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平成24年7月17日最高裁判所規則第9号


〇最高裁判所規則第九号
非訟事件手続法等の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則を次のように定める。
  平成二十四年七月十七日                    最高裁判所
非訟事件手続法等の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則

(家事審判規則等の廃止)
第一条 次に掲げる規則は、廃止する。
一 家事審判規則(昭和二十二年最高裁判所規則第十五号)
二 特別家事審判規則(昭和二十二年最高裁判所規則第十六号)
三 非訟事件手続法第二条第三項の地の指定に関する規則(昭和二十三年最高裁判所規則第三十号)

(参与員規則の一部改正)
第二条 参与員規則(昭和二十二年最高裁判所規則第十三号)の一部を次のように改正する。
第一条中「家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)による参与員及び」を削り、「参与員(」を「参与員及び家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による参与員(」に改める。

(裁判官の分限事件手続規則の一部改正)
第三条 裁判官の分限事件手続規則(昭和二十三年最高裁判所規則第六号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「昭和二十二年法律第百二十七号(裁判官及びその他の裁判所職員の分限に関する法律)」を「裁判官分限法(昭和二十二年法律第百二十七号)」に、「申立」を「申立て」に、「以て」を「もつて」に改め、同条第二項中「申立の」を「申立ての」に改め、同条第三項中「申立を」を「申立てを」に改める。
第七条中「定の」を「定めの」に、「非訟事件手続法第一編」を「非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第二編及び非訟事件手続規則(平成二十四年最高裁判所規則第七号)」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に、「第十五条」を「第四十条」に改める。

(漁業法第十三条第二項の規定による裁判所の許可等の手続に関する規則の一部改正)
第四条 漁業法第十三条第二項の規定による裁判所の許可等の手続に関する規則(昭和二十六年最高裁判所規則第一号)の一部を次のように改正する。
第一条中「非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)」を「非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)」に改める。

