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平成15年11月12日最高裁判所規則第22号


〇最高裁判所規則第二十二号
民事執行規則等の一部を改正する規則を次のように定める。
  平成十五年十一月十二日                    最高裁判所
民事執行規則等の一部を改正する規則

(民事執行規則の一部改正)
第一条 民事執行規則(昭和五十四年最高裁判所規則第五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三章 担保権の実行としての競売等(第百七十条―第百八十一条)」を
「第三章 担保権の実行としての競売等(第百七十条―第百八十一条)
第四章 財産開示手続(第百八十二条―第百八十六条)」に改める。
第一条を次のように改める。
(民事執行の申立ての方式)
第一条 強制執行、担保権の実行及び民法(明治二十九年法律第八十九号)、商法(明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の規定による換価のための競売並びに債務者の財産の開示(以下「民事執行」という。)の申立ては、書面でしなければならない。
第三条第二項中「第百七十三条第三項」を「第百七十四条第三項」に改める。
第四条第三項第二号中「備え置くべき」を「備え置かれた」に改める。
第十三条第四項を次のように改める。
4 第一項及び第二項の規定は、次に掲げる場合について準用する。
一 執行官が法第五十五条第一項、法第六十四条の二第一項、法第六十八条の二第一項、法第七十七条第一項、法第百十四条第一項、法第百十五条第一項、法第百二十七条第一項、法第百七十一条第一項若しくは法第百八十七条第一項又は第八十一条、第八十九条第一項若しくは第百七十四条第二項(これらを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による決定を執行した場合
二 執行官が法第百六十八条の二第一項の規定による明渡しの催告を実施した場合
第十六条第一項第一号を次のように改める。
一 債権者及び債務者の氏名又は名称及び住所(債務者を特定することができない場合にあつては、その旨)並びに代理人の氏名及び住所
第十六条第一項第三号中「第二十七条」を「第二十七条第一項から第三項まで」に改める。
第十八条第一項に次の一号を加える。
三 法第二十七条第三項の規定により付与したとき その旨
第二十一条第一号を次のように改める。
一 債権者及び債務者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
第二十一条第五号中「(明治二十九年法律第八十九号)」を削る。
第二十二条の二中「第四十一条第二項」の下に「(法第百九十四条において準用する場合を含む。)」を加える。
第二十二条の三を次のように改める。
(執行費用等の額を定める手続への民事訴訟規則の準用)
第二十二条の三 民事訴訟規則第二十四条、第二十五条第一項及び第二十六条の規定は法第四十二条第四項(法第百九十四条及び法第二百三条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の申立て及び同項の規定による裁判所書記官の処分について、同規則第二十八条の規定は法第四十二条第九項(法第百九十四条及び法第二百三条において準用する場合を含む。)において準用する民事訴訟法第七十四条第一項の申立てについて準用する。
第二十四条に後段として次のように加える。
担保不動産収益執行の開始決定がされた不動産について強制競売の開始決定がされたときも、同様とする。
第二十七条の次に次の三条を加える。
(売却のための保全処分等の申立ての方式等)
第二十七条の二 法第五十五条第一項の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一 当事者の氏名又は名称及び住所(相手方を特定することができない場合にあつては、その旨)並びに代理人の氏名及び住所
二 申立ての趣旨及び理由
三 強制競売の申立てに係る事件の表示
四 不動産の表示
2 申立ての理由においては、申立てを理由付ける事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに証拠を記載しなければならない。
(公示保全処分の執行方法)
第二十七条の三 執行官は、法第五十五条第一項に規定する公示保全処分を執行するときは、滅失又は破損しにくい方法により標識を掲示しなければならない。
