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平成15年11月12日最高裁判所規則第25号


〇最高裁判所規則第二十五号
参与員規則の一部を改正する規則を次のように定める。
  平成十五年十一月十二日                    最高裁判所
参与員規則の一部を改正する規則

参与員規則(昭和二十二年最高裁判所規則第十三号)の一部を次のように改正する。
第一条中「参与員」を「家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)による参与員及び人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)による参与員(以下これらを「参与員」と総称する。)」に改める。
第三条中「毎」を「ごと」に改め、「審判」の下に「又は人事訴訟の第一審の裁判」を加える。

   附 則

この規則は、人事訴訟法の施行の日から施行する。

                         最高裁判所長官 町田  顯