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昭和46年法律第129号抄
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年12月31日)
第八章 法令の適用に関する特別措置
第七節 農林省関係
(種苗の登録名称使用に関する特例)
第百九条 沖縄において、昭和四十六年六月十六日以前からこの法律の施行の日まで継続して、他人がこの法律の施行の際農産種苗法(昭和二十二年法律第百十五号)第七条の規定による登録を受け又は当該登録の出願をしている種苗の名称を使用して、業として当該種苗の販売をしている者は、この法律の施行後(この法律の施行の際他人が当該登録の出願をしている場合にあつては、その出願に係る当該登録の後)も、農産種苗法第十条第一項の規定にかかわらず、沖縄県の区域内に限り、当該登録に係る種苗の名称を使用して、業として当該種苗の販売をすることができる。その者の一般承継人についても、同様とする。
第九章 雑則
(政令への委任)
第百五十六条 この法律に定めるもののほか、本土法令の沖縄への適用についての経過措置、この法律において法律としての効力を有することとされ又はその例によることとされた沖縄法令の規定の技術的読替えに関する措置その他沖縄の復帰に伴い必要とされる事項については、当分の間、政令で必要な規定を設けることができる。
2 この法律の成立後に沖縄において法令の制定、改正又は廃止が行なわれたことにより、この法律の規定の適用につき支障を生ずることとなつた場合には、この法律の趣旨に照らし合理的に必要と判断される範囲内において、この法律の規定にかかわらず、政令で必要な規定を設けることができる。
3 前二項の規定に基づき制定される政令には、本土法令の制定又は改正の際の経過措置の規定に準ずる規定を設ける場合に当該経過措置の罰則に定める罰よりも重くない範囲内において罰則を設ける等、沖縄の復帰に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、罰則を設けることができる。
(最高裁判所規則等への委任)
第百五十七条 この法律中「政令」とあるのは、前条第三項中「政令」とあるのを除き、日本国憲法第七十七条第一項に規定する事項については「最高裁判所規則」と、人事院の所掌事務に係る事項については「人事院規則」と、会計検査に関する事項については「会計検査院規則」とする。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、第六十八条第一項及び次項の規定は、この法律の公布の日から施行する。
(琉球政府行政主席への通知)
2 内閣総理大臣は、この法律の内容を琉球政府行政主席に通知しなければならない。