2 執行官は、前項の公示保全処分を執行するときは、法第五十五条第一項に規定する公示書その他の標識に、標識の損壊に対する法律上の制裁その他の執行官が必要と認める事項を記載することができる。
(相手方不特定の保全処分等を執行した場合の届出)
第二十七条の四 執行官は、法第五十五条の二第一項(法第六十八条の二第四項及び法第七十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定を執行したときは、速やかに、法第五十五条の二第三項(法第六十八条の二第四項及び法第七十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該決定の相手方となつた者の氏名又は名称その他の当該者を特定するに足りる事項を、執行裁判所に届け出なければならない。
第三十条の二の次に次の一条を加える。
(最低売却価額の変更の方法)
第三十条の三 売却を実施させても適法な買受けの申出がなかつた場合(買受人が代金を納付しなかつた場合を含む。)において、不動産の現況、利用状況、手続の経過その他諸般の事情を考慮して、当該最低売却価額により更に売却を実施させても売却の見込みがないと認めるときは、執行裁判所は、評価書の記載を参考にして、最低売却価額を変更することができる。この場合においては、執行裁判所は、当該評価書を提出した評価人の意見を聴くことができる。
2 執行裁判所は、前項の聴取をするときは、裁判所書記官に命じて行わせることができる。
第三十一条を次のように改める。
(物件明細書の内容の公開等)
第三十一条 法第六十二条第二項の最高裁判所規則で定める措置は、執行裁判所が使用する電子計算機と情報の提供を受ける者が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する措置であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、当該情報の提供を受ける者の使用する電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもののうち、次のいずれにも該当するものとする。
一 当該執行裁判所の使用する電子計算機に備えられたファイルに記録された物件明細書の内容に係る情報を電気通信回線を通じて当該情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用する電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するもの
二 インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの
2 法第六十二条第二項の規定による物件明細書の写しの備置き又は前項の措置は、売却の実施の日の一週間前までに開始しなければならない。
3 執行裁判所は、前項の備置き又は措置を実施している期間中、現況調査報告書及び評価書の写しを執行裁判所に備え置いて一般の閲覧に供し、又は当該現況調査報告書及び評価書の内容に係る情報について第一項の措置に準ずる措置を講じなければならない。
4 法第六十二条第二項及び前項の規定により物件明細書、現況調査報告書及び評価書の内容が公開されたときは、裁判所書記官は、その旨並びに公開の方法及び年月日を記録上明らかにしなければならない。
第三十六条第一項第七号を次のように改める。
七 物件明細書、現況調査報告書及び評価書の内容が入札期日の一週間前までに公開される旨及び公開の方法
第三十八条第二項第一号中「表示」を「氏名又は名称及び住所」に改め、同項第二号中「表示」を「氏名及び住所」に改める。
第四十四条第一項第三号を次のように改める。
三 最高価買受申出人及び次順位買受申出人の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
第五十一条第五項中「申出をした者の表示」を「申出をした者の氏名又は名称及び住所」に改める。
第五十一条の二及び第五十一条の三を次のように改める。
(内覧実施命令)
第五十一条の二 法第六十四条の二第一項の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一 申立人の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
二 事件の表示
三 不動産の表示