(民事調停規則の一部改正)
第五条 民事調停規則(昭和二十六年最高裁判所規則第八号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十六条の二」を「第二十四条」に、「第二十七条」を「第二十五条・第二十六条」に、「第二十七条の二」を「第二十七条」に改める。
第一条中「法と」を「「法」と」に、「同法」を「法」に改める。
第二条から第四条までを次のように改める。
(移送等における取扱い)
第二条 裁判所は、法第四条第一項ただし書、第二項ただし書又は第三項の規定による裁判をするときは、当事者の意見を聴くことができる。
(調停の申立て)
第三条 法第四条の二第一項の申立書には、申立ての趣旨及び紛争の要点並びに第二十四条において準用する非訟事件手続規則(平成二十四年最高裁判所規則第七号)第一条第一項各号に掲げる事項を記載するほか、紛争の要点に関する証拠書類があるときは、その写しを添付しなければならない。
(民事調停委員の除斥及び回避)
第四条 民事調停委員の除斥及び回避については、非訟事件手続規則第八条から第十条までの規定(忌避に関する部分を除く。)を準用する。この場合において、簡易裁判所の民事調停委員の回避の許可は、その民事調停委員の所属する裁判所の裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第三十七条に規定する裁判官がする。
第五条を削る。
第六条第一項中「よつて」を「よって」に、「なつた」を「なった」に改め、同条第三項中「申立」を「申立て」に改め、同条を第五条とし、同条の次に次の一条を加える。
(調停前の措置をする場合の制裁の告知)
第六条 調停委員会は、法第十二条第一項の措置をする場合には、同時にその違反に対する法律上の制裁を告知しなければならない。
第七条の見出しを「(期日の呼出状)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「呼出状」を「調停手続の期日の呼出状」に改め、同項を同条とする。
第八条第一項ただし書中「出頭させ、又は補佐人とともに出頭する」を「出頭させる」に改め、同条第二項中「又は補佐人」を削る。
第九条及び第十条を削る。
第八条の三の見出しを「(申立書の補正等の促し)」に改め、同条中「申立て」を「法第四条の二第一項の申立書」に改め、同条を第十条とする。
第八条の二中「期日外」を「調停手続の期日外」に改め、同条を第九条とする。
第十一条を次のように改める。
(期日調書の形式的記載事項)
第十一条 法第十二条の五の調書(次項及び次条において「期日調書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 事件の表示
二 調停主任又は民事調停官、民事調停委員及び裁判所書記官の氏名
三 出頭した当事者、参加人、代理人、補佐人、通訳人及びその他の関係人の氏名
四 期日の日時及び場所
2 期日調書には、裁判所書記官が記名押印し、調停主任が認印しなければならない。
3 前項の場合において、調停主任に支障があるときは、裁判所書記官がその旨を記載すれば足りる。
第二十一条から第二十四条までを削る。
第二十条中「第七条、第八条、第八条の三及び第九条から第十六条(第十二条第三項を除く。)まで」を「第六条、第八条及び第十条から第十八条まで(第十三条第一項を除く。)」に、「第八条の三及び第十一条ただし書」を「第十条から第十二条までの規定」に、「あるのは」を「あるのは、」に改め、同条を第二十一条とし、第十九条を第二十条とし、第十八条を第十九条とする。
第十五条から第十七条までを削る。
第十四条を第十八条とし、第十三条の二を第十七条とし、第十三条を第十六条とする。
第十二条の三第一項中「第十二条第二項」を「法第二十二条において準用する非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第五十一条第一項又は第二項」に改め、同条を第十五条とし、第十二条の二を第十四条とする。
第十二条の見出しを「(事実の調査)」に改め、同条中第一項及び第二項を削り、第三項を第一項とし、第四項を第二項とし、第五項を削り、同条を第十三条とし、第十一条の次に次の一条を加える。
(期日調書の実質的記載事項)
第十二条 期日調書には、手続の要領を記載し、特に、次に掲げる事項を明確にしなければならない。
一 申立ての趣旨又は紛争の要点の変更、申立ての取下げ及び法第十六条の合意
二 法第十三条又は第十四条の規定による事件の終了
三 証拠調べの概要
四 調停主任が記載を命じた事項及び当事者の請求により記載を許した事項
五 書面を作成しないでした裁判
第二十五条中「第十八条第二項」を「第十八条第四項」に、「失つた」を「失った」に改め、同条に次の二項を加える。
2 調停の申立ての取下げがあったときは、裁判所書記官は、その旨を相手方に通知しなければならない。
3 法第十七条の決定がされた後に調停の申立ての取下げがあった場合において、相手方が申立ての取下げに同意したときは、裁判所書記官は、その旨を申立人に通知しなければならない。
第二十五条を第二十二条とし、同条の次に次の二条を加える。
(受訴裁判所等に対する通知)
第二十三条 法第二十条第二項の規定により訴えの取下げがあったものとみなされるときは、調停事件の係属した裁判所の裁判所書記官は、受訴裁判所に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
2 前項の規定は、法第二十条第四項において準用する同条第二項の規定により非訟事件の申立ての取下げがあったものとみなされる場合について準用する。
(非訟事件手続規則の準用)
第二十四条 特別の定めがある場合を除いて、調停に関しては、その性質に反しない限り、非訟事件手続規則の規定を準用する。ただし、同規則第四十四条及び第四十九条第二項の規定は、この限りでない。
第二十六条及び第二十六条の二を削る。
第二十七条中「第十二条第五項の規定によりその例によることとされる民事訴訟に関する法令」を「前条において準用する非訟事件手続規則」に改め、同条第一号中「第六条第一項」を「第五条第一項」に、「第十四条第二項」を「第十八条第二項」に改め、同条第二号中「第六条第四項」を「第五条第四項」に、「あつて」を「あって」に改め、同条第三号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
三 前条において準用する非訟事件手続規則の規定において裁判所が行うものとして規定されている権限であって民事調停に関するもの
第一章第二節中第二十七条を第二十五条とし、同条の次に次の一条を加える。
(民事調停官の除斥等)
第二十六条 民事調停官の除斥、忌避及び回避については、非訟事件手続規則第八条から第十条までの規定を準用する。
第二章第一節中第二十七条の二を第二十七条とする。
第二十八条第一項ただし書中「第四条第一項本文」の下に「又は第二項」を加え、同条第二項中「第二十条」を「第二十条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)」に、「同条」を「同条第一項の規定により若しくは非訟事件が係属している裁判所が同条第四項において準用する同条第一項」に改める。
第二十九条第一項中「何時でも」を「いつでも」に改める。
第三十三条中「第十八条第二項」を「第十八条第四項」に、「失つた」を「失った」に改める。
第三十四条中「第二十七条の二」を「第二十七条」に改める。
第三十六条第一項中「なつた」を「なった」に改める。
第三十七条第四項中「期日」を「調停手続の期日」に改める。

(家庭裁判所調査官補の職権の特例に関する規則の一部改正)
第六条 家庭裁判所調査官補の職権の特例に関する規則(昭和二十九年最高裁判所規則第六号)の一部を次のように改正する。
本則第一項中「家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)第二十三条に掲げる家庭に関する事件の」を「家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第二百七十七条第一項の規定による」に、「あたる」を「当たる」に改める。

