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平成17年1月11日最高裁判所規則第1号


〇最高裁判所規則第一号
民事訴訟規則等の一部を改正する規則を次のように定める。
  平成十七年一月十一日                     最高裁判所
民事訴訟規則等の一部を改正する規則

(民事訴訟規則の一部改正)
第一条 民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二節 専門委員(第三十四条の二―第三十四条の十)」を
「第二節 専門委員等
第一款 専門委員(第三十四条の二―第三十四条の十)
第二款 知的財産に関する事件における裁判所調査官の除斥、忌避及び回避(第三十四条の十一)」
に、「第二百三十八条」を「第二百三十七条」に、「第二百三十九条」を「第二百三十八条」に、「第二百四十条」を「第二百三十九条」に改める。
第一編第五章第二節の節名を次のように改める。
    第二節 専門委員等
第一編第五章第二節中第三十四条の二の前に次の款名を付する。
     第一款 専門委員
第一編第五章第二節中第三十四条の十の次に次の一款を加える。
     第二款 知的財産に関する事件における裁判所調査官の除斥、忌避及び回避
(除斥、忌避及び回避に関する規定の準用・法第九十二条の九)
第三十四条の十一 第十条から第十二条まで(除斥又は忌避の申立ての方式等、除斥又は忌避についての裁判官の意見陳述及び裁判官の回避)の規定は、法第九十二条の八(知的財産に関する事件における裁判所調査官の事務)の事務を行う裁判所調査官について準用する。
第七十三条中「、当事者本人及び鑑定人の尋問」を「及び当事者本人の尋問並びに鑑定人の口頭による意見の陳述」に改める。
第百二条中「証人等の尋問に」を「証人若しくは当事者本人の尋問又は鑑定人の口頭による意見の陳述に」に、「その証人等の尋問」を「当該尋問又は意見の陳述」に改める。
第百七十一条中「(尋問」を「(尋問等」に、「証人等の尋問」を「証人若しくは当事者本人の尋問又は鑑定人の意見の陳述」に改める。
第二百二十七条第二項中「又は鑑定人の尋問」を「の尋問前又は鑑定人の口頭による意見の陳述」に改める。
第二百三十五条の見出し中「申立て」を「申立て等」に改め、同条に次の一項を加える。
2 法第三百九十一条(仮執行の宣言)第二項ただし書に規定する債権者の同意は、仮執行の宣言の申立ての時にするものとする。
第二百三十六条第二項中「に対する送達」の下に「及び債権者に対する送達に代わる送付」を加える。
第二百三十八条を削り、第二百三十九条の見出し中「第三百九十八条」を「第四百三条」に改め、同条中「第三百九十八条(執行停止の裁判)第一項」を「第四百三条(執行停止の裁判)第一項」に改め、同条を第二百三十八条とし、第二百四十条を第二百三十九条とする。

(電子情報処理組織を用いて取り扱う督促手続における支払督促の申立ての方式等に関する規則の一部改正)
第二条 電子情報処理組織を用いて取り扱う督促手続における支払督促の申立ての方式等に関する規則(平成九年最高裁判所規則第八号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
民事訴訟法第四百二条第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う督促手続に関する規則
第三条中「第一条第二項」を「第二条第二項」に、「前条第二項」を「第三条第二項」に改め、同条を第五条とする。
第二条第一項及び第五項から第七項までの規定中「前条第一項」を「第一条」に改め、同条を第三条とし、同条の次に次の一条を加える。
(訴訟への移行による記録の送付)
第四条 民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)第二百三十七条の規定は、法第四百二条第二項において準用する法第三百九十八条第一項の規定により、支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所とは異なる簡易裁判所又は地方裁判所に訴えの提起があったものとみなされた場合について準用する。
第一条の見出し中「方式」を「方式等」に改め、同条第一項中「民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三百九十七条(電子情報処理組織を用いて取り扱う督促手続の特則)第一項」を「前条」に改め、同条に次の一項を加える。
3 法第四百二条第二項において準用する法第三百九十八条第三項に規定する指定は、前条の申立ての時にしなければならない。
第一条を第二条とし、第一条として次の一条を加える。
(電子情報処理組織を用いて督促手続を取り扱う簡易裁判所等)
第一条 電子情報処理組織(民事訴訟法(平成八年法律第百九号。以下「法」という。)第四百二条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を用いて督促手続を取り扱う簡易裁判所は、次の各号に掲げる簡易裁判所とし、当該簡易裁判所の裁判所書記官に対しては、法第三百八十三条に規定する簡易裁判所がそれぞれ当該各号に定める簡易裁判所である場合にも、電子情報処理組織を用いて取り扱う督促手続における支払督促の申立てをすることができる。
一 東京簡易裁判所
八丈島簡易裁判所、伊豆大島簡易裁判所、新島簡易裁判所、八王子簡易裁判所、立川簡易裁判所、武蔵野簡易裁判所、青梅簡易裁判所又は町田簡易裁判所
二 大阪簡易裁判所
大阪池田簡易裁判所、豊中簡易裁判所、吹田簡易裁判所、茨木簡易裁判所、東大阪簡易裁判所、枚方簡易裁判所、堺簡易裁判所、富田林簡易裁判所、羽曳野簡易裁判所、岸和田簡易裁判所又は佐野簡易裁判所