四 不動産の占有者を特定するに足りる事項であつて、申立人に知れているもの(占有者がいないときは、その旨)
2 前項の申立ては、各回の売却の実施につき、執行裁判所の売却を実施させる旨の命令の時までにしなければならない。
3 執行裁判所は、不動産の一部について内覧を実施すべきときは、法第六十四条の二第一項の命令において、内覧を実施する部分を特定しなければならない。
4 裁判所書記官は、法第六十四条の二第一項の命令があつたときは、知れている占有者に対し、当該命令の内容を通知しなければならない。法第六十四条の二第四項の規定により同条第一項の命令を取り消す旨の決定があつたときについても、同様とする。
(執行官による内覧の実施)
第五十一条の三 執行官は、法第六十四条の二第一項の命令があつたときは、遅滞なく、内覧への参加の申出をすべき期間及び内覧を実施する日時を定め、これらの事項及び不動産の表示(前条第三項の場合においては、内覧を実施する部分の表示を含む。)を公告し、かつ、不動産の占有者に対して内覧を実施する日時を通知しなければならない。
2 執行官は、前項の規定により内覧への参加の申出をすべき期間を定めるに当たつては、その終期が物件明細書、現況調査報告書及び評価書の内容が公開されてから相当の期間が経過した後となるよう配慮しなければならない。
3 内覧への参加の申出は、内覧の対象となる不動産を特定するに足りる事項並びに当該不動産に立ち入る者の氏名、住所及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)を記載した書面により、第一項の期間内に、執行官に対してしなければならない。
4 法第六十四条の二第三項の最高裁判所規則で定める事由は、次に掲げるものとする。
一 法第七十一条第四号イからハまでに掲げる者のいずれかに該当すること。
二 前項の書面に記載した当該不動産に立ち入る者が法第七十一条第四号イからハまでのいずれかに該当すること。
5 執行官は、内覧を実施する場所における秩序を維持するため必要があると認めるときは、その場所に参集した者に対し、身分に関する証明を求めることができる。
6 法第六十四条の二第一項の申立てをした差押債権者は、執行官から資料又は情報の提供その他の内覧の円滑な実施のために必要な協力を求められたときは、できる限りこれに応じるよう努めなければならない。
第五十一条の四の見出し中「保全処分」を「保全処分等」に改め、同条第一項第一号を次のように改める。
一 第二十七条の二第一項各号に掲げる事項
第五十一条の四第一項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同項第四号を同項第三号とし、同条第四項を次のように改める。
4 第二十七条の二第二項の規定は第一項の書面について、第二十七条の三の規定は法第六十八条の二第一項に規定する公示保全処分の執行について、第三十二条の規定は法第六十八条の二第二項の保証の提供について準用する。
第五十一条の五を次のように改める。
(買受けの申出がなかつた場合の調査)
第五十一条の五 売却を実施させても適法な買受けの申出がなかつた場合(買受人が代金を納付しなかつた場合を含む。)には、執行裁判所は、差押債権者に対し、その意見を聴いて、買受けの申出をしようとする者の有無、不動産の売却を困難にしている事情その他売却の円滑な実施に資する事項について、調査を求めることができる。
2 執行裁判所は、前項の調査を求めるときは、裁判所書記官に命じて行わせることができる。
第五十一条の五の次に次の一条を加える。
(買受けの申出をしようとする者があることを理由とする売却の実施の申出の方式)
第五十一条の六 法第六十八条の三第二項の規定による売却の実施の申出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一 事件の表示
二 不動産の表示
三 買受けの申出をしようとする者の氏名又は名称及び住所
2 前項の書面には、買受けの申出をしようとする者の住民票の写しその他その住所等を証するに足りる文書を添付しなければならない。
第五十五条の次に次の一条を加える。
(最高価買受申出人又は買受人のための保全処分等の申立ての方式等)
第五十五条の二 法第七十七条第一項の申立ては、第二十七条の二第一項各号に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