(借地非訟事件手続規則の一部改正)
第七条 借地非訟事件手続規則(昭和四十二年最高裁判所規則第一号)の一部を次のように改正する。
目次及び第一章の章名を削る。
第一条を削る。
第二条中「手続」を「借地借家法(平成三年法律第九十号。以下「法」という。)第四十一条の事件の手続」に、「行なわれる」を「行われる」に改め、同条を第一条とする。
第三条の見出し中「方式」の下に「・法第四十一条」を加え、同条第一項中「よつては」を「よっては」に、「あつて」を「あって」に、「よつてする」を「よってする」に改め、同条を第二条とし、同条の次に次の一条を加える。
(参加・法第四十三条等)
第三条 法第四十一条の事件の手続における非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第二十条第二項(同法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)の書面には、当事者及び利害関係参加人の数に応じた当該書面の写しを添付しなければならない。
2 前項の事件の手続における非訟事件手続規則(平成二十四年最高裁判所規則第七号)第十五条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、非訟事件手続法第二十条第二項(同法第二十一条第三項(同条第一項の規定による参加の申出に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の書面の写しを送付する方法によってする。
3 第一項の事件について非訟事件手続法第二十一条第二項の規定による参加の許可の裁判があったときは、裁判所書記官は、非訟事件手続規則第十五条第三項の規定による通知をするほか、当事者及び利害関係参加人(同法第二十一条第二項の規定による参加の許可の申立てをした者を除く。)に対し、同法第二十一条第三項(同条第二項の規定による参加の許可の申立てに係る部分に限る。)において準用する同法第二十条第二項の書面の写しを送付しなければならない。
4 法第四十三条第二項の書面には、当事者、利害関係参加人及び同条第一項の規定による参加の裁判を受ける者となるべき者の数に応じた当該書面の写し並びに法第四十一条の事件の手続に参加する者が当事者となる資格を有する者であることを明らかにする資料を添付しなければならない。
5 法第四十三条第一項の規定による参加の申立てがあった場合には、裁判所が直ちに当該申立てを却下する裁判をしたときを除き、裁判所書記官は、当事者及び利害関係参加人(同項の申立てをした者を除く。)並びに同項の規定による参加の裁判を受ける者となるべき者に対し、同条第二項の書面の写しを送付しなければならない。
6 前項の書面の写しを送付した後に法第四十三条第一項の規定による参加についての裁判があった場合には、裁判所書記官は、その旨を当事者及び利害関係参加人に通知しなければならない。
第四条を次のように改める。
(脱退)
第四条 非訟事件手続法第二十条第一項又は法第四十三条第一項の規定により法第四十一条の事件の手続に参加した者がある場合においては、参加前の当事者は、その相手方の承諾を得て手続から脱退することができる。
2 手続代理人は、前項の規定による脱退については、特別の委任を受けなければならない。
第四条の二から第十六条までを削る。
第二章の章名を削る。
第十七条から第二十六条までを削る。
第二十七条の見出しを「(主任鑑定委員・法第四十七条)」に改め、同条を第五条とする。
第二十八条の見出し中「立会い」の下に「・法第四十七条」を加え、同条を第六条とする。
第二十九条の見出し中「決議」の下に「・法第四十七条」を加え、同条を第七条とする。
第三十条の見出し中「意見」の下に「・法第四十七条」を加え、同条第三項中「きいた」を「聴いた」に、「に告知し」を「及び利害関係参加人に通知し」に、「きかなければ」を「聴かなければ」に改め、同条を第八条とする。
第三十一条の見出し中「記録」の下に「・法第四十七条」を加え、同条を第九条とし、同条の次に次の十三条を加える。
(申立ての方式)
第十条 法第四十一条の事件の申立書には、申立ての趣旨及び原因、申立てを理由づける事実並びに非訟事件手続規則第一条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 借地契約の内容
二 申立て前にした当事者間の協議の概要
2 法第二十条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の申立てをするには、建物を競売又は公売によって買い受けた事実及び建物の代金を支払った日を証する書面を申立書に添付しなければならない。
3 借地契約書その他の証拠書類があるときは、その写しを申立書に添付しなければならない。
(申立書の送達・法第五十条)
第十一条 前条第一項の申立書の送達は、申立人から提出された副本によってする。
(建物等の譲受けの申立期間等)
第十二条 裁判所は、法第十九条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)又は法第二十条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の申立てを適法と認めたときは、法第十九条第三項(同条第七項及び法第二十条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の申立てをする期間を定めなければならない。ただし、借地権設定者が法第十九条第三項の申立てをしない旨を明らかにしたときは、この限りでない。
2 前項の期間を定める決定は、相手方に送達しなければならない。ただし、相手方が事件につき出頭した場合には、口頭で告知すれば足りる。
3 第一項の期間の末日は、相手方が前項の規定による告知を受けた日から少なくとも十四日以後としなければならない。
4 借地権設定者が法第十九条第七項において準用する同条第三項又は法第二十条第五項において準用する同条第二項において準用する法第十九条第三項の申立てをするには、借地権者の承諾を証する書面を申立書に添付しなければならない。
(申立ての変更に係る書面等の送付)
第十三条 法第四十一条の事件について、申立人が書面で申立ての趣旨又は原因の変更をした場合には、その変更を許さない旨の裁判があったときを除き、裁判所書記官は、その書面を相手方及び利害関係参加人に送付しなければならない。
2 前項の事件の手続の期日において申立人が口頭で申立ての趣旨又は原因の変更をした場合には、その変更を許さない旨の裁判があったときを除き、裁判所書記官は、その期日の調書の謄本を相手方及び利害関係参加人(その期日に出頭した者を除く。)に送付しなければならない。
(審問期日・法第五十一条)
第十四条 裁判所は、第十条第一項の申立書を相手方に送達した後、特別の事情がない限り速やかに、審問期日を開くものとする。
(期日の通知)
第十五条 審問及び証拠調べの期日は、当事者及び利害関係参加人に通知しなければならない。
(審理の準備及び計画)
第十六条 裁判所は、速やかに、当事者の陳述を聴いて争点及び証拠の整理をし、審理の計画を立てなければならない。
2 当事者は、審理が前項の計画に従い迅速に進行するように協力しなければならない。
(当事者の陳述)
第十七条 裁判所は、当事者に対し、書面又は口頭で陳述を求めることができる。
2 裁判所は、鑑定委員会に意見を求める前に、法第十七条第三項、第十八条第一項後段、第十九条第一項後段(同条第七項において準用する場合を含む。)又は第二十条第一項後段(同条第五項において準用する場合を含む。)の裁判に関する当事者の陳述を聴かなければならない。
(提出書類の直送)
第十八条 当事者及び利害関係参加人が陳述書、証拠書類その他裁判の資料となる書類を提出するときは、当該書類について直送をしなければならない。
(調査の嘱託等)
第十九条 裁判所は、必要な調査を官庁、公署その他適当であると認める者に嘱託することができる。
2 裁判所は、相当と認めるときは、事実の調査を裁判所書記官に命じて行わせることができる。
(申立ての取下げの合意の方式)
第二十条 法第十九条第五項(同条第七項及び法第二十条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に定める当事者の合意は、書面によってしなければならない。
(申立ての取下げがあった場合の取扱い等)
第二十一条 法第四十一条の事件の申立ての取下げがあったとき(次項に規定する場合を除く。)は、裁判所書記官は、その旨を相手方及び利害関係参加人に通知しなければならない。
2 法第十九条第五項(同条第七項及び法第二十条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により当事者の合意がなければ申立てを取り下げることができない場合において、その取下げがあったときは、裁判所書記官は、その旨を利害関係参加人に通知しなければならない。
3 法第四十一条の事件の申立ての取下げについては、非訟事件手続規則第四十九条第一項から第三項までの規定は、適用しない。
(裁判書の送達・法第五十五条)
第二十二条 法第五十五条第一項の規定による裁判書の送達は、その正本によってする。
第三十二条から第三十三条の二までを削る。
第三章の章名を削る。
第三十四条の見出しを「(申立書の送達の規定の準用・法第六十条)」に改め、同条中「第十八条及び第二十三条から前条まで」を「第十一条」に、「抗告審の手続に」を「法第五十五条第一項の裁判に対する即時抗告があった場合について」に改め、同条を第二十三条とする。

