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平成20年10月1日最高裁判所規則第9号


〇最高裁判所規則第九号
一般社団法人等非訟事件手続規則を次のように定める。
  平成二十年十月一日                      最高裁判所
一般社団法人等非訟事件手続規則

目次
第一章 総則(第一条―第九条)
第二章 検査役の選任の手続に関する特則(第十条・第十一条)
第三章 解散命令の手続に関する特則(第十二条―第十七条)
第四章 雑則(第十八条)
附則

   第一章 総則

(申立て等の方式)
第一条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号。以下「法」という。)の規定による非訟事件の手続(以下「一般社団法人等非訟事件手続」という。)に関する申立て、届出及び裁判所に対する報告は、特別の定めがある場合を除き、書面でしなければならない。

(申立書の記載事項)
第二条 一般社団法人等非訟事件手続に関する申立書には、次に掲げる事項を記載し、申立人又は代理人が記名押印しなければならない。
一 当事者の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所
二 申立てに係る一般社団法人等の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
三 申立ての趣旨及び申立ての原因となる事実
2 前項の申立書には、同項各号に掲げる事項を記載するほか、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 代理人(前項第一号の法定代理人を除く。)の氏名及び住所
二 申立てを理由づける具体的な事実ごとの証拠
三 年月日
四 裁判所の表示
五 申立人又は代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)
六 その他裁判所が定める事項
3 検査役の選任の申立てをするときは、第一項第三号に規定する申立ての趣旨において、検査の目的を記載しなければならない。
4 第一項及び第二項の規定にかかわらず、一般社団法人等非訟事件手続に関し、申立人又は代理人から第一項第二号又は第二項第五号に掲げる事項を記載した申立書が提出されているときは、以後裁判所に提出する当該手続を基本とする手続の申立書については、これらの事項を記載することを要しない。

(申立書の添付書類)
第三条 前条第一項の申立書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 申立てに係る一般社団法人等の登記事項証明書
二 法第二百七十五条第四項の申立てについては、同条第一項に規定する判決の判決書の写し及び当該判決の確定についての証明書
2 前項各号に掲げる書類のほか、申立ての原因となる事実についての証拠書類があるときは、その写しを申立書に添付しなければならない。
3 第一項第一号の規定にかかわらず、一般社団法人等非訟事件手続に関し、申立人又は代理人から同号に掲げる書面が提出されているときは、以後裁判所に提出する当該手続を基本とする手続の申立書には、これを添付することを要しない。

(申立人に対する資料の提出の求め)
第四条 裁判所は、一般社団法人等非訟事件手続に関する申立てをした者又はしようとする者に対し、第二条第一項の申立書及び前条の規定により当該申立書に添付すべき書類のほか、申立ての原因となる事実に関する資料、申立てに係る一般社団法人等に関する資料その他一般社団法人等非訟事件手続の円滑な進行を図るために必要な資料の提出を求めることができる。

(電磁的方法による情報の提供等)
第五条 裁判所は、書面を裁判所に提出した者又は提出しようとする者が当該書面に記載されている情報の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)を有している場合において、必要があると認めるときは、その者に対し、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)であって裁判所の定めるものにより裁判所に提供することを求めることができる。
2 裁判所は、陳述の聴取をする際に申立書その他の書面を送付しようとするときその他必要があると認めるときは、申立てをした者又はしようとする者に対し、その提出に係る申立書その他の書面の写しを提出することを求めることができる。

(裁判所書記官の事実調査)
第六条 裁判所は、相当と認めるときは、一般社団法人等非訟事件手続に関する申立ての原因となる事実の調査を裁判所書記官に命じて行わせることができる。

(不適法な申立ての却下)
第七条 一般社団法人等非訟事件手続に関する申立てが明らかに不適法であってその不備を補正することができないものであるときは、裁判所は、陳述の聴取をしないで、直ちにこれを却下することができる。

(陳述に関する調書)
第八条 法第二百八十九条第二号に定める報酬を受ける者の陳述が口頭でされた場合には、その陳述に関する調書は、作成することを要しない。ただし、裁判長が作成を命じたときは、この限りでない。

(民事訴訟規則の準用)
第九条 民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)第二条、第三条、第四条第一項、第二項及び第六項、第五条、第十五条前段並びに第十八条の規定は、一般社団法人等非訟事件手続について準用する。

   第二章 検査役の選任の手続に関する特則

(報告書の提出期限の定め)
第十条 裁判所は、検査役が調査の結果を報告すべき期限を定めることができる。

(即時抗告に係る事件記録の送付)
第十一条 検査役の報酬の額の決定に対する即時抗告があった場合において、原裁判所が検査役の選任に係る事件の記録を送付する必要がないと認めたときは、原裁判所の裁判所書記官は、抗告事件の記録のみを抗告裁判所の裁判所書記官に送付すれば足りる。
2 前項の規定により抗告事件の記録が送付された場合において、抗告裁判所が検査役の選任に係る事件の記録が必要であると認めたときは、抗告裁判所の裁判所書記官は、速やかに、その送付を原裁判所の裁判所書記官に求めなければならない。

   第三章 解散命令の手続に関する特則

(管理人の選任等)
第十二条 裁判所は、管理人を選任するに当たっては、その職務を行うに適した者を選任するものとする。
2 法人が管理人に選任された場合には、当該法人は、役員又は職員のうちから管理人の職務を行うべき者を指名し、指名された者の氏名を裁判所に届け出るとともに、一般社団法人等に通知しなければならない。
3 裁判所書記官は、管理人に対し、その選任を証する書面を交付しなければならない。
4 管理人は、正当な理由があるときは、裁判所の許可を得て辞任することができる。

(管理人に対する監督)
第十三条 裁判所は、報告書の提出を促すことその他の管理人に対する監督に関する事務を裁判所書記官に命じて行わせることができる。

(管理人の報酬の額)
第十四条 裁判所が定める管理人の報酬の額は、その職務と責任にふさわしいものでなければならない。

(即時抗告に係る事件記録の送付)
第十五条 第十一条の規定は、管理人の報酬の額の決定に対する即時抗告があった場合について準用する。

(報告又は計算に関する資料の閲覧等)
第十六条 法第二百九十八条第一項の資料の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製の請求は、当該請求に係る資料を特定するに足りる事項を明らかにしてしなければならない。
2 裁判所は、利害関係人の閲覧に供するため必要があると認めるときは、管理人に対し、法第二百九十八条第一項の資料の写しを提出することを求めることができる。
3 前項の規定により資料の写しが提出された場合には、当該資料の閲覧又は謄写は、提出された写しによってさせることができる。

(民事訴訟規則の準用)
第十七条 民事訴訟規則第三十三条の規定は、法第二百九十八条第一項の資料の正本、謄本又は抄本について準用する。

   第四章 雑則

(裁判による登記の嘱託)
第十八条 法第三百十五条の規定による登記の嘱託は、嘱託書に裁判書の謄本を添付してしなければならない。

   附 則

この規則は、法の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

                         最高裁判所長官 島田 仁郎