平成18年法律第10号による改正後の登録免許税法(昭和42年法律第35号)
登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定又は技能証明の事項 | 課税標準 | 税率 |
一〜十七 〔略〕
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十八 育成者権の登録(育成者権の信託の登録を含む。)
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(一) 育成者権の移転の登録 | ||
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 | 育成者権の件数 | 一件につき三千円 |
ロ その他の原因による移転の登録 | 育成者権の件数 | 一件につき九千円 |
(二) 専用利用権又は通常利用権の設定又は保存の登録 | 専用利用権又は通常利用権の件数 | 一件につき九千円 |
(三) 育成者権、専用利用権若しくは通常利用権を目的とする質権の設定又は育成者権、専用利用権、通常利用権若しくは当該質権の処分の制限の登録 | 債権金額 | 千分の四 |
(四) 専用利用権若しくは通常利用権の移転又はこれらの権利若しくは育成者権を目的とする質権の移転の登録 | ||
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 | 育成者権、専用利用権又は通常利用権(以下この号において「育成者権等」という。)の件数 | 一件につき千五百円 |
ロ その他の原因による移転の登録 | 育成者権等の件数 | 一件につき三千円 |
(五) 信託の登録 | 育成者権等の件数 | 一件につき三千円 |
(六) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(五)までに掲げるものを除く。) | 育成者権等の件数 | 一件につき千円 |
(七) 登録の抹消 | 育成者権等の件数 | 一件につき千円 |
十九〜百五十八 〔略〕
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