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平成15年11月12日最高裁判所規則第23号


〇最高裁判所規則第二十三号
民事訴訟費用等に関する規則等の一部を改正する規則を次のように定める。
  平成十五年十一月十二日                    最高裁判所
民事訴訟費用等に関する規則等の一部を改正する規則

(民事訴訟費用等に関する規則の一部改正)
第一条 民事訴訟費用等に関する規則(昭和四十六年最高裁判所規則第五号)の一部を次のように改正する。
第二条を次のように改める。
(当事者等の旅費等の額)
第二条 法第二条第四号イの(1)の最高裁判所が定める額は、次のとおりとする。
一 当事者等(法第二条第四号に規定する当事者等をいう。以下同じ。)の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の主たる庁舎の所在する場所と出頭した場所を管轄する簡易裁判所の主たる庁舎の所在する場所とが同一とならないときの額は、これらの間の距離(一キロメートル未満の端数は切り捨てる。)が十キロメートル未満のときは、三百円とし、その距離が十キロメートル以上のときは、その距離に、別表第一の上欄に掲げる当該距離の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額を乗じて得た額とする。
二 当事者等の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の主たる庁舎の所在する場所と出頭した場所を管轄する簡易裁判所の主たる庁舎の所在する場所とが同一となるときの額は、三百円とする。ただし、当事者等の出頭のための旅行の出発地である当事者等の住所、居所、事務所又は営業所、当事者等が雇用、委任その他の法律上の行為に基づき就業する他人の住所等が出頭した場所を中心とする半径五百メートルの円の範囲内にあるときは、零とする。
2 法第二条第四号ロの日当の額は、一日当たり三千九百五十円とする。
3 法第二条第四号ハの宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)別表第一に定める甲地方である場合においては八千五百円、乙地方である場合においては七千五百円とする。
第二条の二を次のように改める。
(訴状その他の書類の作成及び提出の費用の額)
第二条の二 法第二条第六号の書類の作成及び提出の費用の額は、別表第二の上欄に掲げる申立てに係る事件については一件につきそれぞれ同表の下欄に掲げる額とし、職権により開始された基本となる手続に係る事件については一件につき八百円とする。
2 前項の費用の額のうち別表第二の一の項及び四の項に掲げる申立てに係る事件についてのものは、準備書面等を送付すべき相手方の数を五で除して得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。)に各項により算出して得た額を乗じて得た額とする。ただし、次の各号に掲げる事件については、この額からそれぞれ当該各号に定める額を控除した額とする。
一 別表第二の一の項に掲げる申立てに係る事件のうち民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百七十五条第二項又は第三百九十五条若しくは第三百九十七条第三項の規定により和解又は支払督促の申立ての時に訴えの提起があつたものとみなされた事件
八百円
二 別表第二の四の項イに掲げる申立てに係る事件
千円
第二条の三中「第二条第八号」を「第二条第七号」に、「次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額」を「百六十円」に改め、同条第一号及び第二号を削り、同条の次に次の二条を加える。
(強制執行の申立て等のための債務名義の正本の交付等に要する費用の額)
第二条の四 法第二条第十二号の最高裁判所が定める額は、五百八十円とする。
(民法第三百八十五条の規定による通知を書面でした場合の通知の費用の額)
第二条の五 法第二条第十八号の最高裁判所が定める額は、五百円とする。
第三条中「第二条第九号」を「第二条第八号」に改める。
第四条第一号中「弁護士でない者を代理人に選任することの許可」を「代理人の選任の許可」に改め、同条第二号中「裁判」を「決定」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(現金をもつてする手数料の納付等)
第四条の二 法第八条ただし書の規定により手数料を現金をもつて納めることができる場合は、納付する手数料の額が百万円を超える場合とする。
2 手数料を現金をもつて納める場合には、財務省令で定める様式の一通の納付書により、日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店(日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続(昭和二十四年大蔵省令第百号)第一条に規定する歳入代理店をいう。)をいう。)に納付するとともに、当該手数料の納付を証明する財務省令で定める様式の領収証書を裁判所に提出しなければならない。
3 一回の手数料の納付は、現金をもつてするものと収入印紙をもつてするものとに分割して行うことができない。
第六条の見出しを「(証人等の路程賃の額)」に改める。
第七条の見出しを「(証人等の日当の額)」に改め、同条中「(平成八年法律第百九号)」を削る。
第八条の見出しを「(証人等の宿泊料の額)」に改め、同条中「(昭和二十五年法律第百十四号)」を削り、同条の次に次の一条を加える。
(第三債務者の供託に要する書類等の作成の費用の額)
第八条の二 法第二十八条の二第一項第三号の書類の作成の費用の額は、供託又はその事情の届出一件につき百五十円とする。