(民事執行規則の一部改正)
第三条 民事執行規則(昭和五十四年最高裁判所規則第五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第七款 債権及びその他の財産権に対する強制執行(第百三十三条―第百五十条)」を
「第七款 債権及びその他の財産権に対する強制執行
第一目 債権執行等(第百三十三条―第百四十九条の二)
第二目 少額訴訟債権執行(第百四十九条の三―第百五十条)」
に改める。
第二条第一項第四号を次のように改める。
四 次に掲げる裁判
イ 法第十一条第二項、法第四十七条第五項、法第四十九条第六項、法第六十二条第四項、法第六十四条第七項、法第七十八条第七項又は法第百六十七条の四第三項(これらを準用し、又はその例による場合を含む。)において準用する法第十条第六項前段の規定による裁判及びこの裁判がされた場合における法第十一条第一項、法第四十七条第四項、法第四十九条第五項、法第六十二条第三項、法第六十四条第六項、法第七十八条第六項又は法第百六十七条の四第二項(これらを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による申立てについての裁判
ロ 法第百三十二条第三項又は法第百五十三条第三項(これらを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による裁判及びこれらの裁判がされた場合における法第百三十二条第一項若しくは第二項、法第百五十三条第一項若しくは第二項又は法第百六十七条の八第一項若しくは第二項(これらを準用し、又はその例による場合を含む。)の申立てを却下する裁判
ハ 法第百六十七条の十五第四項の規定による裁判及びこの裁判がされた場合における同条第三項の申立てを却下する裁判
第二条第一項に次の一号を加える。
五 法第百六十七条の十第二項、法第百六十七条の十一第一項、第二項、第四項若しくは第五項又は法第百六十七条の十二第一項の規定による裁判
第二十五条第三項中「第四十七条第四項」を「第四十七条第六項」に改める。
第二十九条の二後段を削る。
第三十条の三の見出し中「最低売却価額」を「売却基準価額」に改め、同条第一項中「売却を実施させても適法な」を「執行裁判所は、裁判所書記官が売却を実施させても適法な」に、「当該最低売却価額」を「当該売却基準価額(法第六十条第一項に規定する売却基準価額をいう。以下同じ。)」に、「執行裁判所は、評価書」を「評価書」に、「、最低売却価額」を「、売却基準価額」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(物件明細書の内容と売却基準価額の決定の内容との関係についての措置)
第三十条の四 執行裁判所は、売却基準価額を定めるに当たり、物件明細書に記載された事項の内容が当該売却基準価額の決定の基礎となる事項の内容と異なると認めるときは、当該売却基準価額の決定において、各事項の内容が異なる旨及びその異なる事項の内容を明らかにしなければならない。
2 前項の場合には、裁判所書記官は、同項に規定する各事項の内容が異なる旨及びその異なる事項の内容の物件明細書への付記、これらを記載した書面の物件明細書への添付その他これらを物件明細書上明らかにするものとして相当と認める措置を講じなければならない。
第三十一条第三項中「執行裁判所は」を「裁判所書記官は」に改める。
第三十二条の見出し中「場合」を「場合等」に改める。
第三十五条の見出しを「(入札期日の指定等)」に改め、同条中「執行裁判所」を「裁判所書記官」に改め、「及び売却決定期日(以下「入札期日等」という。)」を削り、同条後段を削り、同条に次の一項を加える。
2 裁判所書記官は、法第六十四条第四項の規定により売却決定期日を指定するときは、やむを得ない事由がある場合を除き、入札期日から一週間以内の日を指定しなければならない。
第三十六条第一項中「入札期日等が定められたときは、裁判所書記官は」を「裁判所書記官は、入札期日及び売却決定期日(次条において「入札期日等」という。)を定めたときは」に、「第六十四条第四項」を「第六十四条第五項」に改め、同項中第七号を第八号とし、第三号から第六号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。
三 買受可能価額(法第六十条第三項に規定する買受可能価額をいう。)
第三十七条中「入札期日等が定められたときは、裁判所書記官は」を「裁判所書記官は、入札期日等を定めたときは」に改める。
第三十九条第一項中「最低売却価額」を「売却基準価額」に改める。
第四十六条の見出しを「(入札期間及び開札期日の指定等)」に改め、同条中「執行裁判所」を「裁判所書記官」に、「、開札期日及び売却決定期日」を「及び開札期日」に改め、「とし、売却決定期日は、やむを得ない事由がある場合を除き、開札期日から一週間以内の日」を削り、同条に次の一項を加える。
