[INDEX]

平成15年11月12日最高裁判所規則第19号


〇最高裁判所規則第十九号
民事訴訟規則及び執行官の手数料及び費用に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。
  平成十五年十一月十二日                    最高裁判所
民事訴訟規則及び執行官の手数料及び費用に関する規則の一部を改正する規則

(民事訴訟規則の一部改正)
第一条 民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二節 期日及び期間(第三十五条―第三十八条)
     第三節 送達等(第三十九条―第四十七条)
     第四節 裁判(第四十八条―第五十条)
     第五節 訴訟手続の中断(第五十一条・第五十二条)」を
「 第二節 専門委員(第三十四条の二―第三十四条の十)
第三節 期日及び期間(第三十五条―第三十八条)
第四節 送達等(第三十九条―第四十七条)
第五節 裁判(第四十八条―第五十条)
第六節 訴訟手続の中断(第五十一条・第五十二条)
第六章 訴えの提起前における証拠収集の処分等(第五十二条の二―第五十二条の八)」に改める。
第三条の次に次の一条を加える。
(裁判所に提出する書面に記載した情報の電磁的方法による提供)
第三条の二 裁判所は、判決書の作成に用いる場合その他必要があると認める場合において、当事者が裁判所に提出した書面又は提出しようとする書面に記載した情報の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)を有しているときは、その当事者に対し、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)であって裁判所の定めるものにより裁判所に提供することを求めることができる。
第八条第一項中「又は第十八条(簡易裁判所の裁量移送)」を「、第十八条(簡易裁判所の裁量移送)又は第二十条の二(特許権等に関する訴え等に係る訴訟の移送)」に改め、同条第二項中「又は第十八条」を「、第十八条又は第二十条の二」に改める。
第三十三条の見出し中「第九十一条」を「第九十一条等」に改める。
第一編第五章中第五節を第六節とし、第二節から第四節までを一節ずつ繰り下げ、第一節の次に次の一節を加える。
    第二節 専門委員
(進行協議期日における専門委員の関与・法第九十二条の二)
第三十四条の二 法第九十二条の二(専門委員の関与)第一項の決定があった場合には、専門委員の説明は、裁判長が進行協議期日において口頭でさせることができる。
2 法第九十二条の三(音声の送受信による通話の方法による専門委員の関与)の規定は、前項の規定による進行協議期日における専門委員の説明について準用する。
(専門委員の説明に関する期日外における取扱い・法第九十二条の二)
第三十四条の三 裁判長が期日外において専門委員に説明を求めた場合において、その説明を求めた事項が訴訟関係を明瞭にする上で重要な事項であるときは、裁判所書記官は、当事者双方に対し、当該事項を通知しなければならない。
2 専門委員が期日外において説明を記載した書面を提出したときは、裁判所書記官は、当事者双方に対し、その写しを送付しなければならない。
(証拠調べ期日における裁判長の措置等・法第九十二条の二)
第三十四条の四 裁判長は、法第九十二条の二(専門委員の関与)第二項の規定により専門委員が手続に関与する場合において、証人尋問の期日において専門委員に説明をさせるに当たり、必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、専門委員の説明が証人の証言に影響を及ぼさないための証人の退廷その他適当な措置を採ることができる。
2 当事者は、裁判長に対し、前項の措置を採ることを求めることができる。
(当事者の意見陳述の機会の付与・法第九十二条の二)
第三十四条の五 裁判所は、当事者に対し、専門委員がした説明について意見を述べる機会を与えなければならない。
(専門委員に対する準備の指示等・法第九十二条の二)
第三十四条の六 裁判長は、法第九十二条の二(専門委員の関与)又は第三十四条の二(進行協議期日における専門委員の関与)の規定により専門委員に説明をさせるに当たり、必要があると認めるときは、専門委員に対し、係争物の現況の確認その他の準備を指示することができる。
2 裁判長が前項に規定する指示をしたときは、裁判所書記官は、当事者双方に対し、その旨及びその内容を通知するものとする。
(音声の送受信による通話の方法による専門委員の関与・法第九十二条の三)
第三十四条の七 法第九十二条の二(専門委員の関与)第一項又は第二項の期日において、法第九十二条の三(音声の送受信による通話の方法による専門委員の関与)に規定する方法によって専門委員に説明又は発問をさせるときは、裁判所は、通話者及び通話先の場所の確認をしなければならない。
2 専門委員に前項の説明又は発問をさせたときは、その旨及び通話先の電話番号を調書に記載しなければならない。この場合においては、通話先の電話番号に加えてその場所を記載することができる。
3 第一項の規定は、法第九十二条の二第三項の期日又は進行協議期日において第一項の方法によって専門委員に説明をさせる場合について準用する。
