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平成19年4月11日最高裁判所規則第5号


〇最高裁判所規則第五号
信託法及び信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係規則の整備に関する規則を次のように定める。
  平成十九年四月十一日                     最高裁判所
信託法及び信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係規則の整備に関する規則

(民事執行規則の一部改正)
第一条 民事執行規則(昭和五十四年最高裁判所規則第五号)の一部を次のように改正する。
第百五十条の七第五項第三号、第百五十条の八、第百五十条の九第四項及び第百五十条の十第四項中「から第百二十二条まで」を「、第百二十一条、第百二十二条」に改める。

(破産規則の一部改正)
第二条 破産規則(平成十六年最高裁判所規則第十四号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項に次の二号を加える。
五 法第二百四十四条の十一第三項において準用する法第百七十七条第一項の規定による受託者等又は会計監査人の財産に対する保全処分の申立て
六 法第二百四十四条の十一第三項において準用する法第百七十八条第一項の規定による受託者等又は会計監査人の責任に基づく損失のてん補又は原状の回復の請求権の査定の裁判の申立て
第二条第四項中「又は法第百七十八条第一項」を「、法第百七十八条第一項」に改め、「役員責任査定決定の申立て」の下に「又は法第二百四十四条の十一第三項において準用する法第百七十八条第一項の規定による受託者等若しくは会計監査人の責任に基づく損失のてん補若しくは原状の回復の請求権の査定の裁判の申立て」を加える。
第十四条第三項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 限定責任信託に係る信託財産について破産手続開始の申立てをするときは、限定責任信託の登記に係る登記事項証明書
第二十二条中「法第三十九条」の下に「、第二百三十条第三項及び第二百四十四条の六第三項」を加える。
第七十八条の表一の項上欄中「法第二百五十七条第一項」の下に「(同条第八項において準用する場合を含む。)」を加え、同表二の項上欄中「法第二百五十七条第三項」の下に「(同条第八項において準用する場合を含む。)」を加え、同項下欄中「法第二百五十七条第二項」の下に「(同条第八項において準用する場合を含む。)」を加え、同表三の項上欄中「法第二百五十七条第四項」の下に「(同条第八項において準用する場合を含む。)」を加え、同表四の項上欄中「法第二百五十七条第六項」の下に「(同条第八項において準用する場合を含む。)」を加え、同表五の項上欄中「法第二百五十七条第七項」の下に「(同条第八項において準用する場合を含む。)」を加える。
第七十九条の表に次のように加える。
法第二百五十八条第五項において準用する同条第一項第二号の規定による登記の嘱託書保全管理命令、保全管理命令を変更する決定又は保全管理命令を取り消す決定の裁判書の謄本

(会社非訟事件等手続規則の一部改正)
第三条 会社非訟事件等手続規則(平成十八年最高裁判所規則第一号)の一部を次のように改正する。
目次中「・第四十三条」を「―第四十五条」に改める。
第四十三条の見出し中「他の法令」を「会社法の規定を準用する他の法令の規定」に改め、同条第三項及び第四項を削る。
本則に次の二条を加える。
(信託法の規定による非訟事件の手続への準用)
第四十四条 第一章及び第二章の規定は、その性質に反しない限り、信託法(平成十八年法律第百八号)の規定による非訟事件の手続について準用する。この場合において、第二条第一項第二号中「会社(法第八百六十八条第三項に規定する裁判の申立てに係る事件にあっては、社債を発行した会社。以下この章において同じ。)の商号及び本店の所在地並びに代表者の氏名」とあるのは「限定責任信託の名称及び事務処理地並びに受託者の氏名又は名称」と、第三条第一項中「申立書」とあるのは「申立書(限定責任信託に係るものに限る。)」と、「次に掲げる書類」とあるのは「申立てに係る限定責任信託の登記に係る登記事項証明書」と、同条第二項中「前項各号に掲げる書類」とあるのは「前条第一項の申立書には、前項に規定する書面」と、同条第三項中「第一項第一号」とあるのは「第一項」と、「同号に掲げる」とあるのは「同項に規定する」と読み替えるものとする。
2 第二十七条、第三十条及び第三十一条の規定は、信託法第百七十条第一項の管理人について準用する。
3 第十一条の規定は、前項の管理人の報酬の額の決定に対する即時抗告があった場合について準用する。
4 第十八条第二項の規定は信託法第百七十二条第一項の資料の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製の請求について、第十八条第三項及び第四項の規定は当該資料の閲覧又は謄写について準用する。
5 民事訴訟規則第三十三条の規定は、前項の資料の正本、謄本又は抄本について準用する。
6 第四十二条第一項から第三項までの規定は、信託法第六十四条第五項及び第六項(これらの規定を同法第七十四条第六項において準用する場合を含む。)、第百七十条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)並びに第二百四十六条の規定による登記又は登録の嘱託について準用する。
(その他の法令の規定による非訟事件の手続への準用)
第四十五条 第二章の規定は、無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第三十一条第三項及び銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第四十五条第三項に規定する特別検査人について準用する。
2 第四十二条第一項の規定は、組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)第十五条の規定による登記の嘱託について準用する。

   附 則

この規則は、信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日から施行する。

                         最高裁判所長官 島田 仁郎