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平成18年12月28日最高裁判所規則第14号


〇最高裁判所規則第十四号
民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う督促手続に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。
  平成十八年十二月二十八日                   最高裁判所
民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う督促手続に関する規則の一部を改正する規則

民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う督促手続に関する規則(平成十八年最高裁判所規則第十号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項各号を次のように改める。
一 東京地方裁判所の管轄区域内に所在する簡易裁判所(東京簡易裁判所を除く。)
二 大阪地方裁判所の管轄区域内に所在する簡易裁判所

   附 則

(施行期日)
1 この規則は、平成十九年二月一日から施行する。

(民事訴訟法第四百二条第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う督促手続に関する規則の廃止)
2 民事訴訟法第四百二条第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う督促手続に関する規則(平成九年最高裁判所規則第八号)は、廃止する。

(民事訴訟法第四百二条第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う督促手続に関する規則の廃止に伴う経過措置)
3 前項の規定による廃止前の民事訴訟法第四百二条第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う督促手続に関する規則第一条の規定によりこの規則の施行前にされた支払督促の申立てに係る督促手続については、なお従前の例による。

                         最高裁判所長官 島田 仁郎