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平成23年9月27日最高裁判所規則第3号


〇最高裁判所規則第三号
民事訴訟規則の一部を改正する規則を次のように定める。
  平成二十三年九月二十七日                   最高裁判所
民事訴訟規則の一部を改正する規則

民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)の一部を次のように改正する。
第六条の次に次の一条を加える。
(管轄裁判所が定まらない場合の裁判籍所在地の指定・法第十条の二)
第六条の二 法第十条の二(管轄裁判所の特例)の最高裁判所規則で定める地は、東京都千代田区とする。

   附 則

この規則は、民事訴訟法及び民事保全法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十六号)の施行の日から施行する。

                         最高裁判所長官 竹崎 博允