(専門委員の関与の決定の取消しの申立ての方式等・法第九十二条の四)
第三十四条の八 専門委員を手続に関与させる決定の取消しの申立ては、期日においてする場合を除き、書面でしなければならない。
2 前項の申立てをするときは、申立ての理由を明らかにしなければならない。ただし、当事者双方が同時に申立てをするときは、この限りでない。
(専門委員の除斥、忌避及び回避・法第九十二条の六)
第三十四条の九 第十条から第十二条まで(除斥又は忌避の申立ての方式等、除斥又は忌避についての裁判官の意見陳述及び裁判官の回避)の規定は、専門委員について準用する。
(受命裁判官等の権限・法第九十二条の七)
第三十四条の十 受命裁判官又は受託裁判官が法第九十二条の二(専門委員の関与)各項の手続を行う場合には、第三十四条の二(進行協議期日における専門委員の関与)、第三十四条の四(証拠調べ期日における裁判長の措置等)、第三十四条の五(当事者の意見陳述の機会の付与)、第三十四条の六(専門委員に対する準備の指示等)第一項並びに第三十四条の七(音声の送受信による通話の方法による専門委員の関与)第一項及び第三項の規定による裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。
第一編に次の一章を加える。
   第六章 訴えの提起前における証拠収集の処分等
(予告通知の書面の記載事項等・法第百三十二条の二)
第五十二条の二 予告通知の書面には、法第百三十二条の二(訴えの提起前における照会)第三項に規定する請求の要旨及び紛争の要点を記載するほか、次に掲げる事項を記載し、予告通知をする者又はその代理人が記名押印するものとする。
一 予告通知をする者及び予告通知の相手方の氏名又は名称及び住所並びにそれらの代理人の氏名及び住所
二 予告通知の年月日
三 法第百三十二条の二第一項の規定による予告通知である旨
2 前項の請求の要旨及び紛争の要点は、具体的に記載しなければならない。
3 予告通知においては、できる限り、訴えの提起の予定時期を明らかにしなければならない。
(予告通知に対する返答の書面の記載事項等・法第百三十二条の三)
第五十二条の三 予告通知に対する返答の書面には、法第百三十二条の三(訴えの提起前における照会)第一項に規定する答弁の要旨を記載するほか、前条(予告通知の書面の記載事項等)第一項第一号に規定する事項、返答の年月日及び法第百三十二条の三第一項の規定による返答である旨を記載し、その返答をする者又はその代理人が記名押印するものとする。
2 前項の答弁の要旨は、具体的に記載しなければならない。
(訴えの提起前における照会及び回答の書面の記載事項等・法第百三十二条の二等)
第五十二条の四 法第百三十二条の二(訴えの提起前における照会)第一項の規定による照会及びこれに対する回答は、照会の書面及び回答の書面を相手方に送付してする。この場合において、相手方に代理人があるときは、照会の書面は、当該代理人に対し送付するものとする。
2 前項の照会の書面には、次に掲げる事項を記載し、照会をする者又はその代理人が記名押印するものとする。
一 照会をする者及び照会を受ける者並びにそれらの代理人の氏名
二 照会の根拠となる予告通知の表示
三 照会の年月日
四 照会をする事項(以下この条において「照会事項」という。)及びその必要性
五 法第百三十二条の二第一項の規定により照会をする旨
六 回答すべき期間
七 照会をする者の住所、郵便番号及びファクシミリの番号
3 第一項の回答の書面には、前項第一号及び第二号に掲げる事項、回答の年月日並びに照会事項に対する回答を記載し、照会を受けた者又はその代理人が記名押印するものとする。この場合において、照会事項中に法第百三十二条の二第一項第一号に掲げる照会に該当することを理由としてその回答を拒絶するものがあるときは、法第百六十三条(当事者照会)各号のいずれに該当するかをも、法第百三十二条の二第一項第二号又は第三号に掲げる照会に該当することを理由としてその回答を拒絶するものがあるときは、そのいずれに該当するかをも記載するものとする。
4 照会事項は、項目を分けて記載するものとし、照会事項に対する回答は、できる限り、照会事項の項目に対応させて、かつ、具体的に記載するものとする。
5 前各項の規定は、法第百三十二条の三(訴えの提起前における照会)第一項の規定による照会及びこれに対する回答について準用する。
(証拠収集の処分の申立ての方式・法第百三十二条の四)
第五十二条の五 法第百三十二条の四(訴えの提起前における証拠収集の処分)第一項各号の処分の申立ては、書面でしなければならない。
2 前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 申立ての根拠となる申立人がした予告通知又は返答の相手方(以下この章において単に「相手方」という。)の氏名又は名称及び住所
二 申立てに係る処分の内容
三 申立ての根拠となる申立人又は相手方がした予告通知(以下この項並びに次条(証拠収集の処分の申立書の添付書類)第一項各号及び第二項において単に「予告通知」という。)に係る請求の要旨及び紛争の要点
四 予告通知に係る訴えが提起された場合に立証されるべき事実及びこれと申立てに係る処分により得られる証拠となるべきものとの関係
五 申立人が前号の証拠となるべきものを自ら収集することが困難である事由