(鑑定委員規則の一部改正)
第八条 鑑定委員規則(昭和四十二年最高裁判所規則第四号)の一部を次のように改正する。
第一条中「第四十四条第二項」を「第四十七条第二項」に改める。
第二条第一号中「禁錮」を「禁錮」に改め、同条第三号を次のように改める。
三 弁護士、不動産鑑定士若しくは不動産鑑定士補又は建築士として除名、登録の消除又は免許の取消しの懲戒処分を受け、当該処分に係る欠格事由に該当する者
第二条第四号及び第五号を削る。

(民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する規則の一部改正)
第九条 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する規則(昭和四十五年最高裁判所規則第六号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項を削り、同条第二項中「申立書には」を「法第十一条の申立てに係る申立書には、第九条の二において準用する非訟事件手続規則(平成二十四年最高裁判所規則第七号)第一条第一項各号に掲げる事項のほか」に改め、第六号から第八号までを削り、同項を同条第一項とし、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項中「第二項の」を「第一項の」に、「添附しなければ」を「添付しなければ」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「添附しなければ」を「添付しなければ」に改め、同項を同条第四項とする。
第九条の次に次の一条を加える。
(非訟事件手続規則の準用)
第九条の二 法第十一条の申立て及び執行認許の手続に関しては、この規則に特別の定めがある場合を除き、非訟事件手続規則の規定を準用する。

