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平成21年10月1日最高裁判所規則第9号


〇最高裁判所規則第九号
民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う督促手続に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。
  平成二十一年十月一日                     最高裁判所
民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う督促手続に関する規則の一部を改正する規則

民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う督促手続に関する規則(平成十八年最高裁判所規則第十号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項中第三号を第五号とし、第二号の次に次の二号を加える。
三 名古屋高等裁判所の管轄区域内に所在する簡易裁判所
四 広島高等裁判所の管轄区域内に所在する簡易裁判所

   附 則

この規則は、平成二十一年十一月二日から施行する。

                         最高裁判所長官 竹崎 博允