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平成17年2月9日最高裁判所規則第6号


〇最高裁判所規則第六号
不動産登記法等の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則を次のように定める。
  平成十七年二月九日                      最高裁判所
不動産登記法等の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則

(不動産登記の嘱託に関する職員を指定する規則の一部改正)
第一条 不動産登記の嘱託に関する職員を指定する規則(昭和二十四年最高裁判所規則第十九号)の一部を次のように改正する。
「不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第三十五条第三項の規定により、最高裁判所の所管に属する不動産に関する権利の登記の嘱託について、次の職員」を「不動産に関する最高裁判所の所管に属する権利について不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第二項に規定する登記の嘱託をする職員として、次の者」に改める。

(企業担保権実行手続規則の一部改正)
第二条 企業担保権実行手続規則(昭和三十三年最高裁判所規則第五号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「株式会社登記簿又は相互保険会社登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に改める。

(民事執行規則の一部改正)
第三条 民事執行規則(昭和五十四年最高裁判所規則第五号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第一号中「登記簿の謄本(一棟の建物を区分した建物にあつては、当該区分した建物に係る登記簿の抄本)」を「登記事項証明書」に、「登記用紙」を「登記記録」に、「記載され」を「記録され」に改め、同条第二号を次のように改める。
二 登記がされていない土地又は建物については、次に掲げる書類
イ 債務者の所有に属することを証する文書
ロ 当該土地についての不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第二条第二号に規定する土地所在図及び同条第三号に規定する地積測量図
ハ 当該建物についての不動産登記令第二条第五号に規定する建物図面及び同条第六号に規定する各階平面図並びに同令別表の三十二の項添付情報欄ハ又はニに掲げる情報を記載した書面
第二十三条第三号及び第四号中「登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に改める。
第二十三条の二第一号中「不動産登記法第十七条の地図及び建物所在図の写し」を「不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十四条第一項の地図又は同条第四項の地図に準ずる図面及び同条第一項の建物所在図の写し(当該地図、地図に準ずる図面又は建物所在図が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)」に改める。
第七十四条第一号中「登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に改め、同条第二号中「船舶登記規則(明治三十二年勅令第二百七十号)第十六条に規定する書面、同令第十八条又は同令第十九条第一項に規定する書面」を「船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第十三条第一項第四号イからホまでに掲げる情報を記載した書面、同令別表一の七の項添付情報欄ロ及びハに掲げる情報を記載した書面」に改める。
第百七十二条の二第二項第一号中「登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に改める。

(民事保全規則の一部改正)
第四条 民事保全規則(平成二年最高裁判所規則第三号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一号イ中「登記簿の謄本(一棟の建物を区分した建物にあっては、当該区分した建物に係る登記簿の抄本)」を「登記事項証明書」に、「登記用紙」を「登記記録」に、「記載され」を「記録され」に改め、同号ロを次のように改める。
ロ 登記がされていない土地又は建物については、次に掲げる書面
(1) 債務者の所有に属することを証する書面
(2) 当該土地についての不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第二条第二号に規定する土地所在図及び同条第三号に規定する地積測量図
(3) 当該建物についての不動産登記令第二条第五号に規定する建物図面及び同条第六号に規定する各階平面図並びに同令別表の三十二の項添付情報欄ハ又はニに掲げる情報を記載した書面
第二十条第二号イ中「登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に改め、同号ロ中「船舶登記規則(明治三十二年勅令第二百七十号)第十六条に規定する書面、同令第十八条又は同令第十九条第一項に規定する書面」を「船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第十三条第一項第四号イからホまでに掲げる情報を記載した書面、同令別表一の七の項添付情報欄ロ及びハに掲げる情報を記載した書面」に改め、同条第五号中「建設機械登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に改め、同条第八号中「登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に改める。
第四十八条第一項中「不動産登記法第百四十六条ノ二第三項(同法第百四十六条ノ三第二項において準用する場合を含む。)」を「不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百十一条第三項」に改める。

(民事訴訟規則の一部改正)
第五条 民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)の一部を次のように改正する。
第五十二条の六第三項中「についての登記簿の謄本」を「の登記事項証明書」に改める。
第五十五条第一項第一号中「登記簿謄本」を「登記事項証明書」に改める。