2 第二十七条の二第二項の規定は前項の書面について、第二十七条の三の規定は法第七十七条第一項に規定する公示保全処分の執行について準用する。
第五十八条の二第一項第三号中「表示」を「氏名又は名称及び住所」に改め、同項第四号中「表示」を「氏名及び住所」に改め、同項第五号中「表示」を「氏名、住所」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(引渡命令の申立ての方式等)
第五十八条の三 法第八十三条第一項の申立ては、第二十七条の二第一項各号に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
2 第二十七条の二第二項の規定は、前項の書面について準用する。
第五十九条第一項中「第七十八条第四項前段」を「第七十八条第四項本文」に改める。
第六十三条を次のように改める。
(申立書の記載事項)
第六十三条 強制管理の申立書には、第二十一条各号に掲げる事項のほか、給付義務者(法第九十三条第一項に規定する給付義務者をいう。以下この目及び第百七十条第三項において同じ。)を特定するに足りる事項及び給付請求権(法第九十三条第一項に規定する給付請求権をいう。以下この目及び第百七十条第三項において同じ。)の内容であつて申立人に知れているものを記載しなければならない。
2 申立人は、給付義務者を特定するに足りる事項及び給付請求権の内容についての情報収集を行うよう努めなければならない。
第六十四条の次に次の一条を加える。
(給付義務者に対し陳述を催告すべき事項等)
第六十四条の二 法第九十三条の三前段の最高裁判所規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 給付請求権の存否及びこれが存在する場合にはその内容
二 弁済の意思の有無(期限の到来前の給付請求権にあつては、期限の到来後における弁済の意思の有無を含む。)及び弁済する範囲又は弁済しない理由
三 当該給付請求権について差押債権者に優先する権利を有する者があるときは、その者の氏名又は名称及び住所並びにその権利の内容及び優先する範囲
四 当該給付請求権に対する他の債権者の差押え又は仮差押えの執行の有無並びにこれらの執行がされているときは、当該差押命令又は仮差押命令の事件の表示、債権者の氏名又は名称及び住所並びに送達の年月日並びにこれらの執行がされた範囲
五 当該給付請求権に対する滞納処分(その例による処分を含む。第百三十五条第一項第五号及び第百四十七条第一項第三号において同じ。)による差押えの有無並びに差押えがされているときは、当該差押えをした徴収職員、徴税吏員その他の滞納処分を執行する権限を有する者(第百三十五条第一項第五号及び第百四十七条第一項第三号において「徴収職員等」という。)の属する庁その他の事務所の名称及び所在、債権差押通知書の送達の年月日並びに差押えがされた範囲
2 法第九十三条の三前段の規定による催告に対する給付義務者の陳述は、書面でしなければならない。
第六十五条第一項中「収益の給付義務を負う第三者」を「給付義務者」に改め、同条第二項中「執行裁判所」を「裁判所書記官」に改め、同条第三項中「収益の給付を命じられた第三者」を「給付義務者」に改める。
第六十七条第一項中「収益の給付を命じられた第三者」を「給付義務者」に改める。
第七十三条中「第二十五条第一項中」の下に「「法第四十七条第一項」とあるのは「法第九十三条の二」と、」を、「同条第三項中」の下に「「法第四十七条第四項」とあるのは「法第百十一条において準用する法第四十七条第四項本文」と、」を加える。
第八十三条第一項中「並びに第三十六条第一項第六号」を「、第三十六条第一項第六号」に改め、「含む。)」の下に「、第五十一条の二並びに第五十一条の三」を加える。
第八十五条を次のように改める。
(評価書の内容の公開等)
第八十五条 執行裁判所は、航空機を入札又は競り売りの方法により売却するときは、一般の閲覧に供するための評価書の写しの執行裁判所における備置き又は当該評価書の内容に係る情報についての第三十一条第一項の措置に準ずる措置を、売却の実施の日の一週間前までに開始しなければならない。
2 第三十一条第四項の規定は、前項の規定により評価書の内容が公開された場合について準用する。
第九十七条中「第六十二条」の下に「、第六十四条の二」を、「第八十三条」の下に「、第八十三条の二」を加え、「第二十八条、第二十九条」を「第二十七条の二から第二十九条まで」に、「、第五十一条の四」を「から第五十一条の四まで」に、「並びに第五十五条(第九十六条第一項の規定による売却許可決定に係る場合に限る。)」を「、第五十五条(第九十六条第一項の規定による売却許可決定に係る場合に限る。)、第五十五条の二並びに第五十八条の三」に改める。
