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平成21年12月28日最高裁判所規則第13号


〇最高裁判所規則第十三号
外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律による外国等に対する訴状等及び判決書等の送達に関する規則を次のように定める。
  平成二十一年十二月二十八日                  最高裁判所
外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律による外国等に対する訴状等及び判決書等の送達に関する規則

(訴状等の翻訳文の添付・法第二十条)
第一条 外国等(外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律(平成二十一年法律第二十四号。以下「法」という。)第二条に規定する外国等をいう。以下この項及び次条において同じ。) に対し、訴状等(法第二十条第一項に規定する訴状等をいう。以下この条において同じ。)の送達をするときは、当該訴状等に当該外国等における公用語(二以上あるときは、そのうちの一)によって作成された翻訳文を添付するものとする。
2 当事者が提出した訴状等に添付すべき翻訳文は、当該訴状等を提出した当事者が提出しなければならない。

(判決書等の翻訳文の添付・法第二十一条)
第二条 前条第一項の規定は、外国等に対して判決書等(法第二十一条第二項に規定する判決書等をいう。)の送達をする場合について準用する。

   附 則

この規則は、法の施行の日から施行する。

                         最高裁判所長官 竹崎 博允