(民事再生規則の一部改正)
第六条 民事再生規則(平成十二年最高裁判所規則第三号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項第三号中「第十一条第四項」の下に「において準用する同条第二項」を加え、「同条第三項に規定する事項に変更が生じた」を「特定の監督委員、管財人又は保全管理人について、その氏名若しくは名称又は住所の変更があった」に、「同条第二項」を「同項」に、「又は取り消す決定」を「若しくは取り消す決定又は同条第三項各号に定める事項を変更する決定」に改める。
第八条第一項に後段として次のように加える。
この場合においては、当該書面以外の不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第六十一条(登記原因証明情報の提供)に規定する登記原因を証する情報を記載した書面を添付することを要しない。
第八条第一項第一号を次のように改める。
一 法第十二条(登記のある権利についての登記等の嘱託)第一項の規定による嘱託 同項に規定する保全処分の裁判書の謄本
第八条第一項中第六号を第七号とし、第二号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。
二 法第十二条第二項において準用する同条第一項の規定による嘱託 同項に規定する保全処分を変更し、若しくは取り消す旨の決定の裁判書の謄本又は当該保全処分が効力を失ったことを証する書面
第八条第二項中「のされている登記簿の謄本」を「に関する登記事項証明書」に改める。
第十四条第一項第二号及び第二項中「登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に改める。
第七十一条第二項中「についての登記簿の謄本」を「の登記事項証明書」に改める。
第七十六条第一号及び第二号中「登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に改め、同条第三号中「不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第十七条の地図及び建物所在図の写し」を「不動産登記法第十四条(地図等)第一項の地図又は同条第四項の地図に準ずる図面及び同条第一項の建物所在図の写し(当該地図、地図に準ずる図面又は建物所在図が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)」に改める。
第八十一条第三項に後段として次のように加える。
この場合においては、第八条(登記のある権利についての登記等の嘱託の手続)第一項後段の規定を準用する。
第百二条第三号及び第四号中「登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に改める。

(外国倒産処理手続の承認援助に関する規則の一部改正)
第七条 外国倒産処理手続の承認援助に関する規則(平成十二年最高裁判所規則第十七号)の一部を次のように改正する。
第八条第二号中「第九条第三項」の下に「において準用する同条第一項」を加え、「同条第二項に規定する事項に変更が生じた」を「特定の承認管財人又は保全管理人の氏名又は名称及び住所の変更があった」に、「同条第一項」を「同項」に、「又は当該処分が効力を失ったことを証する書面」を「、当該処分が効力を失ったことを証する書面又は同条第二項に規定する事項を変更する決定の裁判書の謄本」に改める。
第九条第一項に後段として次のように加える。
この場合においては、当該書面以外の不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第六十一条(登記原因証明情報の提供)に規定する登記原因を証する情報を記載した書面を添付することを要しない。
第九条第一項第一号及び第二号を次のように改める。
一 法第十条(登記のある権利についての登記等の嘱託)第一項の規定による嘱託 同項に規定する処分の裁判書の謄本
二 法第十条第二項において準用する同条第一項の規定による嘱託 同項に規定する処分を取り消す旨の決定の裁判書の謄本又は当該処分が効力を失ったことを証する書面
第九条第一項中第四号を第六号とし、第三号を第五号とし、第二号の次に次の二号を加える。
三 法第十条第四項の規定による嘱託 同項に規定する処分の裁判書の謄本
四 法第十条第五項において準用する同条第四項の規定による嘱託 同項に規定する処分を変更し、若しくは取り消す旨の決定の裁判書の謄本又は当該処分が効力を失ったことを証する書面
第十五条第五号中「登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に改める。
第二十四条第三項中「に関する登記簿の謄本」を「についての登記事項証明書」に改める。
第二十九条第三項第二号中「登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に改める。

(会社更生規則の一部改正)
第八条 会社更生規則(平成十五年最高裁判所規則第二号)の一部を次のように改正する。
第二条第五項及び第十三条第一項中「登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に改める。

(破産規則の一部改正)
第九条 破産規則(平成十六年最高裁判所規則第十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第五項、第十四条第三項第二号、第五十七条第二項及び第五十九条第二項第二号中「登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に改める。
第六十一条第三項に後段として次のように加える。
この場合においては、当該裁判書の謄本以外の不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第六十一条に規定する登記原因を証する情報を記載した書面を添付することを要しない。
第七十九条に後段として次のように加える。
この場合においては、第六十一条第三項後段の規定を準用する。
第八十一条第一項に後段として次のように加える。
この場合においては、第六十一条第三項後段の規定を準用する。
第八十一条第二項中「のされている登記簿の謄本」を「に関する登記事項証明書」に改め、同条第三項に後段として次のように加える。
この場合においては、第六十一条第三項後段の規定を準用する。
第八十一条第四項中「登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に改める。

   附 則

この規則は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

                         最高裁判所長官 町田  顯