(民事訴訟費用等に関する規則の一部改正)
第十条 民事訴訟費用等に関する規則(昭和四十六年最高裁判所規則第五号)の一部を次のように改正する。
第四条第一号を削り、同条第二号中「第六条第一項」を「(昭和二十六年最高裁判所規則第八号)第五条第一項」に改め、同号を同条第一号とし、同号の次に次の一号を加える。
二 民事調停規則第八条第二項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による代理人の選任の許可を求める申立て
第四条第三号から第五号までを削る。
第四条の二の次に次の一条を加える。
(非訟事件手続規則の準用)
第四条の三 法第九条第一項から第三項まで及び第五項の申立て並びにその申立てについての裁判又は裁判所書記官の処分、同条第八項の規定による異議の申立て及びその異議の申立てについての裁判、法第十条第二項の申立て及びその申立てについての裁判並びに法第十五条第一項(法第十六条第二項(法第十七条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の決定に関しては、その性質に反しない限り、非訟事件手続規則(平成二十四年最高裁判所規則第七号)の規定を準用する。
別表第二の五の項ヘ中「第二十七条第八項」を「第二十七条の二十」に改め、同項トを次のように改める。
ト 人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第三十九条第一項の規定による申立て又は家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第百二十五条第七項(第百七十三条、第百八十条、第百九十四条第八項、第二百一条第十項、第二百二条第三項及び第二百八条において準用する場合を含む。)、第百四十七条及び第百八十九条第三項の規定による処分の取消しの申立て若しくは同法第二百九十条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による申立て

(民事調停委員及び家事調停委員規則の一部改正)
第十一条 民事調停委員及び家事調停委員規則(昭和四十九年最高裁判所規則第五号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号中「禁錮」を「禁錮」に改め、同条第四号を次のように改める。
四 弁護士、公認会計士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、弁理士、建築士、不動産鑑定士若しくは不動産鑑定士補又は社会保険労務士として除名、登録の抹消、業務の禁止、免許の取消し、登録の消除又は失格処分の懲戒処分を受け、当該処分に係る欠格事由に該当する者
第二条第五号中「取り消され」の下に「、又は歯科医師として歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第七条第二項の規定により免許を取り消され」を加え、同条第六号及び第七号を削る。
第五条第二項中「地方裁判所」の下に「又は簡易裁判所」を、「職務を」の下に「、その管轄区域内の家庭裁判所の家事調停委員に当該高等裁判所の家事調停委員の職務を」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 地方裁判所における調停事件の処理のため特に必要があるときは、その地方裁判所は、その管轄区域内の簡易裁判所の民事調停委員に当該地方裁判所の民事調停委員の職務を行わせることができる。

(民事執行規則の一部改正)
第十二条 民事執行規則(昭和五十四年最高裁判所規則第五号)の一部を次のように改正する。
第百八十一条中「家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)第十五条の四第一項の規定による審判」を「家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第百九十四条第一項の規定による裁判」に、「換価が」を「換価の手続が」に、「家事審判規則(昭和二十二年最高裁判所規則第十五号)第百六条第一項において準用する同規則第二十三条第一項の規定に基づいて」を「同条第六項又は同法第二百条第一項の規定により」に改める。

(特定調停手続規則の一部改正)
第十三条 特定調停手続規則(平成十二年最高裁判所規則第二号)の一部を次のように改正する。
第五条中「第二十五条(当事者に対する通知)」を「第二十二条(当事者に対する通知)第一項」に改める。

(民事調停官及び家事調停官規則の一部改正)
第十四条 民事調停官及び家事調停官規則(平成十五年最高裁判所規則第十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)」を「家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)」に改める。
第三条中「家事審判法第二十六条の二第五項各号」を「家事事件手続法第二百五十条第五項各号」に改める。

(専門委員規則の一部改正)
第十五条 専門委員規則(平成十五年最高裁判所規則第二十号)の一部を次のように改正する。
第一条中「説明をする」を「説明をし、又は意見を述べる」に改める。
第二条第一号中「禁錮」を「禁錮」に改め、同条第四号を次のように改める。
四 弁護士、公認会計士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、弁理士、建築士、不動産鑑定士若しくは不動産鑑定士補又は社会保険労務士として除名、登録の抹消、業務の禁止、免許の取消し、登録の消除又は失格処分の懲戒処分を受け、当該処分に係る欠格事由に該当する者
第二条第五号中「取り消され」の下に「、又は歯科医師として歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第七条第二項の規定により免許を取り消され」を加える。