2 裁判所書記官は、法第六十四条第四項の規定により売却決定期日を指定するときは、やむを得ない事由がある場合を除き、開札期日から一週間以内の日を指定しなければならない。
第四十九条中「「入札期日」とあるのは、「入札期間の開始の日」」を「「入札期日の」とあるのは、「入札期間の開始の日の」」に改める。
第五十一条第一項中「入札」を「裁判所書記官は、入札」に改め、「、執行裁判所は」を削り、同条第二項中「執行裁判所」を「裁判所書記官」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 前項本文に規定する場合には、執行裁判所は、買受けの申出の保証の額を定めなければならない。
第五十一条第八項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第九項とし、同条中第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、同条第五項中「決定」を「裁判所書記官の処分」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第一項の規定による決定がされたときは、裁判所書記官は」を「裁判所書記官は、第一項の規定により売却の実施を命じたときは」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 前項の買受けの申出の保証は、買受けの申出の際に金銭又は執行裁判所が相当と認める有価証券を執行官に提出する方法により提供しなければならない。
第五十一条の二第二項中「執行裁判所の」を削り、「命令」を「裁判所書記官の処分」に改める。
第五十一条の五第一項中「売却を実施させ」を「執行裁判所は、裁判所書記官が売却を実施させ」に改め、「、執行裁判所は」を削る。
第五十六条第二項中「前項の期限が定められたときは、裁判所書記官は」を「裁判所書記官は、前項の期限を定めたときは」に改め、同項に後段として次のように加える。
法第七十八条第五項の規定により前項の期限を変更したときも、同様とする。
第六十条中「債権の元本、」を「その債権の元本及び」に、「及び」を「の額並びに」に改める。
第六十四条の二第一項第四号中「当該差押命令」の下に「、差押処分」を加える。
第七十条中第三項を削り、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 配当計算書には、配当に充てるべき金銭の額のほか、各債権者について、その債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額、執行費用の額並びに配当の順位及び額を記載しなければならない。
第七十三条中「第四十七条第四項」」を「第四十七条第六項」」に、「第四十七条第四項本文」を「第四十七条第六項本文」に改める。
第八十三条第一項中「第三十六条第一項第六号」を「第三十六条第一項第七号」に改める。
第八十四条中「第三十条の二」の下に「、第三十条の四」を加え、「第三十六条第一項第七号」を「第三十六条第一項第八号」に改める。
第八十五条第一項中「執行裁判所は」を「裁判所書記官は」に改める。
第九十五条中「執行裁判所」を「裁判所書記官」に改める。
第九十六条第一項中「執行裁判所」を「裁判所書記官」に、「入札」を「、入札」に、「命じ、又は差押債権者の買受けの申出によりその者に対する自動車の売却の許可をする」を「命ずる」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合においては、第五十一条(第一項前段を除く。)の規定を準用する。
第九十六条第二項を次のように改める。
2 第九十七条において準用する法第六十四条又は前項の規定にかかわらず、執行裁判所は、相当と認めるときは、買受けの申出をした差押債権者の申立てにより、その者に対する自動車の売却の許可をすることができる。
第九十六条第三項中「第一項」を「前項」に改める。
第九十六条の三第三項中「執行裁判所は、」の下に「第九十七条において準用する法第六十四条又は第九十六条の定めるところにより」を加える。
第九十七条中「第四十五条第一項、第四十六条第二項、第五十五条から第五十七条まで、第五十九条第四項、第六十一条、第六十二条、第六十四条の二、第六十六条」を「法第四十五条第一項、法第四十六条第二項、法第五十五条から法第五十七条まで、法第五十九条第四項、法第六十一条、法第六十二条、法第六十四条の二、法第六十六条」に、「第九十六条第一項」を「第九十六条第二項」に、「第六十八条の二、第六十九条」を「法第六十八条の二、法第六十九条」に、「第七十七条、第八十一条、第八十三条、第八十三条の二及び第八十六条第二項」を「法第七十七条、法第八十一条、法第八十三条、法第八十三条の二及び法第八十六条第二項」に改め、「第三十条の二」の下に「、第三十条の四」を加え、「第三十六条第一項第四号から第六号まで」を「第三十六条第一項第五号から第七号まで」に、「売却決定期日の終了」を「売却許可決定が確定する」に、「第三十六条第一項第七号」を「第三十六条第一項第八号」に改める。
