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昭和57年法律第71号附則
種苗法の一部を改正する法律(昭和57年8月6日)
附 則
1 この法律は、千九百七十二年十一月十日及び千九百七十八年十月二十三日にジュネーヴで改正された千九百六十一年十二月二日の植物の新品種の保護に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
2 改正後の種苗法(以下「新法」という。)の規定は、この法律の施行の日以後にされる新法第七条第一項の出願から適用し、同日前にされた出願については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前にこの法律による改正前の種苗法(以下「旧法」という。)第十二条の二の特定国出願をした者又はその承継人が、この法律の施行後において、同条の特定国への出願日の翌日から一年以内に当該特定国出願に係る品種につき新法第七条第一項の出願をする場合(新法第十二条の二第一項各号に該当する場合を除く。)には、その出願については、旧法第十二条の二の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
4 この法律の施行前にした行為及び附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる出願に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。