[INDEX]

平成17年2月14日最高裁判所規則第7号


〇最高裁判所規則第七号
知的財産高等裁判所設置法の施行に伴う関係規則の整備に関する規則を次のように定める。
  平成十七年二月十四日                     最高裁判所
知的財産高等裁判所設置法の施行に伴う関係規則の整備に関する規則

(高等裁判所支部設置規則の一部改正)
第一条 高等裁判所支部設置規則(昭和二十三年最高裁判所規則第一号)の一部を次のように改正する。
本則中「通り」を「とおり」に改め、本則を第一条とし、同条の次に次の一条を加える。
第二条 知的財産高等裁判所設置法(平成十六年法律第百十九号)第二条の規定により設置される知的財産高等裁判所は、これを東京都に置く。

(下級裁判所事務処理規則の一部改正)
第二条 下級裁判所事務処理規則(昭和二十三年最高裁判所規則第十六号)の一部を次のように改正する。
第四条第五項中「家庭裁判所長又は」の下に「知的財産高等裁判所長若しくは」を加える。
第五条第三項中「差支」を「差し支え」に改め、「第六条第一項」の下に「又は第三項」を加える。
第六条に次の一項を加える。
前二項の規定にかかわらず、知的財産高等裁判所における裁判事務の分配、裁判官の配置及び裁判官に差し支えのあるときの代理順序については、毎年あらかじめ、知的財産高等裁判所に勤務する裁判官の会議の議により、これを定め、知的財産高等裁判所の各部の裁判官に対する裁判事務の分配は、当該部において、これを定める。
第七条中「前条第一項」の下に「又は第三項(各部の裁判官に対する裁判事務の分配に係る部分を除く。)」を加え、「差支」を「差し支え」に改める。
第九条に次の一項を加える。
前項本文の規定にかかわらず、知的財産高等裁判所における開廷の日割は、知的財産高等裁判所が、毎年あらかじめ、これを定め、庁内の公衆の見やすい場所に掲示しなければならない。
第二十条の次に次の一条を加える。
第二十条の二 第十二条から前条まで(第十五条の二を除く。)の規定は、知的財産高等裁判所に勤務する裁判官の会議について準用する。この場合において、第十二条中「高等裁判所においては高等裁判所長官が、地方裁判所においては地方裁判所長が、家庭裁判所においては家庭裁判所長が」とあるのは「知的財産高等裁判所長が」と、第十三条中「各高等裁判所、各地方裁判所又は各家庭裁判所の判事(判事の権限を有する判事補を含む。)」とあるのは「知的財産高等裁判所に勤務する判事」と、同条及び第十九条中「高等裁判所長官、地方裁判所長又は家庭裁判所長」とあるのは「知的財産高等裁判所長」と、第十五条第二項中「判事補(判事の権限を有する者を除く。)及び高等裁判所、地方裁判所又は家庭裁判所の裁判官の職務を行う裁判官」とあるのは「高等裁判所の裁判官の職務を行う裁判官のうち知的財産高等裁判所に勤務する裁判官」と、同条第三項中「事務局長」とあるのは「知的財産高等裁判所事務局長」と、同条第四項中「首席書記官及び首席家庭裁判所調査官」とあるのは「知的財産高等裁判所首席書記官」と読み替えるものとする。
第二十二条に次の二項を加える。
第一項の規定にかかわらず、知的財産高等裁判所長又は知的財産高等裁判所の部の事務を総括する各裁判官に差し支えのある場合において、司法行政事務についてこれを代理する者の順序は、毎年あらかじめ、知的財産高等裁判所に勤務する裁判官の会議の議により、これを定める。
第二項の規定は、前項の規定による代理順序について準用する。この場合において、第二項中「裁判官会議」とあるのは、「知的財産高等裁判所に勤務する裁判官の会議」と読み替えるものとする。
第二十四条第五項中「第三項」を「第四項」に改め、同条第四項の次に次の一項を加える。
知的財産高等裁判所事務局に知的財産高等裁判所事務局長を置き、裁判所事務官の中から、最高裁判所が、これを補する。知的財産高等裁判所事務局長は、知的財産高等裁判所長の監督を受けて、知的財産高等裁判所事務局の事務を掌理し、知的財産高等裁判所事務局の職員を指揮監督する。
第二十四条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。
前項の規定にかかわらず、知的財産高等裁判所事務局に庶務第一課及び庶務第二課を置く。
第二十八条中「各家庭裁判所」の下に「、知的財産高等裁判所」を加え、「但し」を「ただし」に改める。

(裁判官以外の裁判所職員の任免等に関する規則の一部改正)
第三条 裁判官以外の裁判所職員の任免等に関する規則(昭和二十五年最高裁判所規則第四号)の一部を次のように改正する。
第二条第六号中「又は」を「若しくは」に改め、「総括主任書記官」の下に「又は知的財産高等裁判所首席書記官」を加え、同条第八号中「又は」を「若しくは」に改め、「事務局次長」の下に「又は知的財産高等裁判所事務局長」を加える。

(大法廷首席書記官等に関する規則の一部改正)
第四条 大法廷首席書記官等に関する規則(昭和二十九年最高裁判所規則第九号)の一部を次のように改正する。
第三条の次に次の一条を加える。
(知的財産高等裁判所首席書記官)
第三条の二 知的財産高等裁判所に知的財産高等裁判所首席書記官を置く。
2 知的財産高等裁判所首席書記官は、知的財産高等裁判所の裁判所書記官で最高裁判所の定める基準に該当するものの中から最高裁判所が命ずる。
3 知的財産高等裁判所首席書記官は、知的財産高等裁判所の裁判所書記官の一般執務について指導監督し、かつ、訟廷事務をつかさどる。
第五条第四項中「家庭裁判所の支部」の下に「(知的財産高等裁判所を除く。)」を加える。
第六条第四項及び第八条中「首席書記官」の下に「、知的財産高等裁判所首席書記官」を加える。

(裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の管理職員等の範囲に関する規則の一部改正)
第五条 裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の管理職員等の範囲に関する規則(昭和四十一年最高裁判所規則第六号)の一部を次のように改正する。
別表高等裁判所の項中「事務局長」を「事務局長 知的財産高等裁判所事務局長」に、「首席書記官」を「首席書記官 知的財産高等裁判所首席書記官」に改める。

   附 則

この規則は、知的財産高等裁判所設置法(平成十六年法律第百十九号)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

                         最高裁判所長官 町田  顯