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平成27年6月29日最高裁判所規則第6号


〇最高裁判所規則第六号
民事訴訟規則の一部を改正する規則を次のように定める。
  平成二十七年六月二十九日                   最高裁判所
民事訴訟規則の一部を改正する規則

民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十三条」の下に「・第二十三条の二」を加え、「第六章 大規模訴訟に関する特則(第百六十五条―第百六十七条)」を「第六章 削除」に改める。
第三条の二の見出し中「提供」を「提供等」に改め、同条中「当事者が裁判所に提出した書面又は提出しようとする」を「書面を裁判所に提出した者又は提出しようとする者が当該」に、「この条」を「この項」に、「当事者に」を「者に」に改め、同条に次の一項を加える。
2 裁判所は、書面を送付しようとするときその他必要があると認めるときは、当該書面を裁判所に提出した者又は提出しようとする者に対し、その写しを提出することを求めることができる。
第一編第三章第四節中第二十三条の次に次の一条を加える。
(連絡担当訴訟代理人の選任等)
第二十三条の二 当事者の一方につき訴訟代理人が数人あるとき(共同訴訟人間で訴訟代理人を異にするときを含む。)は、訴訟代理人は、その中から、連絡を担当する訴訟代理人(以下この条において「連絡担当訴訟代理人」という。)を選任することができる。
2 連絡担当訴訟代理人は、これを選任した訴訟代理人のために、裁判所及び相手方との間の連絡、争点及び証拠の整理の準備、和解条項案の作成その他審理が円滑に行われるために必要な行為をすることができる。ただし、訴訟行為については、この限りでない。
3 連絡担当訴訟代理人を選任した訴訟代理人は、その旨を裁判所に書面で届け出るとともに、相手方に通知しなければならない。
第三十条の見出し中「事由の疎明」を「申立ての方式等」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
訴訟上の救助の申立ては、書面でしなければならない。
第三十三条の次に次の一条を加える。
(訴訟記録の閲覧等の請求の方式等・法第九十一条)
第三十三条の二 訴訟記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付、その複製又は訴訟に関する事項の証明書の交付の請求は、書面でしなければならない。
2 前項の請求(訴訟に関する事項の証明書の交付の請求を除く。)は、訴訟記録中の当該請求に係る部分を特定するに足りる事項を明らかにしてしなければならない。
3 訴訟記録の閲覧又は謄写は、その対象となる書面を提出した者からその写しが提出された場合には、提出された写しによってさせることができる。
第四十七条に次の一項を加える。
5 当事者から前項の書類又は裁判所が当事者に対し送付すべき書類の直送を受けた相手方は、当該書類を受領した旨を記載した書面について直送をするとともに、当該書面を裁判所に提出しなければならない。ただし、同項の書類又は裁判所が当事者に対し送付すべき書類の直送をした当事者が、受領した旨を相手方が記載した当該書類を裁判所に提出したときは、この限りでない。
第五十八条第二項中「第百四十五条(中間確認の訴え)第三項」を「第百四十五条(中間確認の訴え)第四項」に改める。
第八十三条第二項及び第三項を削る。
第二編第六章を次のように改める。
   第六章 削除
第百六十五条から第百六十七条まで 削除
第百七十四条を次のように改める。
(控訴提起による事件送付)
第百七十四条 控訴の提起があった場合には、第一審裁判所は、控訴却下の決定をしたときを除き、遅滞なく、事件を控訴裁判所に送付しなければならない。
2 前項の規定による事件の送付は、第一審裁判所の裁判所書記官が、控訴裁判所の裁判所書記官に対し、訴訟記録を送付してしなければならない。
第百七十九条中「第六章」を「第五章」に、「、裁判」を「並びに裁判」に改め、「並びに大規模訴訟に関する特則」を削る。
第二百七条の次に次の一条を加える。
(抗告状の写しの送付等)
第二百七条の二 法第三百三十条(再抗告)の抗告以外の抗告があったときは、抗告裁判所は、相手方に対し、抗告状の写しを送付するものとする。ただし、その抗告が不適法であるとき、抗告に理由がないと認めるとき、又は抗告状の写しを送付することが相当でないと認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定により相手方に抗告状の写しを送付するときは、同時に、前条の書面(抗告の提起後十四日以内に提出されたものに限る。)の写しを送付するものとする。

   附 則

(施行期日)
第一条 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この規則による改正後の民事訴訟規則(以下「新規則」という。)の規定は、次項及び第三項の規定による場合を除き、この規則の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この規則による改正前の民事訴訟規則の規定により生じた効力を妨げない。
2 この規則の施行前に提出された書類については、新規則第四十七条(書類の送付)第五項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 新規則第二百七条の二(抗告状の写しの送付等)の規定は、この規則の施行前にされた抗告(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三百三十条(再抗告)の抗告を除く。)については、適用しない。

(人事訴訟規則の一部改正)
第三条 人事訴訟規則(平成十五年最高裁判所規則第二十四号)の一部を次のように改正する。
第二十七条第一項中「第百七十四条(控訴提起による記録の送付)」を「第百七十四条(控訴提起による事件送付)第二項」に改める。

                         最高裁判所長官 寺田 逸郎