拠決定された証人等の氏名等の通知)
第百七十八条の十二 裁判所は、法第二百九十九条の四第一項又は法第二百九十九条の五第二項の規定により氏名についての措置がとられた者について、証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人として尋問する旨の決定を公判期日前にした場合には、第百九十一条第二項の規定にかかわらず、その氏名を検察官及び弁護人に通知する。
2 裁判所は、法第二百九十九条の四第二項の規定により氏名についての措置がとられた者について、証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人として尋問する旨の決定を公判期日前にした場合には、第百九十一条第二項の規定にかかわらず、その氏名に代わる呼称を訴訟関係人に通知する。
第百九十六条の五の次に次の三条を加える。
(公開の法廷で明らかにされる可能性があると思料する事項の告知・法第二百九十条の三)
第百九十六条の六 検察官及び被告人又は弁護人は、法第二百九十条の三第一項の決定があつた場合において、事件の性質、審理の状況その他の事情を考慮して、証人等特定事項のうち証人等の氏名及び住所以外に公開の法廷で明らかにされる可能性があると思料する事項があるときは、裁判所及び相手方又はその弁護人にこれを告げるものとする。
(呼称の定め・法第二百九十条の三)
第百九十六条の七 裁判所は、法第二百九十条の三第一項の決定をした場合において、必要があると認めるときは、証人等の氏名その他の証人等特定事項に係る名称に代わる呼称を定めることができる。
(決定の告知・法第二百九十条の三)
第百九十六条の八 裁判所は、法第二百九十条の三第一項の決定又は同条第二項の規定により当該決定を取り消す決定をしたときは、公判期日においてこれをした場合を除き、速やかに、その旨を訴訟関係人に通知しなければならない。同条第一項の決定をしないこととしたときも、同様とする。
2 裁判所は、法第二百九十条の三第一項の決定又は同条第二項の規定により当該決定を取り消す決定をしたときは、速やかに、その旨を同条第一項の申出をした者に通知しなければならない。同項の決定をしないこととしたときも、同様とする。
第百九十七条の二中「第二百九十一条第三項」を「第二百九十一条第四項」に改める。
第二百九条中第六項を第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
6 法第二百九十条の三第一項の決定があつた場合における第四項の規定による書面の朗読についても、前項と同様とする。この場合において、同項中「被害者特定事項」とあるのは「証人等特定事項」とする。
第二編第三章第三節中第二百十七条の三十八を第二百十七条の四十とし、第二百十七条の三十二から第二百十七条の三十七までを二条ずつ繰り下げ、同章第二節第三款中第二百十七条の三十一を第二百十七条の三十三とし、第二百十七条の三十を第二百十七条の三十二とする。
第二百十七条の二十九第一項及び第三項中「第三百十六条の二第二項」を「第三百十六条の二第三項」に改め、同条に次の一項を加える。
4 法第二百九十条の三第一項の決定があつた場合における第一項又は第二項の規定による公判前整理手続調書又は期日間整理手続調書の朗読又は要旨の告知は、証人等特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。法第三百十六条の二第三項(法第三百十六条の二十八第二項において準用する場合を含む。)に規定する書面についても、同様とする。
第二百十七条の二十九を第二百十七条の三十一とし、第二百十七条の二十八を第二百十七条の三十とする。
第二百十七条の二十七中「第二百十七条の十八」を「第二百十七条の十九」に、「第二百十七条の十一」を「第二百十七条の十二」に、「第二百十七条の十三」を「第二百十七条の十四」に、「第二百十七条の十四」を「第二百十七条の十五」に、「同条第一項第十六号イ」を「同条第一項第十七号イ」に、「第二百十七条の十五から第二百十七条の十七」を「第二百十七条の十六から第二百十七条の十八」に、「第二百十七条の十九」を「第二百十七条の二十」に、「第二百十七条の二十」を「第二百十七条の二十一」に、「第二百十七条の二十一」を「第二百十七条の二十二」に、「第二百十七条の二十二」を「第二百十七条の二十三」に、「第二百十七条の二十三及び第二百十七条の二十四」を「第二百十七条の二十四及び第二百十七条の二十六」に、「第二百十七条の二十五」を「第二百十七条の二十七」に、「第二百十七条の十六」を「第二百十七条の二十五中「法第三百十六条の二十三第二項」とあるのは「法第三百十六条の二十八第二項において準用する法第三百十六条の二十三」と、第二百十七条の十七」に改め、第二編第三章第二節第二款中同条を第二百十七条の二十九とする。
第二編第三章第二節第一款第三目中第二百十七条の二十六を第二百十七条の二十八とし、第二百十七条の二十五を第二百十七条の二十七とする。
第二百十七条の二十四中「第三百十六条の十五第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、同条を第二百十七条の二十六とし、第二編第三章第二節第一款第三目の前に次の一条を加える。
(証人等の氏名及び住居の開示に関する措置に係る準用規定・法第三百十六条の二十三)
第二百十七条の二十五 第百七十八条の八から第百七十八条の十一までの規定は、検察官が法第三百十六条の二十三第二項において準用する法第二百九十九条の四第一項から第四項までの規定による措置をとつた場合について準用する。この場合において、第百七十八条の九第三項中「公判期日」とあるのは「公判前整理手続期日」と読み替えるものとする。
第二百十七条の二十三を第二百十七条の二十四とし、第二百十七条の十九から第二百十七条の二十二までを一条ずつ繰り下げる。
第二百十七条の十八中「公判前整理手続に付する旨」を「法第三百十六条の二第一項」に、「第百七十八条の八」を「第百七十八条の十三」に改め、第二編第三章第二節第一款第一目中同条を第二百十七条の十九とする。
第二百十七条の十七を第二百十七条の十八とし、第二百十七条の十六を第二百十七条の十七とし、第二百十七条の十五を第二百十七条の十六とする。
第二百十七条の十四第一項中第十七号を第十八号とし、第十六号を第十七号とし、第十五号の次に次の一号を加え、同条を第二百十七条の十五とする。
十六 法第三百十六条の二十三第三項において準用する法第二百九十九条の五第一項の規定による裁定に関する事項
第二百十七条の十三を第二百十七条の十四とし、第二百十七条の四から第二百十七条の十二までを一条ずつ繰り下げる。
第二百十七条の三の見出し中「決定」を「決定等」に改め、同条中「公判前整理手続に付する旨」を「法第三百十六条の二第一項」に改め、「決定」の下に「及び同項の請求を却下する決定」を加える。
第二百十七条の三を第二百十七条の四とする。
第二百十七条の二の次に次の一条を加える。
(公判前整理手続に付する旨の決定等についての意見の聴取・法第三百十六条の二)
第二百十七条の三 法第三百十六条の二第一項の決定又は同項の請求を却下する決定をするについては、あらかじめ、職権でこれをする場合には、検察官及び被告人又は弁護人の意見を、請求によりこれをする場合には、相手方又はその弁護人の意見を聴かなければならない。
第二百二十二条の十四第一項中「第二百九十一条第三項」を「第二百九十一条第四項」に改める。
第二編第四章第二節中第二百二十二条の二十を第二百二十二条の二十一とし、第二百二十二条の十五から第二百二十二条の十九までを一条ずつ繰り下げ、第二百二十二条の十四の次に次の一条を加える。
(即決裁判手続の申立てを却下する決定等をした場合の措置・法第三百五十条の八等)
第二百二十二条の十五 即決裁判手続の申立てを却下する裁判書には、その理由が法第三百五十条の八第一号若しくは第二号に該当すること又は法第二百九十一条第四項の手続に際し、被告人が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述をしなかつたことであるときは、その旨を記載しなければならない。
2 法第三百五十条の八の決定を取り消す裁判書には、その理由が法第三百五十条の十一第一項第一号、第二号又は第四号に該当すること(同号については、被告人が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述と相反するか又は実質的に異なつた供述をしたことにより同号に該当する場合に限る。)となつたことであるときは、その旨を記載しなければならない。
第二百七十八条第一項中「少年法」の下に「(昭和二十三年法律第百六十八号)」を加える。