附則の次に別表として次の二表を加える。
別表第一(第二条関係)
上欄下欄
十キロメートル以上百キロメートル未満一キロメートルにつき 三十円
百キロメートル以上三百一キロメートル未満一キロメートルにつき 五十円
三百一キロメートル以上
(一) 三百一キロメートル未満の部分
一キロメートルにつき 五十円
(二) 三百一キロメートル以上の部分
一キロメートルにつき 四十円
別表第二(第二条の二関係)
上欄下欄
イ 訴えの提起(民事訴訟法の規定による手形訴訟、小切手訴訟及び少額訴訟によるものを除く。)、控訴の提起、上告の提起、上告受理の申立て又は再審の訴えの提起
ロ 民事保全法(平成元年法律第九十一号)の規定による保全命令の申立て、保全抗告の提起又は保全命令の申立てについての裁判に対する抗告の提起
千五百円。ただし、次の場合には、その定めるところにより算出して得た額を加えた額
(一) 当該民事訴訟等の資料とされた訴状その他の申立書及び準備書面その他の当事者の主張を記載した書面の合計の通数が五を超えるときは、その超える通数十五までごとに、千円
(二) 当該民事訴訟等の資料とされた書証の写しの通数が十五を超えるときは、その超える通数五十までごとに、千円
和解の申立て又は支払督促の申立て八百円
裁判所における手続を求める申立てで、基本となる手続が開始されるもの(法第九条第一項若しくは第三項又は第十条第二項の規定による申立て並びにこの表の一の項及び二の項に掲げる申立てを除く。)千円。ただし、裁判所又は執行官による強制執行又は競売若しくは収益執行の申立てに係る事件における申立人以外の債権者については五百円
イ 民事訴訟法の規定による手形訴訟若しくは小切手訴訟の終局判決に対する異議の申立て又は少額訴訟の終局判決に対する異議の申立て
ロ 民事保全法の規定による保全異議の申立て又は保全取消しの申立て
一の項の例により算定した額
イ 民事訴訟法の規定による文書提出命令の申立て、検証の目的の提示の申立て、秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を当事者に限る決定の取消しの申立て又は訴えの提起前における証拠保全の申立て
ロ 執行裁判所の執行処分に対する執行異議の申立て、執行文の付与の申立てに関する処分に対する異議の申立て、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第五十五条第一項の規定による売却のための保全処分若しくは同条第五項の規定によるその取消し若しくは変更の申立て、同法第五十六条第一項の規定による地代等の代払の許可を求める申立て、同法第六十八条の二第一項の規定による買受けの申出をした差押債権者のための保全処分の申立て、同法第七十五条第一項の規定による売却の不許可の申出若しくは売却許可決定の取消しの申立て、同法第七十七条第一項の規定による最高価買受申出人若しくは買受人のための保全処分の申立て、同法第八十三条第一項の規定による不動産の引渡命令の申立て、同法第百十五条第一項の規定による船舶国籍証書等の引渡命令の申立て、同法第百二十七条第一項の規定による差押物の引渡命令の申立て、同法第百八十七条第一項の規定による不動産競売の開始決定前の保全処分若しくは同条第四項の規定によるその取消しの申立て、同法第百九十条第二項の動産競売の開始の許可の申立て又は民事執行規則(昭和五十四年最高裁判所規則第五号)第八十一条の規定による船舶国籍証書等の再取上命令の申立て
ハ 破産法(大正十一年法律第七十一号)第四十七条第一号、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百十九条第一号又は会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第百二十七条第一号の規定による裁判上の費用に係る申立て(この表の他の項に掲げる申立てを除く。)
ニ 民事再生法第百五条第一項の規定による再生債権の査定の申立て、同法第百三十五条第一項の規定による否認の請求、同法第百四十三条第一項若しくは第二項の規定による損害賠償請求権の査定の申立て、同法第百四十九条第一項の規定による価額決定の請求、同法第二百二十七条第一項の規定による再生債権の評価の申立て、会社更生法第九十四条第一項の規定による否認の請求、同法第百条第一項の規定による役員の責任等の査定の申立て、同法第百五条第一項の規定による価額決定の請求又は同法第百五十一条第一項の規定による更生債権等査定申立て
ホ 行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の規定による執行停止決定の取消しの申立て
ヘ 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二十七条第八項の規定による申立て
ト 家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)第十五条の六の規定による申立て、人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第三十九条第一項の規定による申立て、家事審判規則第三十七条(第六十八条、第九十条(第九十一条において準用する場合を含む。)、第百二条及び第百十八条並びに特別家事審判規則第二十九条において準用する場合を含む。)の規定による処分の取消しの申立て又は家事審判規則第百十二条の規定による遺産の分割禁止の審判の取消し若しくは変更の申立て
チ 執行官の執行処分又はその遅怠に対する執行異議の申立て
八百円
破産法、民事再生法又は会社更生法の規定による参加の届出五百円
この表の各項の上欄に掲げる申立てには、当該申立てについての規定を準用し、又はその例によるものとする規定による申立てを含むものとする。