(人事訴訟規則の一部改正)
第十六条 人事訴訟規則(平成十五年最高裁判所規則第二十四号)の一部を次のように改正する。
第六条中「家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)第十八条(調停の前置)第一項」を「家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第二百五十七条(調停前置主義)第一項」に改める。
第二十二条の見出し中「告知」を「通知」に改め、同条中「告知しなければ」を「通知しなければ」に、「告知を」を「通知を」に改める。
第二十四条の見出し中「告知」を「通知」に改め、同条中「告知しなければ」を「通知しなければ」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(家庭裁判所調査官の除斥及び回避・法第三十四条の二)
第二十四条の二 民事訴訟規則第十条から第十二条まで(除斥又は忌避の申立ての方式等、除斥又は忌避についての裁判官の意見陳述及び裁判官の回避)の規定(忌避に関する部分を除く。)は、家庭裁判所調査官について準用する。
第三十二条の見出しを「(履行の確保の手続・法第三十九条)」に改め、同条第二項を削る。

(労働審判規則の一部改正)
第十七条 労働審判規則(平成十七年最高裁判所規則第二号)の一部を次のように改正する。
第三条中「第二条」を「第二条第一項」に改める。
第四条を次のように改める。
第四条 削除
第六条から第八条までを次のように改める。
第六条から第八条まで 削除
第九条第一項中「を記載する」を「並びに第三十七条において準用する非訟事件手続規則(平成二十四年最高裁判所規則第七号)第一条第一項各号に掲げる事項の」に改め、第四号を削る。
第十一条及び第十二条を次のように改める。
第十一条 削除
(労働審判員の除斥及び回避・法第十一条)
第十二条 労働審判員の除斥及び回避については、非訟事件手続規則第八条から第十条までの規定(忌避に関する部分を除く。)を準用する。
第十六条第一項中「までに」の下に「、第三十七条において準用する非訟事件手続規則第一条第一項各号に掲げる事項のほか」を加え、第七号を削る。
第二十条第三項第六号中「第三十四条第一項」を「第三十五条第一項」に改め、同項第七号を削り、同条に次の一項を加える。
5 当事者から前項の書類の直送を受けた相手方は、当該書類を受領した旨を記載した書面について直送をするとともに、当該書面を裁判所に提出しなければならない。ただし、同項の書類の直送をした当事者が、受領した旨を相手方が記載した当該書類を裁判所に提出したときは、この限りでない。
第二十三条の見出しを「(手続の併合についての意見聴取)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項を同条とする。
第二十五条の見出しを「(調書の記載事項・法第十四条)」に改め、同条第一項及び第二項を削り、同条第三項に後段として次のように加える。
労働審判官に支障があるときは、裁判所書記官がその旨を記載すれば足りる。
第二十五条第三項第五号を次のように改める。
五 申立ての趣旨又は理由の変更及び申立ての取下げ
第二十五条第三項第六号中「が実施されたときは、その」を「の」に改め、同項第七号中「の宣言があったときは、その旨」を削り、同項を同条とする。
第二十六条第一項及び第二項を削り、同条第三項中「前項の」を「申立ての趣旨又は理由の変更を記載した」に改め、同項を同条第一項とし、同条第四項を同条第二項とし、同条に次の一項を加える。
3 労働審判手続の期日において申立人が口頭で申立ての趣旨又は理由の変更をした場合(相手方が出頭した労働審判手続の期日においてした場合を除く。)は、労働審判委員会がその変更を許さないときを除き、裁判所は、その期日の調書の謄本を相手方に送付しなければならない。
第二十九条第二項中「第三十九条、第四十三条及び第四十四条の規定」を「(平成八年最高裁判所規則第五号)第一編第五章第四節の規定(第四十一条、第四十二条、第四十六条及び第四十七条の規定を除く。)」に改める。
第三十条第三号中「第二十五条第三項各号」を「第二十五条各号」に改める。
第三十二条中「及び第二十六条第二項の書面」を「、第二十六条第一項の書面及び労働審判手続の期日において口頭で申立ての趣旨又は理由の変更がされた場合におけるその期日の調書」に改める。
第三十五条を第三十六条とする。
第三十四条の見出しを「(費用の負担等の申立ての方式等・法第二十五条等)」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 民事訴訟規則第一編第四章第一節の規定は、労働審判事件に関する手続の費用の負担について準用する。この場合において、同規則第二十四条第二項中「第四十七条(書類の送付)第一項」とあるのは、「労働審判規則(平成十七年最高裁判所規則第二号)第二十条第一項」と読み替えるものとする。
第三十四条を第三十五条とし、第三十三条の次に次の一条を加える。
(申立ての取下げがあった場合の取扱い・法第二十四条の二等)
第三十四条 労働審判手続の申立てが取り下げられた場合(相手方が出頭した労働審判手続の期日においてされた場合を除く。)は、裁判所書記官は、第九条第四項の申立書の写しの送付を受けた相手方に対し、その旨を通知しなければならない。
本則に次の一条を加える。
(非訟事件手続規則の準用)
第三十七条 特別の定めがある場合を除いて、労働審判事件に関しては、非訟事件手続規則の規定(同規則第八条から第十一条までの規定中忌避に関する部分並びに同規則第十五条、第二十一条(民事訴訟規則第七十七条を準用する部分を除く。)、第四十四条、第四十五条及び第五十条の規定を除く。)を準用する。