第百五条第一項中「保管者の表示」を「保管者の氏名又は名称及び住所」に改める。
第百十九条第一項第一号中「表示」を「氏名又は名称及び住所」に、「及び」を「並びに」に改める。
第百二十七条第四項中「第百六十八条第七項」を「第百六十八条第八項」に改める。
第百三十三条第一項中「第三債務者を表示しなければ」を「第三債務者の氏名又は名称及び住所を記載しなければ」に改める。
第百三十五条第一項第三号中「表示」を「氏名又は名称及び住所」に改め、同項第四号中「表示及び」を「氏名又は名称及び住所並びに」に改め、同項第五号中「(その例による処分を含む。以下同じ。)」を削り、「徴収職員、徴税吏員その他の滞納処分を執行する権限を有する者(以下「徴収職員等」という。)」を「徴収職員等」に改める。
第百四十六条第一項中「表示及び」を「氏名又は名称及び住所並びに」に改める。
第百四十七条第一項第二号中「表示及び」を「氏名又は名称及び住所並びに」に改め、同項第四号中「表示」を「氏名又は名称及び住所」に改める。
第百五十条の八中「(明治三十二年法律第四十八号)」を削る。
第百五十一条中「不動産又は人の居住する船舶その他の物」を「不動産等(法第百六十八条第一項に規定する不動産等をいう。以下この節において同じ。)」に、「これらの物」を「不動産等」に改める。
第百五十二条中「不動産又は人の居住する船舶その他の物」を「不動産等」に改める。
第百五十三条中「不動産又は人の居住する船舶その他の物」を「不動産等」に改め、同条第一号中「第百六十八条第四項前段」を「第百六十八条第五項前段」に改め、同条第二号中「前号」を「第一号」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
二 前号の動産を売却したときは、その旨
第百五十四条の次に次の二条を加える。
(強制執行の目的物でない動産の売却の手続等)
第百五十四条の二 法第百六十八条第五項後段(同条第六項後段において準用する場合を含む。)の規定による売却の手続については、この条に定めるもののほか、動産執行の例による。
2 執行官は、不動産等の引渡し又は明渡しの強制執行の申立てがあつた場合において、法第百六十八条の二第一項に規定する明渡しの催告を実施したときは、これと同時に、当該申立てに基づく強制執行の実施予定日を定めた上、当該実施予定日に強制執行の目的物でない動産であつて法第百六十八条第五項の規定による引渡しをすることができなかつたものが生じたときは、当該実施予定日にこれを同項後段の規定により強制執行の場所において売却する旨を決定することができる。この場合において、執行官は、売却すべき動産の表示の公告に代えて、当該実施予定日において法第百六十八条第五項の規定による引渡しをすることができなかつた動産を売却する旨を公告すれば足りる。
3 執行官は、不動産等の引渡し又は明渡しの強制執行を行つた日(以下この項において「断行日」という。)において、強制執行の目的物でない動産であつて法第百六十八条第五項の規定による引渡しをすることができなかつたものが生じ、かつ、相当の期間内に当該動産を同項前段に規定する者に引き渡すことができる見込みがないときは、即日当該動産を売却し、又は断行日から一週間未満の日を当該動産の売却の実施の日として指定することができる。この場合において、即日当該動産を売却するときは、第百十五条(第百二十条第三項において準用する場合を含む。)各号に掲げる事項を公告することを要しない。
4 前項の規定は、高価な動産については、適用しない。
5 執行官は、不動産等の引渡し又は明渡しの強制執行の申立てをした債権者に対し、明渡しの催告の実施又は強制執行の開始の前後を問わず、債務者の占有の状況、引渡し又は明渡しの実現の見込み等についての情報の提供その他の手続の円滑な進行のために必要な協力を求めることができる。
(明渡しの催告等)
第百五十四条の三 法第百六十八条の二第一項に規定する明渡しの催告は、やむを得ない事由がある場合を除き、不動産等の引渡し又は明渡しの強制執行の申立てがあつた日から二週間以内の日に実施するものとする。
2 第二十七条の三の規定は、法第百六十八条の二第三項の規定による公示をする場合について準用する。
第百五十五条第三項中「前二条」を「第百五十三条から第百五十四条の二(同条第二項を除く。)まで」に改める。