(民事訴訟規則の一部改正)
第二条 民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第一項に次のただし書を加える。
ただし、相手方のみが訴訟費用等を負担する場合において、記録上申立人の訴訟費用等についての負担の額が明らかなときは、この限りでない。

(人身保護規則の一部改正)
第三条 人身保護規則(昭和二十三年最高裁判所規則第二十二号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項中「千五百円」を「二千円」に改める。

   附 則

(施行期日)
第一条 この規則は、平成十六年一月一日から施行する。ただし、第一条中民事訴訟費用等に関する規則第四条第一号の改正規定は、公布の日から施行する。

(当事者等の旅費等の額に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の民事訴訟費用等に関する規則(以下「新規則」という。)第二条の規定は、当事者等(当事者若しくは事件の関係人、その法定代理人若しくは代表者又はこれらに準ずる者をいう。)がこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う期日への出頭及び施行日以後に出発する旅行について適用し、施行日前に行った期日への出頭及び施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
2 前項の規定は、司法制度改革のための裁判所法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第百二十八号)による改正後の民事訴訟費用等に関する法律(以下「新費用法」という。)第二条第五号に規定する代理人(法定代理人及び特別代理人を除く。)の期日への出頭及びそのための旅行並びに新費用法第二十八条の二第一項第一号に規定する第三債務者の供託のための旅行に準用する。

(訴状その他の書類の作成及び提出の費用の額に関する経過措置)
第三条 新規則第二条の二の規定は、施行日以後に申立てがされ、又は職権により開始された事件(基本となる手続に係るものに限る。次項を除き、以下同じ。)に係る費用について適用し、施行日前に申立てがされ、又は職権により開始された事件に係る費用については、なお従前の例による。
2 新規則別表第二の五の項に掲げる申立てに係る事件であって、当該事件に関する費用額確定処分がされるまでの間に基本となる手続に係る申立てがされなかったもののうち、施行日以後に当該事件に係る申立てがされたものに係る費用については、前項の規定にかかわらず、新規則第二条の二の規定を適用し、施行日前に当該事件に係る申立てがされたものに係る費用については、なお従前の例による。
3 施行日が担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第百三十四号)の施行の日前である場合には、当該施行の日の前日までの間における新規則別表第二の規定の適用については、同表の三の項中「強制執行又は競売若しくは収益執行の申立て」とあるのは「強制執行又は競売の申立て」と、同表の五の項ロ中「民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第五十五条第一項の規定による売却のための保全処分若しくは同条第五項の規定によるその取消し若しくは変更の申立て」とあるのは「民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第五十五条第一項若しくは第二項の規定による売却のための保全処分若しくは同条第四項の規定によるその取消し若しくは変更の申立て」と、「同法第百八十七条第一項の規定による不動産競売の開始決定前の保全処分若しくは同条第四項の規定によるその取消しの申立て、同法第百九十条第二項の動産競売の開始の許可の申立て」とあるのは「同法第百八十七条の二第一項若しくは第二項の規定による不動産競売の開始決定前の保全処分若しくは同条第四項の規定によるその取消しの申立て」とする。
4 施行日が人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)の施行の日前である場合には、当該施行の日の前日までの間における新規則別表第二の五の項トの規定の適用については、同規定中「家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)第十五条の六の規定による申立て、人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第三十九条第一項の規定による申立て」とあるのは、「家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)第十五条の六の規定による申立て」とする。

(官庁等からの書類の交付等に要する費用の額に関する経過措置)
第四条 新規則第二条の三及び第二条の四の規定は、施行日以後に申立てがされ、又は職権により開始された事件に係る費用について適用し、施行日前に申立てがされ、又は職権により開始された事件に係る費用については、なお従前の例による。
2 前項の規定は、新費用法第二条第十四号に規定する同条第十二号の交付等を受ける等のために裁判所以外の官庁等に提出すべき書類で官庁等の作成に係るものの交付を受けるために要する費用に準用する。

(民法第三百八十五条の規定による通知を書面でした場合の通知の費用の額に関する経過措置)
第五条 新規則第二条の五の規定は、施行日以後に申立てがされ、又は職権により開始された事件に係る費用について適用し、施行日前に申立てがされ、又は職権により開始された事件に係る費用については、なお従前の例による。
2 施行日が担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、当該施行の日の前日までの間における新規則第二条の五の規定の適用については、同条の見出し中「民法第三百八十五条の規定による通知」とあるのは、「民法第三百八十一条又は第三百八十五条の規定による通知」とする。

(第三債務者の供託の費用の請求等に関する経過措置)
第六条 新規則第八条の二の規定は、施行日以後にされた第三債務者の供託について適用し、施行日前にされた第三債務者の供託については、なお従前の例による。
2 附則第二条第二項及び前項に定めるところのほか、施行日前にされた第三債務者の供託に係る費用については、なお従前の例による。

                         最高裁判所長官 町田  顯