(会社非訟事件等手続規則の一部改正)
第十八条 会社非訟事件等手続規則(平成十八年最高裁判所規則第一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第九条」を「第九条の二」に改める。
第二条第一項中「申立書には」の下に「、申立ての趣旨及び原因並びに申立てを理由づける事実を記載するほか」を加え、第三号を削り、同条第二項中「同項各号に掲げる事項を記載する」を「同項に規定する事項の」に改め、第七号を第九号とし、第四号から第六号までを二号ずつ繰り下げ、第三号の次に次の二号を加える。
四 事件の表示
五 附属書類の表示
第二条第三項中「第一項第三号に規定する」を削り、同条第四項中「第六号」を「第八号」に改める。
第三条第二項を削り、同条第三項中「第一項第一号」を「前項第一号」に改め、同項を同条第二項とする。
第四条中「前条の規定により」を削り、「の原因となる」を「を理由づける」に改める。
第五条を削る。
第六条中「の原因となる」を「を理由づける」に改め、同条を第五条とし、同条の次に次の一条を加える。
(申立書の写しの提出)
第六条 法第八百七十条第二項各号に掲げる裁判の申立てをするときは、申立書に当該各号に定める者の数と同数の写しを添付しなければならない。
第七条から第九条までを次のように改める。
(参加の申出書の送付等)
第七条 法第八百七十条第二項各号に掲げる裁判の申立てに係る事件の手続における非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第二十条第二項(同法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)の書面には、当事者及び利害関係参加人の数に応じた当該書面の写しを添付しなければならない。
2 前項の事件の手続における非訟事件手続規則(平成二十四年最高裁判所規則第七号)第十五条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、非訟事件手続法第二十条第二項(同法第二十一条第三項(同条第一項の規定による参加の申出に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の書面の写しを送付する方法によってする。
3 第一項の事件について非訟事件手続法第二十一条第二項の規定による参加の許可の裁判があったときは、裁判所書記官は、非訟事件手続規則第十五条第三項の規定による通知をするほか、当事者及び利害関係参加人(同法第二十一条第二項の規定による参加の許可の申立てをした者を除く。)に対し、同法第二十一条第三項(同条第二項の規定による参加の許可の申立てに係る部分に限る。)において準用する同法第二十条第二項の書面の写しを送付しなければならない。
(申立ての変更の取扱い)
第八条 法第八百七十条第二項各号に掲げる裁判の申立てについて、申立人が書面で申立ての趣旨又は原因の変更をした場合には、その変更を許さない旨の裁判があったときを除き、裁判所書記官は、その書面を当事者(その変更をした者を除く。)、利害関係参加人及び当該各号に定める者に送付しなければならない。
2 法第八百七十条第二項各号に掲げる裁判の申立てに係る事件の手続の期日において申立人が口頭で申立ての趣旨又は原因の変更をした場合には、その変更を許さない旨の裁判があったときを除き、裁判所書記官は、その期日の調書の謄本を当事者、利害関係参加人及び当該各号に定める者(その期日に出頭した者を除く。)に送付しなければならない。
(申立ての取下げがあった場合の取扱い)
第九条 終局決定がされる前に法第八百七十条第二項各号に掲げる裁判の申立ての取下げがあったときは、裁判所書記官は、その旨を当事者、利害関係参加人及び当該各号に定める者に通知しなければならない。終局決定がされた後に同項各号に掲げる裁判の申立ての取下げがあった場合において、裁判所が取下げを許可したときも、同様とする。
2 法第八百七十条第二項各号に掲げる裁判の申立ての取下げについては、非訟事件手続規則第四十九条第一項及び第三項の規定は、適用しない。
第一章中第九条の次に次の一条を加える。
(抗告状の写しの添付)
第九条の二 法第八百七十条第二項各号に掲げる裁判に対する即時抗告をするときは、抗告状に申立人及び当該各号に定める者(抗告人を除く。)の数と同数の写しを添付しなければならない。
第十一条第一項中「検査役の選任に係る事件」を「原審」に改め、「ときは」の下に「、非訟事件手続規則第五十三条第二項及び第六十三条第二項の規定にかかわらず」を加え、同条第二項中「検査役の選任に係る事件」を「原審」に改める。
第十五条第一項中「即時抗告があった」を「特別清算の手続における非訟事件手続規則第五十三条第一項(同規則第七十条において準用する場合を含む。)の規定による事件の送付は、特別清算裁判所の裁判所書記官が、特別清算事件の記録を抗告裁判所の裁判所書記官に送付してするものとする。この」に改める。
第十八条第一項中「法第八百八十六条」の下に「(第五項を除く。)」を加え、「(これらの章において準用する民事訴訟規則の規定を含む。第三項において同じ。)」を「又は非訟事件手続規則(同規則において準用する民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)の規定を含む。第三項において同じ。)」に改め、同条第三項中「規定又は」を「規定、」に改め、「の規定」の下に「又は非訟事件手続規則の規定」を加える。
第二十条を次のように改める。
(非訟事件手続規則の適用除外)
第二十条 非訟事件手続規則第三十五条(民事訴訟規則第四十一条及び第四十二条の規定を準用する部分に限る。)の規定は、法第八百八十三条に規定する裁判書の送達については、適用しない。
第三十四条第一項中「写しを」を「写しについて」に、「送付しなければ」を「直送をしなければ」に改め、同条第二項を削る。
第四十一条を次のように改める。
第四十一条 削除
第四十四条第一項中「前項各号に掲げる書類」とあるのは「前条第一項の申立書には、前項に規定する書面」と、同条第三項中「第一項第一号」を「前項第一号」に、「第一項」」を「前項」」に改め、同条中第五項を削り、第六項を第五項とする。