六 予告通知がされた日から四月の不変期間内にされた申立てであること又はその期間の経過後に申立てをすることについて相手方の同意があること。
3 第一項の書面には、前項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。
一 法第百三十二条の四第一項第一号の処分の申立てをする場合
当該文書の所持者の居所
二 法第百三十二条の四第一項第二号の処分の申立てをする場合
当該嘱託を受けるべき同号に規定する官公署等の所在地
三 法第百三十二条の四第一項第三号の処分の申立てをする場合であって、その申立てが特定の物についての意見の陳述の嘱託に係る場合
当該特定の物の所在地
四 法第百三十二条の四第一項第四号の処分の申立てをする場合
当該調査に係る物の所在地
4 法第百三十二条の四第一項第一号の処分の申立てにおける第二項第二号に掲げる事項の記載は、送付を求める文書(法第二百三十一条(文書に準ずる物件への準用)に規定する物件を含む。)を特定するに足りる事項を明らかにしてしなければならない。法第百三十二条の四第一項第三号又は第四号の処分の申立てにおける前項第三号又は第四号に定める物についても、同様とする。
5 法第百三十二条の四第一項第二号又は第四号の処分の申立てにおける第二項第二号に掲げる事項の記載は、調査を求める事項を明らかにしてしなければならない。同条第一項第三号の処分の申立てにおける意見の陳述を求める事項についても、同様とする。
6 第二項第五号の事由は、疎明しなければならない。
(証拠収集の処分の申立書の添付書類・法第百三十二条の四)
第五十二条の六 前条(証拠収集の処分の申立ての方式)第一項の書面(以下この条において「申立書」という。)には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 予告通知の書面の写し
二 予告通知がされた日から四月の不変期間が経過しているときは、前条第二項第六号の相手方の同意を証する書面
2 予告通知に対する返答をした被予告通知者が法第百三十二条の四(訴えの提起前における証拠収集の処分)第一項の処分の申立てをするときは、当該申立書には、前項各号に掲げる書類のほか、当該返答の書面の写しを添付しなければならない。
3 法第百三十二条の四第一項第三号の処分の申立てをする場合において、当該処分が特定の物についての意見の陳述を嘱託するものであり、かつ、当該特定の物に関する権利が登記又は登録をすることができるものであるときは、当該申立書には、当該特定の物についての登記簿の謄本又は登録原簿に記載されている事項を証明した書面を添付しなければならない。同項第四号の処分の申立てをする場合において、調査に係る物に関する権利が登記又は登録をすることができるものであるときも、同様とする。
(証拠収集の処分の手続等・法第百三十二条の六)
第五十二条の七 裁判所は、必要があると認めるときは、嘱託を受けるべき者その他参考人の意見を聴くことができる。
2 法第百三十二条の四(訴えの提起前における証拠収集の処分)第一項第一号に規定する文書の送付は、原本、正本又は認証のある謄本のほか、裁判所が嘱託を受けるべき者の負担その他の事情を考慮して相当と認めるときは、写しですることができる。
3 第百三条(外国における証拠調べの嘱託の手続)の規定は、法第百三十二条の六(証拠収集の処分の手続等)第五項において準用する法第百八十四条(外国における証拠調べ)第一項の規定により外国においてすべき法第百三十二条の四第一項第一号から第三号までの処分に係る嘱託の手続について準用する。
4 執行官は、法第百三十二条の四第一項第四号の調査をするに当たっては、当該調査を実施する日時及び場所を定め、申立人及び相手方に対し、その日時及び場所を通知しなければならない。
5 第四条(催告及び通知)第一項、第二項及び第五項の規定は、前項に規定する通知について準用する。この場合において、同条第二項及び第五項中「裁判所書記官」とあるのは「執行官」と、「訴訟記録上」とあるのは「報告書において」と読み替えるものとする。
6 法第百三十二条の四第一項第四号の調査の結果に関する報告書には、調査をした執行官の氏名、調査に係る物の表示、調査に着手した日時及びこれを終了した日時、調査をした場所、調査に立ち会った者があるときはその氏名、調査を命じられた事項並びに調査の結果を記載しなければならない。
(訴えの提起の予定の有無等の告知)
第五十二条の八 予告通知者は、予告通知をした日から四月が経過したとき、又はその経過前であっても被予告通知者の求めがあるときは、被予告通知者に対し、その予告通知に係る訴えの提起の予定の有無及びその予定時期を明らかにしなければならない。
第六十七条第一項中第七号を第八号とし、第二号から第六号までを一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。
二 法第百四十七条の三(審理の計画)第一項の審理の計画が同項の規定により定められ、又は同条第四項の規定により変更されたときは、その定められ、又は変更された内容
第六十七条に次の一項を加える。
3 口頭弁論の調書には、弁論の要領のほか、当事者による攻撃又は防御の方法の提出の予定その他訴訟手続の進行に関する事項を記載することができる。
第百二十九条の次に次の一条を加える。