第百五十七条中「第百七十三条第二項」を「第百七十四条第二項」に改める。
第百七十条を次のように改める。
(担保権の実行の申立書の記載事項)
第百七十条 担保権の実行(法第百九十三条第一項後段の規定による担保権の行使を含む。次条及び第百七十二条において同じ。)の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 債権者、債務者及び担保権の目的である権利の権利者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
二 担保権及び被担保債権の表示
三 担保権の実行又は行使に係る財産の表示及び求める担保権の実行の方法
四 被担保債権の一部について担保権の実行又は行使をするときは、その旨及びその範囲
2 担保不動産競売の申立書には、申立人が当該担保不動産に係る法第百八十七条第一項の申立てをした場合にあつては、前項各号に掲げる事項のほか、当該申立てに係る事件の表示を記載しなければならない。
3 担保不動産収益執行の申立書には、第一項各号に掲げる事項のほか、給付義務者を特定するに足りる事項及び給付請求権の内容であつて申立人に知れているものを記載しなければならない。
第百七十一条の見出しを「(担保権の実行が開始された後の差押債権者の承継の通知)」に改め、同条中「競売等の開始後」を「担保権の実行が開始された後」に、「所有者」を「担保権の目的である権利の権利者」に改める。
第百七十二条中「競売等」を「担保権の実行」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(担保不動産競売の開始決定前の保全処分等の申立ての方式等)
第百七十二条の二 法第百八十七条第一項の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一 第二十七条の二第一項第一号、第二号及び第四号に掲げる事項
二 債務者及び不動産の所有者(不動産とみなされるものにあつては、その権利者)の氏名又は名称及び住所(代理人がある場合にあつては、その氏名及び住所)
三 担保権及び被担保債権の表示
2 前項の書面には、次に掲げる文書を添付しなければならない。
一 担保権の目的である不動産の登記簿の謄本
二 法第百八十七条第三項の規定による提示に係る文書(法第百八十一条第一項第三号に掲げる文書を除く。)の写し
3 法第百八十七条第四項の文書には、当該担保不動産競売の申立てに係る事件の表示を記載しなければならない。
4 第二十七条の二第二項の規定は第一項の書面について、第二十七条の三の規定は法第百八十七条第一項に規定する公示保全処分の執行について、第二十七条の四の規定は法第百八十七条第五項において準用する法第五十五条の二第一項の規定による決定を執行した場合について準用する。
第百七十三条を次のように改める。
(不動産執行の規定の準用)
第百七十三条 前章第二節第一款第一目の規定(次に掲げる規定を除く。)は、担保不動産競売について準用する。
一 第二十三条中執行力のある債務名義の正本に係る部分
二 第六十二条
2 前章第二節第一款第二目の規定(次に掲げる規定を除く。)は、担保不動産収益執行について準用する。
一 第六十三条第一項
二 第七十三条(前項各号に掲げる規定を準用する部分に限る。)
第百七十三条の二を削る。
第百七十四条第一項中「第百七十条各号」を「第百七十条第一項各号」に改め、同条第五項前段中「第二章第二節第二款」を「前章第二節第二款」に改め、「及び前条(第一項を除く。)」を削り、同項後段を削る。
第百七十五条中「第二章第二節第三款」を「前章第二節第三款」に改める。
第百七十六条第一項中「第百七十条各号」を「第百七十条第一項各号」に改め、同条第二項中「第二章第二節第四款」を「前章第二節第四款」に改める。
第百七十八条第一項中「第百七十条各号」を「第百七十条第一項各号」に改め、同条第二項中「第二章第二節第六款」を「前章第二節第六款」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 法第百九十条第二項の許可の申立ては、前項に規定する事項(第百七十条第一項第四号に掲げる事項を除く。)を記載した書面によらなければならない。
第百七十九条第一項中「第百七十条各号」を「第百七十条第一項各号」に、「第三債務者を表示しなければ」を「第三債務者の氏名又は名称及び住所を記載しなければ」に改める。
第百八十条の二第二項中「第二章第二節第八款」を「前章第二節第八款」に改める。
