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昭和53年法律第89号附則

農産種苗法の一部を改正する法律(昭和53年7月10日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(農業資材審議会の意見の聴取の特例)
第二条 改正後の種苗法(以下「新法」という。)第一条の二第五項の規定による重要な形質の指定については、農林水産大臣は、この法律の施行前においても農業資材審議会の意見を聴くことができる。

(種苗業者の届出に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の農産種苗法(以下「旧法」という。)第二条第一項及び第二項の規定による届出をした者は、新法第二条第一項及び第二項の規定による届出をしたものとみなす。

(旧法の規定による登録等に関する経過措置)
第四条 この法律の施行の際現に旧法第七条第一項の規定による登録を受けている種苗で旧法第九条第三項の規定により定められた期間が満了していないものについては、当該期間が満了するまでの間は、その種苗の属する品種について新法第十二条の四第一項の規定による品種登録を受けているものとみなす。この場合において、新法第十二条の十第二項第一号中「第七条第一項の」とあるのは「農産種苗法の一部を改正する法律による改正前の農産種苗法第七条第一項の規定による」と、「この法律」とあるのは「同法」と、新法第十二条の十一第一項第一号中「第十二条の四第二項の有効期間」とあるのは「農産種苗法の一部を改正する法律による改正前の農産種苗法第九条第三項の規定により定められた期間」と読み替えてこれらの規定を適用し、新法第十二条の五第一項第二号及び第三号、第十二条の十第一項第二号並びに第十二条の十二の規定は適用がないものとする。
 前項の規定によりその属する品種について新法第十二条の四第一項の規定による品種登録を受けているものとみなされた種苗についてこの法律の施行の際現にされている旧法第十条第一項第一号の許諾は、新法第十二条の五第一項第一号に掲げる行為に係る同条第二項第一号の許諾とみなす。
 新法第十二条の五第一項第一号の規定は、この法律の施行の際現に前項に規定する種苗を旧法第七条第一項の規定による登録に係る種苗の名称を使用しないで業として販売している者が新法第十二条の五第一項第一号に掲げる行為を業としてする場合については、適用しない。
 この法律の施行の際現に旧法第七条第一項の規定による登録の出願がされている種苗については、当該種苗の属する品種について当該出願の日に新法第七条第一項の出願がされたものとみなす。この場合において、新法第十条第二項中「出願の日前」とあるのは「出願の日から二年さかのぼつた日前」と、新法第十二条の四第一項中「認めた」とあるのは「認め、かつ、農産種苗法の一部を改正する法律附則第四条第五項の規定により出願手続の補完を命じた場合において当該補完がされたと認めた」と読み替えてこれらの規定を適用し、新法第七条第一項後段、第十二条及び第十二条の二の規定は適用がないものとする。
 農林水産大臣は、新法の適用上必要と認められる範囲内において、前項の規定により新法第七条第一項の出願がされたものとみなされた種苗の属する品種についての出願者に対し、相当の期間を指定して、出願手続の補完を命ずることができる。

(罰則の適用に関する経過措置)
第五条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第六条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(農林水産省設置法の一部改正)
第七条 農林水産省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第二十三号を次のように改める。
二十三 農薬及び肥料の登録、肥料の仮登録並びに農林水産植物の品種登録を行うこと。
第十条第一項第六号の次に次の一号を加える。
六の二 農林水産植物の品種登録に関すること。
第三十四条第一項の表農業資材審議会の項中「農産種苗法」を「種苗法」に、「並びに農産種苗」を「並びに種苗」に改める。

(商標法の一部改正)
第八条 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第十四号中「農産種苗法」を「種苗法」に、「第七条第一項」を「第十二条の四第一項」に、「登録」を「品種登録」に、「名称」を「品種の名称」に、「その種苗」を「その品種の種苗」に改める。