(鑑定のために必要な事項についての協議)
第百二十九条の二 裁判所は、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日又は進行協議期日において、鑑定事項の内容、鑑定に必要な資料その他鑑定のために必要な事項について、当事者及び鑑定人と協議をすることができる。書面による準備手続においても、同様とする。
第百三十二条に次の一項を加える。
2 裁判長は、鑑定人に書面で意見を述べさせる場合には、鑑定人の意見を聴いて、当該書面を提出すべき期間を定めることができる。
第百三十二条の次に次の四条を加える。
(鑑定人に更に意見を求める事項・法第二百十五条)
第百三十二条の二 法第二百十五条(鑑定人の陳述の方式等)第二項の申立てをするときは、同時に、鑑定人に更に意見を求める事項を記載した書面を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、裁判長の定める期間内に提出すれば足りる。
2 裁判所は、職権で鑑定人に更に意見を述べさせるときは、当事者に対し、あらかじめ、鑑定人に更に意見を求める事項を記載した書面を提出させることができる。
3 前二項の書面を提出する当事者は、これらの書面について直送をしなければならない。
4 相手方は、第一項又は第二項の書面について意見があるときは、意見を記載した書面を裁判所に提出しなければならない。
5 裁判所は、第一項又は第二項の書面の内容及び前項の意見を考慮して、鑑定人に更に意見を求める事項を定める。この場合においては、当該事項を記載した書面を鑑定人に送付しなければならない。
(質問の順序・法第二百十五条の二)
第百三十二条の三 裁判長は、法第二百十五条の二(鑑定人質問)第二項及び第三項の規定によるほか、必要があると認めるときは、いつでも、自ら鑑定人に対し質問をし、又は当事者の質問を許すことができる。
2 陪席裁判官は、裁判長に告げて、鑑定人に対し質問をすることができる。
3 当事者の鑑定人に対する質問は、次の順序による。ただし、当事者双方が鑑定の申出をした場合における当事者の質問の順序は、裁判長が定める。
一 鑑定の申出をした当事者の質問
二 相手方の質問
三 鑑定の申出をした当事者の再度の質問
4 当事者は、裁判長の許可を得て、更に質問をすることができる。
(質問の制限・法第二百十五条の二)
第百三十二条の四 鑑定人に対する質問は、鑑定人の意見の内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するために必要な事項について行うものとする。
2 質問は、できる限り、具体的にしなければならない。
3 当事者は、次に掲げる質問をしてはならない。ただし、第二号及び第三号に掲げる質問については、正当な理由がある場合は、この限りでない。
一 鑑定人を侮辱し、又は困惑させる質問
二 誘導質問
三 既にした質問と重複する質問
四 第一項に規定する事項に関係のない質問
4 裁判長は、質問が前項の規定に違反するものであると認めるときは、申立てにより又は職権で、これを制限することができる。
(映像等の送受信による通話の方法による陳述・法第二百十五条の三)
第百三十二条の五 法第二百十五条の三(映像等の送受信による通話の方法による陳述)に規定する方法によって鑑定人に意見を述べさせるときは、当事者の意見を聴いて、当事者を受訴裁判所に出頭させ、鑑定人を当該手続に必要な装置の設置された場所であって裁判所が相当と認める場所に出頭させてこれをする。
2 前項の場合には、文書の写しを送信してこれを提示することその他の手続の実施に必要な処置を行うため、ファクシミリを利用することができる。
3 第一項の方法によって鑑定人に意見を述べさせたときは、その旨及び鑑定人が出頭した場所を調書に記載しなければならない。
第百三十三条の次に次の一条を加える。
(異議・法第二百十五条の二)
第百三十三条の二 当事者は、第百三十二条の三(質問の順序)第一項、第三項ただし書及び第四項、第百三十二条の四(質問の制限)第四項、前条(鑑定人の発問等)並びに第百三十四条(証人尋問の規定の準用)において準用する第百十六条(文書等の質問への利用)第一項の規定による裁判長の裁判に対し、異議を述べることができる。
2 前項の異議に対しては、裁判所は、決定で、直ちに裁判をしなければならない。
第百三十四条を次のように改める。
(証人尋問の規定の準用・法第二百十六条)
第百三十四条 第百八条(呼出状の記載事項等)の規定は鑑定人の呼出状について、第百十条(不出頭の届出)の規定は鑑定人に期日に出頭することができない事由が生じた場合について、第百十二条(宣誓)第二項、第三項及び第五項の規定は鑑定人に宣誓をさせる場合について、第百十六条(文書等の質問への利用)、第百十八条(対質)、第百十九条(文字の筆記等)、第百二十一条(傍聴人の退廷)及び第百二十二条(書面による質問又は回答の朗読)の規定は鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合について、第百二十五条(受命裁判官等の権限)の規定は受命裁判官又は受託裁判官が鑑定人に意見を述べさせる場合について準用する。
第百六十五条を次のように改める。
第百六十五条 削除
第百六十七条を次のように改める。
第百六十七条 削除