(一般社団法人等非訟事件手続規則の一部改正)
第十九条 一般社団法人等非訟事件手続規則(平成二十年最高裁判所規則第九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第九条」を「第五条」に、「第十条・第十一条」を「第六条・第七条」に、「第十二条―第十七条」を「第八条―第十二条」に、「第十八条」を「第十三条」に改める。
第二条第一項中「申立書には」の下に「、申立ての趣旨及び原因並びに申立てを理由づける事実を記載するほか」を加え、第三号を削り、同条第二項中「同項各号に掲げる事項を記載する」を「同項に規定する事項の」に改め、第六号を第八号とし、第三号から第五号までを二号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の二号を加える。
三 事件の表示
四 附属書類の表示
第二条第三項中「第一項第三号に規定する」を削り、同条第四項中「第二項第五号」を「第二項第七号」に改める。
第三条第二項を削り、同条第三項中「第一項第一号」を「前項第一号」に改め、同項を同条第二項とする。
第四条中「前条の規定により」を削り、「の原因となる」を「を理由づける」に改める。
第五条を削る。
第六条中「の原因となる」を「を理由づける」に改め、同条を第五条とし、第七条から第九条までを削る。
第二章中第十条を第六条とする。
第十一条第一項中「検査役の選任に係る事件」を「原審」に改め、「ときは」の下に「、非訟事件手続規則(平成二十四年最高裁判所規則第七号)第五十三条第二項及び第六十三条第二項の規定にかかわらず」を加え、同条第二項中「検査役の選任に係る事件」を「原審」に改め、第二章中同条を第七条とする。
第三章中第十二条を第八条とし、第十三条を第九条とし、第十四条を第十条とする。
第十五条中「第十一条」を「第七条」に改め、同条を第十一条とし、第十六条を第十二条とし、第十七条を削る。
第四章中第十八条を第十三条とする。

   附 則

(施行期日)
第一条 この規則は、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)の施行の日から施行する。

(寄託に関する事務の終了)
第二条 家庭裁判所は、非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十三年法律第五十三号。次項及び附則第四条において「整備法」という。)第三条の規定による廃止前の家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号。附則第四条において「旧家事審判法」という。)第十五条の七又は第二十五条の二の規定による金銭の寄託に関する事務を行う必要がなくなったときは、当該事務を終了させるものとする。
2 家庭裁判所は、整備法第百四十一条の規定による改正前の人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第四十条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による金銭の寄託に関する事務を行う必要がなくなったときは、当該事務を終了させるものとする。

(裁判官の分限事件手続規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この規則の施行前に申し立てられた分限事件の手続については、なお従前の例による。

(人事訴訟規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条 整備法の施行前に旧家事審判法第十八条第一項の規定により申し立てられた調停に係る事件については、家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第二百五十七条第一項の規定により申し立てられた調停に係る事件とみなして、第十六条の規定による改正後の人事訴訟規則第六条の規定を適用する。

                         最高裁判所長官 竹崎 博允