第二章第二節第七款中第百三十三条の前に次の目名を付する。
      第一目 債権執行等
第百三十五条第一項第四号中「当該差押命令」の下に「、差押処分」を加える。
第百三十八条第三項中「更に差押命令」の下に「、差押処分」を、「裁判所」の下に「(差押処分が先に送達された場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官)」を加える。
第百四十一条第一項中「で差押債権者の債権に優先する債権及び手続費用を弁済して剰余を生ずる」を「の額が手続費用及び差押債権者の債権に優先する債権の額の合計額以上となる」に改め、同条第二項中「差押債権者の債権に優先する債権及び手続費用を弁済して剰余のある」を「手続費用及び差押債権者の債権に優先する債権の額の合計額以上の」に改める。
第百五十条を第百四十九条の二とし、第二章第二節第七款中同条の次に次の一目を加える。
      第二目 少額訴訟債権執行
(裁判所書記官の執行処分を告知すべき者の範囲等)
第百四十九条の三 少額訴訟債権執行の手続において裁判所書記官が行う執行処分のうち、次に掲げるものは、少額訴訟債権執行の申立人及び相手方に対して告知しなければならない。
一 移送の処分
二 少額訴訟債権執行の手続を取り消す旨の処分
2 少額訴訟債権執行の手続において裁判所書記官が行う執行処分のうち、前項各号に掲げるもの以外のもので申立てに係るものは、その申立人に対して告知しなければならない。
3 裁判所書記官は、少額訴訟債権執行の手続における執行処分の告知をしたときは、その旨及び告知の方法を事件の記録上明らかにしなければならない。
(差押処分の原本及び送達)
第百四十九条の四 差押処分の原本には、当該差押処分をした裁判所書記官が記名押印しなければならない。
2 差押処分の債務者及び第三債務者に対する送達は、その正本によつてする。
(債権執行の手続への移行の手続)
第百四十九条の五 法第百六十七条の十第一項の申立ては、書面でしなければならない。
2 法第百六十七条の十第二項、法第百六十七条の十一第一項、第二項、第四項若しくは第五項又は法第百六十七条の十二第一項の規定による決定が効力を生じたときは、裁判所書記官は、差押処分の送達を受けた第三債務者に対し、その旨を通知しなければならない。
3 裁判所書記官は、前項に規定する場合には、遅滞なく、法第百六十七条の十第六項(法第百六十七条の十一第七項及び法第百六十七条の十二第三項において準用する場合を含む。)の規定により差押命令の申立てがあつたものとみなされる地方裁判所の裁判所書記官に対し、事件の記録を送付しなければならない。
(弁済金の交付の手続)
第百四十九条の六 裁判所書記官は、法第百六十七条の十一第三項の規定により弁済金及び剰余金を交付するときは、弁済金の交付の日を定めなければならない。
2 弁済金の交付の日は、特別の事情がある場合を除き、弁済金及び剰余金を交付すべきこととなつた日から一月以内の日としなければならない。
3 第五十九条第三項及び第六十条から第六十二条までの規定は、法第百六十七条の十一第三項の規定により裁判所書記官が弁済金及び剰余金を交付する場合について準用する。この場合において、第六十条中「配当期日等が定められたときは、裁判所書記官」とあるのは「裁判所書記官は、弁済金の交付の日を定めたとき」と、「配当期日等まで」とあるのは「弁済金の交付の日まで」と、「執行裁判所に提出する」とあるのは「提出する」と、第六十二条中「配当等」とあるのは「弁済金の交付」と読み替えるものとする。
(総則規定の適用関係)
第百四十九条の七 少額訴訟債権執行についての第一章の規定の適用については、第十四条中「執行裁判所に対する民事執行」とあるのは「少額訴訟債権執行」と、「民事執行を開始する決定」とあるのは「差押処分」とする。
(不動産執行及び債権執行の規定の準用)
第百五十条 第二十六条、第二十七条及び第百三十三条から第百三十八条までの規定は、少額訴訟債権執行について準用する。この場合において、第百三十三条第一項、第百三十四条及び第百三十六条中「差押命令」とあるのは「差押処分」と、第百三十五条第一項第一号中「差押えに係る債権」とあるのは「差押えに係る金銭債権」と、「その債権」とあるのは「その金銭債権」と、「その種類及び額(金銭債権以外の債権にあつては、その内容)」とあるのは「その種類及び額」と、同項第三号から第五号まで中「当該債権」とあるのは「当該金銭債権」と、第百三十六条第三項中「債権執行の手続を取り消す旨の決定がされたとき」とあるのは「少額訴訟債権執行の手続を取り消す旨の決定がされたとき、又は少額訴訟債権執行の手続を取り消す旨の処分をしたとき」と読み替えるものとする。
第百八十条第二項中「第百五十条」を「第百四十九条の二」に改める。

