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昭和53年法律第87号附則抄
農林省設置法の一部を改正する法律(昭和53年7月5日)
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。〔ただし書略〕
(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)
第九条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「農林省関係」を「農林水産省関係」に改める。
第八章第七節の節名を次のように改める。
第七節 農林水産省関係
第八章第七節(第百五条から第百七条まで、第百八条第一項、第二項、第五項及び第六項、第百九条、第百十一条第一項、第百十五条第二項及び第三項並びに第百十六条から第百十八条までを除く。)中「農林大臣」を「農林水産大臣」に、「農林省令」を「農林水産省令」に改める。
(他の法令の読替え)
第十八条 附則第二条から前条までに掲げる法律を除くほか、他の法令中「農林省」とあるのは「農林水産省」と、「農林大臣」とあるのは「農林水産大臣」と、「農林事務次官」とあるのは「農林水産事務次官」と、「農林省令」とあるのは「農林水産省令」と読み替えるものとする。