第百八十条の三第二項中「第二章第二節第九款」を「前章第二節第九款」に改める。
本則に次の一章を加える。
   第四章 財産開示手続
(財産開示手続の申立書の記載事項)
第百八十二条 法第百九十七条第一項又は第二項の規定による財産開示手続の申立書には、当事者の氏名又は名称及び住所、代理人の氏名及び住所並びに申立ての理由を記載しなければならない。
2 第二十七条の二第二項の規定は、前項の申立書について準用する。
(財産目録)
第百八十三条 執行裁判所は、法第百九十八条第一項の規定により財産開示期日を指定するときは、当該財産開示期日以前の日を法第百九十九条第一項に規定する開示義務者が財産目録を執行裁判所に提出すべき期限として定め、これを当該開示義務者に通知しなければならない。
2 前項の開示義務者は、財産開示期日における陳述の対象となる債務者の財産を、財産目録に記載しなければならない。この場合においては、法第百九十九条第二項の規定を準用する。
3 第一項の開示義務者は、同項の期限までに、執行裁判所に財産目録を提出しなければならない。
(財産開示期日における陳述において明示すべき事項)
第百八十四条 法第百九十九条第二項(前条第二項後段において準用する場合を含む。)の最高裁判所規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 第二章第二節第三款から第五款まで並びに第八款及び第九款の規定による強制執行の申立てをするのに必要となる事項
二 第百七十五条から第百七十七条の二まで、第百八十条の二及び第百八十条の三の規定による担保権の実行の申立てをするのに必要となる事項
三 債務者の財産が動産である場合にあつては、その所在場所ごとに、主要な品目、その数量及び価格(他から購入した動産にあつては購入時期及び購入価格を含む。)
(開示義務者の宣誓)
第百八十五条 執行裁判所が法第百九十九条第七項において準用する民事訴訟法第二百一条第一項の規定により開示義務者に宣誓をさせる場合には、裁判長は、宣誓の前に、開示義務者に対して、宣誓の趣旨及び法第二百六条第一項第二号の規定の内容を説明しなければならない。
2 民事訴訟規則第百十二条第一項から第四項までの規定は、開示義務者の宣誓について準用する。
(受命裁判官等の権限)
第百八十六条 法第百九十九条第七項において準用する民事訴訟法第百九十五条の規定により受命裁判官又は受託裁判官が財産開示期日における手続を実施する場合における法第二百条第一項の許可の申立てについての裁判は、執行裁判所がする。

(執行官の手数料及び費用に関する規則の一部改正)
第二条 執行官の手数料及び費用に関する規則(昭和四十一年最高裁判所規則第十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項第二号中「売却」の下に「又は内覧の実施」を加える。
第十九条第一項中「第五十五条第二項、第六十八条の二第一項、第七十七条第一項又は第百八十七条の二第二項」を「第五十五条第一項(第二号又は第三号に係る部分に限る。)、第六十八条の二第一項、第七十七条第一項(第二号又は第三号に係る部分に限る。)又は第百八十七条第一項(同法第五十五条第一項第二号又は第三号に掲げる保全処分又は公示保全処分を命ずる場合に限る。)」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(内覧の実施)
第十九条の二 内覧の実施(法第八条第一項第十七号の二)の手数料の額は、二万円とする。
2 第四条第二項の規定は、前項に規定する事務について準用する。
第二十六条の次に次の一条を加える。
(明渡しの催告)
第二十六条の二 民事執行法第百六十八条の二第一項の規定による明渡しの催告をする場合の手数料の額は、一万円とする。
2 第四条第二項の規定は、前項に規定する事務について準用する。
第三十一条中「第十九条第一項」の下に「、第十九条の二第一項」を加え、「第二十六条」を「第二十六条の二第一項」に改める。
第三十二条中「、第二十六条」を「から第二十六条の二まで」に改める。
第三十三条第三項中「第十九条第一項」の下に「、第十九条の二第一項」を加え、「第二十六条」を「第二十六条の二第一項」に改める。

(民事保全規則の一部改正)
第三条 民事保全規則(平成二年最高裁判所規則第三号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項第一号及び第十七条第二項第二号中「名称及び住所」の下に「(債務者を特定することができない場合にあっては、その旨)」を加える。