(不正競争防止法第二十三条第一項に規定する事件に係る刑事訴訟手続の特例に関する規則の一部改正)
第二条 不正競争防止法第二十三条第一項に規定する事件に係る刑事訴訟手続の特例に関する規則(平成二十三年最高裁判所規則第四号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項第一号中「第二百十七条の二十九第一項」を「第二百十七条の三十一第一項」に、「第三百十六条の二第二項」を「第三百十六条の二第三項」に改める。
第八条第一項中「及び第百二十六条」を「、第百二十六条及び第百七十八条の十一」に改め、同項の表に次のように加える。
第百七十八条の十一第一項及び第二項被告人共同被告人
弁護人その弁護人

   附 則

(施行期日)
第一条 この規則は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十四号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年十二月一日)から施行する。

(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する規則の一部改正)
第二条 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する規則(平成十二年最高裁判所規則第十三号)の一部を次のように改正する。
第九条第五項中「第二百十七条の三十三第一項」を「第二百十七条の三十五第一項」に改める。

(裁判員の参加する刑事裁判に関する規則の一部改正)
第三条 裁判員の参加する刑事裁判に関する規則(平成十九年最高裁判所規則第七号)の一部を次のように改正する。
第四十三条の表第百七十八条の十第二項、第百八十七条の三第三項、第二百十七条の十一(第二百十七条の二十七において準用する場合を含む。)の項中「第百七十八条の十第二項」を「第百七十八条の十五第二項」に、「第二百十七条の十一」を「第二百十七条の十二」に、「第二百十七条の二十七」を「第二百十七条の二十九」に改める。
第四十四条第一項及び第四十六条第一項第一号中「第二十六条第一項第十五号」を「第二十六条第一項第十六号」に改める。
第四十七条中「第二百十七条の十四」を「第二百十七条の十五」に改める。
第五十七条第三項中「第二百十七条の三十六及び第二百十七条の三十七」を「第二百十七条の三十八及び第二百十七条の三十九」に改める。

                         最高裁判所長官 寺田 逸郎