(家事審判規則の一部改正)
第四条 家事審判規則(昭和二十二年最高裁判所規則第十五号)の一部を次のように改正する。
第百二十三条第四号中「、証人又は鑑定人を尋問した」を「若しくは証人を尋問し、又は鑑定人に意見の陳述をさせた」に改める。

(借地非訟事件手続規則の一部改正)
第五条 借地非訟事件手続規則(昭和四十二年最高裁判所規則第一号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「書面」の下に「又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次項において同じ。)」を加え、同条第二項中「提出されない」を「提出されず、かつ、同項の合意を証する電磁的記録に記録された情報が電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)により提供されない」に改める。

(滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する規則の一部改正)
第六条 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する規則(昭和三十二年最高裁判所規則第十二号)の一部を次のように改正する。
第二十三条の五第一項中「債権に対して差押命令」の下に「又は差押処分」を加え、「裁判所書記官は、執行裁判所」を「執行裁判所の裁判所書記官又は差押処分をした裁判所書記官は、執行裁判所(差押処分がされた場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官)」に改め、「第十五条中「法第十二条第二項」とあるのは「法第二十条の三第二項」と」の下に「、同条第五号中「強制競売の開始決定があつた」とあるのは「差押命令又は差押処分が発せられた」と、「決定」とあるのは「差押命令又は差押処分」と、同条第六号中「裁判所」とあるのは「裁判所(差押処分がされた場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官の属する裁判所)」と、第十六条前段(第二十条において準用する場合を含む。)中「裁判所書記官」とあるのは「執行裁判所の裁判所書記官又は差押処分をした裁判所書記官」と、第十七条第一号中「第十五条第一号、第四号及び第六号」とあるのは「第二十三条の五第一項において読み替えて準用する第十五条第一号、第四号及び第六号」と、同条第二号中「強制競売の申立て」とあるのは「差押命令若しくは差押処分の申立て」と、「強制競売の手続を取り消す決定」とあるのは「差押命令若しくは差押処分を取り消す決定若しくは差押処分を取り消す旨の裁判所書記官の処分」と」を、「第十八条中」の下に「「裁判所」とあるのは「執行裁判所(差押処分がされた場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官)」と、」を、「「売却代金」とあるのは「第三債務者からの取立金若しくは法第二十条の六第一項の規定により供託された金銭の払渡金又は売却代金」と」の下に「、「裁判所書記官」とあるのは「執行裁判所の裁判所書記官又は差押処分をした裁判所書記官」と」を加え、「この項」を「第二十三条の五第一項」に改める。
第二十三条の六後段を次のように改める。
この場合において、第九条前段中「執行官は、」とあるのは「裁判所書記官は、保全執行裁判所が」と、「売却代金又は有価証券の取立金」とあるのは「第三債務者からの取立金若しくは法第二十条の九第一項において準用する法第二十条の六第一項の規定により供託された金銭の払渡金又は売却代金」と、第十五条中「法第十二条第二項」とあるのは「法第二十条の九第一項において準用する法第二十条の三第二項」と、第十八条中「売却代金」とあるのは「第三債務者からの取立金若しくは法第二十条の九第一項において準用する法第二十条の六第一項の規定により供託された金銭の払渡金又は売却代金」と読み替えるものとする。
第四十三条第三項第一号中「及び第六号」を削り、同項第三号中「差押命令」の下に「又は差押処分」を加え、同項に次の一号を加える。
五 裁判所(差押処分がされている場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官の属する裁判所)の名称
第四十四条中「執行裁判所」の下に「(差押処分がされている場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官)」を加え、「裁判所書記官」を「執行裁判所の裁判所書記官又は差押処分をした裁判所書記官」に改める。
第四十五条中「「法第三十六条の三第二項」と」の下に「、「裁判所書記官」とあるのは「執行裁判所の裁判所書記官又は差押処分をした裁判所書記官」と、第三十三条第一号中「第十五条第一号、第四号及び第六号」とあるのは「第二十三条の五第一項において読み替えて準用する第十五条第一号、第四号及び第六号」と、同条第二号中「第十七条第二号」とあるのは「第二十三条の五第一項において読み替えて準用する第十七条第二号」と」を加える。
第四十六条中「第二十三条の五第一項後段」を「第二十三条の六後段」に改める。
第四十七条中「まで」の下に「(同条後段を除く。)」を加え、同条に後段として次のように加える。
この場合において、第四十三条第三項第三号中「差押命令又は差押処分」とあるのは「差押命令」と、同項第五号中「裁判所(差押処分がされている場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官の属する裁判所)」とあるのは「裁判所」と、第四十四条中「執行裁判所(差押処分がされている場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官)」とあるのは「執行裁判所」と、「執行裁判所の裁判所書記官又は差押処分をした裁判所書記官」とあるのは「裁判所書記官」と、第四十五条において準用する第三十二条中「法第二十九条第二項」とあるのは「法第三十六条の十三において準用する法第三十六条の三第二項」と、第四十五条において準用する第三十六条中「速やかに」とあるのは「速やかに、その旨を第三債務者に通知するとともに」と読み替えるものとする。

