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平成18年2月8日最高裁判所規則第2号


〇最高裁判所規則第二号
会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則を次のように定める。
  平成十八年二月八日                      最高裁判所
会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則

(執行官の手数料及び費用に関する規則の一部改正)
第一条 執行官の手数料及び費用に関する規則(昭和四十一年最高裁判所規則第十五号)の一部を次のように改正する。
第十六条の見出しを「(財産の封印)」に改め、同条第一項中「商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百九十条第二項(同法又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定による財産の調査等に関する援助又は」を削る。

(民事訴訟費用等に関する規則の一部改正)
第二条 民事訴訟費用等に関する規則(昭和四十六年最高裁判所規則第五号)の一部を次のように改正する。
別表第二の五の項ニ中「役員の責任等」を「役員等の責任」に改める。

(民事執行規則の一部改正)
第三条 民事執行規則(昭和五十四年最高裁判所規則第五号)の一部を次のように改正する。
第百五十条の二中「第三十九条第一項」を「第三十九条、第三十九条の二、第三十九条の五、第三十九条の七、第三十九条の九及び第三十九条の十」に改める。
第百五十条の七第五項第三号中「、第百二十一条、第百二十三条、第百二十五条」を「から第百二十二条まで、第百二十四条」に改める。
第百五十条の八中「、第百二十一条、第百二十三条、第百二十五条」を「から第百二十二条まで、第百二十四条」に改め、「(商法第三百六条第一項に規定する債券をいう。)」を削る。
第百五十条の九第四項及び第百五十条の十第四項中「、第百二十一条、第百二十三条、第百二十五条」を「から第百二十二条まで、第百二十四条」に改める。
第百八十条の二第一項中「第三十九条第一項」を「第三十九条、第三十九条の二、第三十九条の五、第三十九条の七、第三十九条の九及び第三十九条の十」に改め、「写し」の下に「(参加者口座簿又は顧客口座簿が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)」を加える。

(民事訴訟規則の一部改正)
第四条 民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)の一部を次のように改正する。
第二十九条第二項中「第四百条(担保の提供)第二項」を「第四百五条(担保の提供)第二項」に改める。
第五十八条第二項中「第百四十五条(中間確認の訴え)第二項」を「第百四十五条(中間確認の訴え)第三項」に改める。

(犯罪収益に係る保全手続等に関する規則の一部改正)
第五条 犯罪収益に係る保全手続等に関する規則(平成十一年最高裁判所規則第十号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項中「第三十九条第一項」を「第三十九条、第三十九条の二、第三十九条の五、第三十九条の七、第三十九条の九及び第三十九条の十」に改める。
第十一条の二第五項第三号及び同条第八項中「、第百二十一条、第百二十三条、第百二十五条」を「から第百二十二条まで、第百二十四条」に改める。

