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平成20年10月1日最高裁判所規則第10号


〇最高裁判所規則第十号
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う関係規則の整備に関する規則を次のように定める。
  平成二十年十月一日                      最高裁判所
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う関係規則の整備に関する規則

(家事審判規則の一部改正)
第一条 家事審判規則(昭和二十二年最高裁判所規則第十五号)の一部を次のように改正する。
第六十四条の四第三号中「民法第三十四条若しくは社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)第六章第二節の規定により設立された法人で養子縁組のあつせんをその目的に含むもの」を「養子縁組をあつせんする事業を行う者」に、「名称及び所在地」を「氏名又は名称及び住所」に改める。

(民事訴訟規則の一部改正)
第二条 民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)の一部を次のように改正する。
第十四条中「、寄附行為」を削る。

(会社非訟事件等手続規則の一部改正)
第三条 会社非訟事件等手続規則(平成十八年最高裁判所規則第一号)の一部を次のように改正する。
第四十五条第二項中「第十五条」を「第十四条第一項から第三項まで」に改める。

   附 則

この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

                         最高裁判所長官 島田 仁郎