第三十二条第一項中「第六十五条」を「第六十四条の二」に改める。
第四十四条を次のように改める。
(占有移転禁止の仮処分命令の執行方法)
第四十四条 執行官は、占有移転禁止の仮処分命令の執行をするときは、はく離しにくい方法により公示書を掲示する方法その他相当の方法により、法第二十五条の二第一項第二号に規定する公示をしなければならない。この場合においては、民事執行規則第二十七条の三第二項の規定を準用する。
2 執行官は、占有移転禁止の仮処分命令の執行により引渡しを受けた係争物を債務者に保管させるときは、債務者に対し、当該係争物の処分及び前項の公示書の損壊に対する法律上の制裁その他の執行官が必要と認める事項を告げなければならない。
第四十四条の次に次の一条を加える。
(債務者不特定の占有移転禁止の仮処分命令を執行した場合の届出)
第四十四条の二 執行官は、法第二十五条の二第一項の規定による占有移転禁止の仮処分命令を執行したときは、速やかに、同条第二項の規定によりその債務者となった者の氏名又は名称その他の当該者を特定するに足りる事項を、これを発した裁判所に届け出なければならない。

   附 則

(施行期日)
第一条 この規則は、担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第百三十四号)の施行の日から施行する。

(引渡命令の申立ての方式に関する経過措置)
第二条 この規則の施行前にされた民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第八十三条第一項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の申立ての方式については、なお従前の例による。

(強制執行の目的物でない動産の売却の手続に関する経過措置)
第三条 第一条の規定による改正後の民事執行規則第百五十四条の二第三項の規定は、この規則の施行前に不動産又は人の居住する船舶等の引渡し又は明渡しの強制執行を行った場合におけるその目的物でない動産の売却の手続については、適用しない。

(企業担保権実行手続規則の一部改正)
第四条 企業担保権実行手続規則(昭和三十三年最高裁判所規則第五号)の一部を次のように改正する。
第二十二条の二中「及び第五十四条」を「、第五十四条、第五十五条及び第五十六条」に改める。
第二十九条の二中「第五十七条から」の下に「第五十八条の二まで、第五十九条から」を加える。

(特定競売手続における現況調査及び評価等の特例に関する臨時措置規則の一部改正)
第五条 特定競売手続における現況調査及び評価等の特例に関する臨時措置規則(平成十年最高裁判所規則第六号)の一部を次のように改正する。
第三条を次のように改める。
(特定調査書等の内容の公開等)
第三条 法第三条の規定により現況調査を命じなかった場合における民事執行規則第三十一条第三項及び第四項(これらの規定を同規則第百七十三条第一項において準用する場合を含む。)並びに第三十六条第一項第七号(同規則第四十九条、第五十条第四項及び第百七十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「現況調査報告書」とあるのは「特定調査書」とする。
2 法第四条の規定により評価人を選任しなかった場合における民事執行規則第三十条の三第一項並びに第三十一条第三項及び第四項(これらの規定を同規則第百七十三条第一項において準用する場合を含む。)並びに第三十六条第一項第七号(同規則第四十九条、第五十条第四項及び第百七十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「評価書」とあるのは「特定評価書」と、同規則第三十条の三第一項中「評価書を提出した評価人」とあるのは「特定評価書を提出した特定債権者」とする。

(外国倒産処理手続の承認援助に関する規則の一部改正)
第六条 外国倒産処理手続の承認援助に関する規則(平成十二年最高裁判所規則第十七号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第二号ハ中「実行としての競売手続等」を「実行手続等」に、「実行としての競売の手続」を「実行の手続」に改める。
第二十四条第一項中「実行としての競売手続等」を「実行手続等」に改める。

                         最高裁判所長官 町田  顯