(民事再生規則の一部改正)
第六条 民事再生規則(平成十二年最高裁判所規則第三号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項第七号中「社債管理会社等」を「社債管理者等」に改める。
第十九条の見出しを「(事業の譲渡に関する株主総会の決議による承認に代わる許可の株主に対する送達・法第四十三条)」に改め、同条第一項中「(営業の譲渡に関する株主総会の決議に代わる許可)」を「(事業の譲渡に関する株主総会の決議による承認に代わる許可)」に改め、「住所」の下に「又は場所」を加える。
第四十条中「(営業の譲渡に関する株主総会の決議に代わる許可の株主に対する送達)」を「(事業の譲渡に関する株主総会の決議による承認に代わる許可の株主に対する送達)」に改める。
第五十八条第一項中「営業年度その他」を「事業年度その他」に、「営業年度等」を「事業年度等」に改める。
第八十八条の見出しを「(再生債務者の株式の取得等を定める条項に関する許可の株主に対する送達・法第百六十六条等)」に改め、同条中「(営業の譲渡に関する株主総会の決議に代わる許可の株主に対する送達)」を「(事業の譲渡に関する株主総会の決議による承認に代わる許可の株主に対する送達)」に、「(資本の減少等を定める条項に関する許可)」を「(再生債務者の株式の取得等を定める条項に関する許可)」に、「(新株の発行を定める条項に関する許可)」を「(募集株式を引き受ける者の募集を定める条項に関する許可)」に、「(営業の譲渡に関する株主総会の決議に代わる許可)」を「(事業の譲渡に関する株主総会の決議による承認に代わる許可)」に改める。
第百八条の二、第百十条第二項及び第百二十一条の二中「(営業の譲渡に関する株主総会の決議に代わる許可の株主に対する送達)」を「(事業の譲渡に関する株主総会の決議による承認に代わる許可の株主に対する送達)」に改める。
第百二十七条を次のように改める。
(資料の提出を求める場合の制裁の告知・法第二百二十七条)
第百二十七条 個人再生委員は、法第二百二十七条(再生債権の評価)第六項の規定により再生債権の存否及び額並びに担保不足見込額に関する資料の提出を求める場合には、同時に、その違反に対する法律上の制裁を告知しなければならない。
第百三十一条第一項中「二月以下(議決権者で日本国内に住所、居所、営業所又は事務所がないものがある場合には、四週間以上三月以下)」を「三月以下」に改める。
第百四十四条中「(営業の譲渡に関する株主総会の決議に代わる許可の株主に対する送達)」を「(事業の譲渡に関する株主総会の決議による承認に代わる許可の株主に対する送達)」に、「(営業の譲渡に関する株主総会の決議に代わる許可)」を「(事業の譲渡に関する株主総会の決議による承認に代わる許可)」に改める。

(外国倒産処理手続の承認援助に関する規則の一部改正)
第七条 外国倒産処理手続の承認援助に関する規則(平成十二年最高裁判所規則第十七号)の一部を次のように改正する。
第四十一条第四項第三号中「、整理実行の命令」を削る。

(会社更生規則の一部改正)
第八条 会社更生規則(平成十五年最高裁判所規則第二号)の一部を次のように改正する。
第二条第四項中「役員責任等査定決定」を「役員等責任査定決定」に改める。
第十一条第六号中「(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式についての議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)」を「(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)」に改める。
第十二条第一項第一号中「役員」を「役員等」に改め、「発起人」の下に「、設立時取締役及び設立時監査役」を加え、「、資本」を「又は名称、資本金」に改め、同項第九号中「社債管理会社等」を「社債管理者等」に改め、同項第十号中「第五条第二項第二号から第五号まで」を「第五条第三項から第五項まで」に改める。
第十三条第一項第三号中「、端株原簿」を削る。
第十五条第一項中「株主等(法第二条第十四項に規定する株主等をいう。以下同じ。)」を「株主」に改める。
第十六条、第二十四条第一項並びに第二十五条第一項及び第二項中「株主等」を「株主」に改める。
第二十八条第一項中「第百十条第一項本文」を「第百十条第一項」に、「同条第二項前段」を「同条第二項」に改める。
第三十条第二項中「株主等委員会」を「株主委員会」に改める。
第三十一条第二項、第四十五条第一項並びに第四十六条第一項及び第三項中「株主等」を「株主」に改める。

(金融機関等の更生手続の特例等に関する規則の一部改正)
第九条 金融機関等の更生手続の特例等に関する規則(平成十五年最高裁判所規則第三号)の一部を次のように改正する。
第一条中「とあり、及び「株主等」」を削る。
第二条中「資本」を「資本金」に改める。
第四条中「とあり、及び「株主等」」を削る。
第五条中「資本」を「資本金」に改める。

   附 則

(施行期日)
1 この規則は、会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(執行官の手数料及び費用に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
2 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第六十四条の規定による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百九十条第二項(同法又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定による財産の調査等に関する援助をする場合(施行日前に当該援助をした場合を含む。)において執行官が受ける手数料の額については、第一条の規定による改正後の執行官の手数料及び費用に関する規則第十六条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(外国倒産処理手続の承認援助に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
3 この規則の施行の際現に係属している会社その他の法人の整理に関する事件に係る整理手続及び整理実行の命令については、第七条の規定による改正後の外国倒産処理手続の承認援助に関する規則第四十一条第四項第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

                         最高裁判所長官 町田  顯