(民事保全規則の一部改正)
第七条 民事保全規則(平成二年最高裁判所規則第三号)の一部を次のように改正する。
第四十一条第一項中「について差押命令」の下に「又は差押処分」を、「裁判所」の下に「(差押処分の送達を受けた場合にあっては、当該差押処分をした裁判所書記官)」を加え、同条第二項に後段として次のように加える。
この場合において、同規則第百三十八条第三項中「差押命令、差押処分又は仮差押命令」とあるのは「仮差押命令」と、「差押命令を発した裁判所(差押処分が先に送達された場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官)」とあるのは「仮差押命令を発した裁判所」と読み替えるものとする。
第四十二条の二第二項中「法第五十条第三項」を「同条第三項」に、「民事執行法第百四十七条並びに」を「同条並びに」に、「及び民事執行規則」を「及び同規則」に、「民事執行規則第百三十五条中」を「同規則第百三十五条中」に、「第四十二条第二項」を「第四十二条の二第二項」に、「民事執行規則第百四十七条第二項」を「同規則第百三十八条第三項中「差押命令、差押処分又は仮差押命令」とあるのは「仮差押命令」と、「差押命令を発した裁判所(差押処分が先に送達された場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官)」とあるのは「仮差押命令を発した裁判所」と、同規則第百四十七条第二項」に改める。

