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平成27年12月25日最高裁判所規則第11号
〇最高裁判所規則第十一号
民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う督促手続に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。
平成二十七年十二月二十五日 最高裁判所
民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う督促手続に関する規則の一部を改正する規則
民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う督促手続に関する規則(平成十八年最高裁判所規則第十号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項第二号中「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」を「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」に、「電子証明書」を「署名用電子証明書」に改める。
附 則
この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
最高裁判所長官 寺田 逸郎