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平成16年10月6日最高裁判所規則第16号


〇最高裁判所規則第十六号
民事訴訟規則の一部を改正する規則を次のように定める。
  平成十六年十月六日                      最高裁判所
民事訴訟規則の一部を改正する規則

民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五十条」を「第五十条の二」に改める。
第一編第五章第五節中第五十条の次に次の一条を加える。
(調書決定)
第五十条の二 最高裁判所が決定をする場合において、相当と認めるときは、決定書の作成に代えて、決定の内容を調書に記載させることができる。

   附 則

この規則は、公布の日から施行する。

                         最高裁判所長官 町田  顯