(犯罪収益に係る保全手続等に関する規則の一部改正)
第八条 犯罪収益に係る保全手続等に関する規則(平成十一年最高裁判所規則第十号)の一部を次のように改正する。
第十一条の二第九項中「差押命令」の下に「又は差押処分」を加え、「、「差押えがされた」」を「「差押えがされた」と、同条第三項中「差押命令を発した執行裁判所又は差押処分をした裁判所書記官」とあり、及び同条第四項中「執行裁判所(差押処分がされている場合にあっては、当該差押処分をした裁判所書記官)」とあるのは「執行裁判所」」に改める。
第十三条第一項中「、執行官」を「執行官、差押処分がされた金銭債権にあっては当該差押処分をした裁判所書記官」に改め、同条第二項中「取り消す決定」の下に「(差押処分がされた金銭債権にあっては、当該差押処分を取り消す旨の裁判所書記官の処分を含む。第十五条第二項及び第十六条第三項において同じ。)」を加え、「同項本文」を「前項本文」に改め、同条第三項中「、執行官」を「執行官、差押処分がされた金銭債権にあっては当該差押処分をした裁判所書記官」に改める。
第十四条第一項第三号中「差押命令」の下に「又は差押処分」を加え、同条第三項中「執行裁判所」の下に「(差押処分がされた場合にあっては、当該差押処分をした裁判所書記官。以下この条において同じ。)」を加える。
第十五条第一項中「「没収保全に関する処分をすべき裁判所」とあるのは「執行裁判所」と、」を「「没収保全に関する処分をすべき裁判所の裁判所書記官」とあるのは「執行裁判所の裁判所書記官(差押処分がされている場合にあっては、当該差押処分をした裁判所書記官)」と、同条第三項中「執行裁判所(差押処分がされた場合にあっては、当該差押処分をした裁判所書記官。以下この条において同じ。)」とあり、及び同条第四項中」に、「同条第四項」を「同項」に、「「没収保全」」を「「没収保全が」」に、「「強制執行による差押え」」を「「強制執行による差押えが」」に改め、同条第二項中「裁判所書記官」の下に「(差押処分がされている場合にあっては、当該差押処分をした裁判所書記官)」を加える。
第十六条第一項中「、執行官」を「執行官、差押処分がされている金銭債権にあっては当該差押処分をした裁判所書記官」に改め、同条第三項中「、執行官」を「執行官、差押処分がされている金銭債権にあっては当該差押処分をした裁判所書記官」に改め、「第百五十五条第三項」の下に「(同法第百六十七条の十四において準用する場合を含む。)」を、「交付」の下に「若しくは同法第百六十七条の十一第三項の規定による弁済金の交付」を加える。
第十八条中「場合に、」を「場合について、」に、「に準用する」を「について準用する」に改め、「この場合において」の下に「、第十三条第一項本文及び第三項中「執行官、差押処分がされた金銭債権にあっては当該差押処分をした裁判所書記官」とあり、並びに第十六条第一項本文及び第三項中「執行官、差押処分がされている金銭債権にあっては当該差押処分をした裁判所書記官」とあるのは「、執行官」と、同項中「弁済金の交付若しくは同法第百六十七条の十一第三項の規定による弁済金の交付」とあるのは「弁済金の交付」と」を加え、「、「没収保全若しくは附帯保全」」を「「没収保全若しくは附帯保全」」に改める。
第十九条第一項中「場合に」を「場合について」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同条第一項及び第三項中「執行官、差押処分がされた金銭債権にあっては当該差押処分をした裁判所書記官」とあるのは「、執行官」と、同条第二項中「決定(差押処分がされた金銭債権にあっては、当該差押処分を取り消す旨の裁判所書記官の処分を含む。第十五条第二項及び第十六条第三項において同じ。)」とあるのは「決定」と読み替えるものとする。
第十九条第二項に後段として次のように加える。
この場合において、第十四条第一項第三号中「強制執行による差押命令又は差押処分」とあるのは「滞納処分による差押えをした徴収職員等(徴収職員、徴税吏員その他滞納処分を執行する権限を有する者をいう。以下同じ。)の属する庁その他の事務所の名称及び所在並びに滞納者の氏名又は仮差押えの執行」と、同条第三項中「執行裁判所(差押処分がされた場合にあっては、当該差押処分をした裁判所書記官。以下この条において同じ。)」とあり、並びに同条第四項及び第六項中「執行裁判所」とあるのは「徴収職員等又は保全執行裁判所」と、第十五条中「執行裁判所の裁判所書記官(差押処分がされている場合にあっては、当該差押処分をした裁判所書記官)」とあるのは「保全執行裁判所の裁判所書記官」と、同条第一項中「強制執行による差押え」とあるのは「仮差押えの執行」と読み替えるものとする。
第十九条第三項中「場合に」を「場合について」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同条第一項中「執行裁判所(動産にあっては執行官、差押処分がされている金銭債権にあっては当該差押処分をした裁判所書記官)」とあるのは、仮差押えの執行がされている財産について没収保全命令が発せられた場合にあっては「保全執行裁判所(動産にあっては、執行官)」と、滞納処分による差押えがされている財産について没収保全命令が発せられた場合にあっては「徴収職員等」と、同条第三項中「執行官、差押処分がされている金銭債権にあっては当該差押処分をした裁判所書記官」とあるのは「、執行官」と読み替えるものとする。

