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登録免許税法抄

令和2年法律第74号による改正後の登録免許税法(昭和42年法律第35号)

別表第一 課税範囲、課税標準及び税率の表(第二条、第五条、第九条、第十条、第十三条、第十五条―第十七条、第十七条の三―第十九条、第二十三条、第二十四条、第三十四条―第三十四条の五関係)
登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定又は技能証明の事項課税標準税率
一〜十七 〔略〕
十八 育成者権の登録(育成者権の信託の登録を含む。)
(一) 育成者権の移転の登録  
 イ 相続又は法人の合併による移転の登録育成者権の件数一件につき三千円
 ロ その他の原因による移転の登録育成者権の件数一件につき九千円
(二) 専用利用権の設定又は保存の登録専用利用権の件数一件につき九千円
(三) 育成者権若しくは専用利用権を目的とする質権の設定又は育成者権、専用利用権若しくは当該質権の処分の制限の登録債権金額千分の四
(四) 専用利用権の移転又は育成者権若しくは専用利用権を目的とする質権の移転の登録  
 イ 相続又は法人の合併による移転の登録育成者権又は専用利用権(以下この号において「育成者権等」という。)の件数一件につき千五百円
 ロ その他の原因による移転の登録育成者権等の件数一件につき三千円
(五) 信託の登録  
 イ 質権の信託の登録債権金額千分の二
 ロ 質権以外の権利の信託の登録育成者権等の件数一件につき三千円
(六) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(五)までに掲げるものを除く。)育成者権等の件数一件につき千円
(七) 登録の抹消育成者権等の件数一件につき千円
十九〜八十七 〔略〕
八十七の二 登録生産者団体の登録又は変更の登録
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成二十六年法律第八十四号)第六条(特定農林水産物等の登録)の登録生産者団体の登録又は同法第十五条第一項(生産者団体を追加する変更の登録)の変更の登録登録件数一件につき九万円
八十八〜百六十 〔略〕

附 則(平成17年7月26日法律第87号)

この法律は、会社法の施行の日から施行する。〔ただし書略〕

附 則(平成18年3月31日法律第10号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。〔ただし書略〕

附 則(平成19年3月30日法律第6号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。〔ただし書略〕

附 則(平成26年6月25日法律第84号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔ただし書略〕

附 則(令和2年12月9日法律第74号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和三年四月一日から施行する。〔ただし書略〕