(執行官の手数料及び費用に関する規則の一部改正)
第二条 執行官の手数料及び費用に関する規則(昭和四十一年最高裁判所規則第十五号)の一部を次のように改正する。
第三条の次に次の一条を加える。
(訴えの提起前における証拠収集の処分)
第三条の二 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百三十二条の四第一項第四号の処分による物の形状、占有関係その他の現況の調査(法第八条第一項第一号の二)の手数料の額は、二万四千円とする。
2 前項の現況の調査を行うべき場所に臨んだ場合において、執行官の責めに帰することができない事由によつて同項の現況の調査を実施することができなかつたとき(法第八条第二項第一号)の手数料の額は、八千円とする。
第三十二条中「第四条」を「第三条の二第一項、第四条」に改める。
第三十三条第三項中「第四条第一項」を「第三条の二第一項、第四条第一項」に改める。

   附 則

(施行期日)
1 この規則は、民事訴訟法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第百八号。次項において「法」という。)の施行の日から施行する。

(民事訴訟規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則による改正後の民事訴訟規則の規定は、法の附則第三条第一項の規定による場合を除き、この規則の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この規則による改正前の民事訴訟規則の規定により生じた効力を妨げない。

(民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する規則の一部改正)
3 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する規則(昭和四十五年最高裁判所規則第六号)の一部を次のように改正する。
第三条の二中「第一編第五章第三節」を「第一編第五章第四節」に改める。

                         最高裁判所長官 町田  顯