(民事訴訟費用等に関する規則の一部改正)
第九条 民事訴訟費用等に関する規則(昭和四十六年最高裁判所規則第五号)の一部を次のように改正する。
第二条の二第二項第一号中「第三百九十七条第三項」を「第三百九十八条第一項(同法第四百二条第二項において準用する場合を含む。)」に改める。
別表第二の三の項中「裁判所又は執行官による」を削る。
別表第二の五の項ロ中「民事執行法(昭和五十四年法律第四号)」の下に「第四十七条第四項若しくは第四十九条第五項の規定による裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、同法」を、「許可を求める申立て」の下に「、同法第六十二条第三項若しくは第六十四条第六項の規定による裁判所書記官の処分に対する異議の申立て」を、「買受人のための保全処分の申立て」の下に「、同法第七十八条第六項の規定による裁判所書記官の処分に対する異議の申立て」を、「差押物の引渡命令の申立て」の下に「、少額訴訟債権執行の手続における裁判所書記官の執行処分に対する執行異議の申立て」を加え、「不動産競売」を「担保不動産競売」に改め、同項ホ中「申立て」の下に「又は仮の義務付け若しくは仮の差止めの決定の取消しの申立て」を加える。

   附 則

(施行期日)
第一条 この規則は、民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百五十二号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中民事訴訟規則目次の改正規定(「第二百三十八条」を「第二百三十七条」に改める部分、「第二百三十九条」を「第二百三十八条」に改める部分及び「第二百四十条」を「第二百三十九条」に改める部分を除く。)、同規則第一編第五章第二節の節名の改正規定、同節中第三十四条の二の前に款名を付する改正規定及び同節中第三十四条の十の次に一款を加える改正規定 裁判所法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百二十号)の施行の日(平成十七年四月一日)
二 第九条中民事訴訟費用等に関する規則別表第二の五の項ホの改正規定 行政事件訴訟法の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十四号)の施行の日(平成十七年四月一日)
三 附則第六条の規定 破産規則(平成十六年最高裁判所規則第十四号)の施行の日(平成十七年一月一日)又はこの規則の施行の日のいずれか遅い日

(民事訴訟規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の民事訴訟規則の規定は、この規則の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、同条の規定による改正前の民事訴訟規則の規定により生じた効力を妨げない。

(民事執行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第三条の規定による改正後の民事執行規則(次項において「新民事執行規則」という。)の規定は、第三項の規定による場合を除き、この規則の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、同条の規定による改正前の民事執行規則(次項において「旧民事執行規則」という。)の規定により生じた効力を妨げない。
2 この規則の施行前に申し立てられた民事執行の事件について、その施行前にした旧民事執行規則の規定による執行裁判所の執行処分その他の行為であって新民事執行規則の規定によれば裁判所書記官がすべきこととされるものに関する新民事執行規則の規定の適用については、新民事執行規則の相当規定によってした裁判所書記官の処分その他の行為とみなす。
3 前項の執行裁判所の執行処分その他の行為に対する不服申立てについては、当該執行処分その他の行為につき同項の規定を適用せず、なお従前の例による。

(企業担保権実行手続規則の一部改正)
第四条 企業担保権実行手続規則(昭和三十三年最高裁判所規則第五号)の一部を次のように改正する。
第二十二条の二中「、「管財人」」を「「管財人」と、同規則第三十九条第一項中「売却基準価額」とあるのは「最低競売価額」」に改める。
第二十九条の二中「から五十八条の二まで」を「、第五十八条」に改める。

(特定競売手続における現況調査及び評価等の特例に関する臨時措置規則の一部改正)
第五条 特定競売手続における現況調査及び評価等の特例に関する臨時措置規則(平成十年最高裁判所規則第六号)の一部を次のように改正する。
第三条中「第三十六条第一項第七号」を「第三十六条第一項第八号」に改める。

(破産規則の一部改正)
第六条 破産規則の一部を次のように改正する。
第六十二条第一項中「及び執行費用」を「の額並びに執行費用」に改める。

                         最高裁判所長官 町田  顯