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登録免許税法抄

平成10年法律第83号による改正後の登録免許税法(昭和42年法律第35号)

別表第一 課税範囲、課税標準及び税率の表(第二条、第五条、第九条、第十条、第十三条、第十五条―第十九条、第二十三条、第二十四条関係)
登記、登録、特許、免許、許可、認可、指定又は技能証明の事項課税標準税率
一〜十四の二 〔略〕
十四の三 育成者権の登録(育成者権の信託の登録を含む。)
(一) 育成者権の移転の登録  
 イ 相続又は法人の合併による移転の登録育成者権の件数一件につき三千円
 ロ その他の原因による移転の登録育成者権の件数一件につき九千円
(二) 専用利用権又は通常利用権の設定又は保存の登録専用利用権又は通常利用権の件数一件につき九千円
(三) 育成者権、専用利用権若しくは通常利用権を目的とする質権の設定又は育成者権、専用利用権、通常利用権若しくは当該質権の処分の制限の登録債権金額千分の四
(四) 専用利用権若しくは通常利用権の移転又はこれらの権利若しくは育成者権を目的とする質権の移転の登録  
 イ 相続又は法人の合併による移転の登録育成者権、専用利用権又は通常利用権(以下この号において「育成者権等」という。)の件数一件につき千五百円
 ロ その他の原因による移転の登録育成者権等の件数一件につき三千円
(五) 信託の登録育成者権等の件数一件につき三千円
(六) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(五)までの登録に該当するものを除く。)育成者権等の件数一件につき千円
(七) 登録の抹消育成者権等の件数一件につき千円
十五〜四十九 〔略〕

附 則(平成10年5月29日法律第83号)

(施行期日)
第一条 この法律は、千九百七十二年十一月十日、千九百七十八年十月二十三日及び千九百九十一年三月十九日にジュネーヴで改正された千九百六十一年十二月二日の植物の新品種の保護に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。〔ただし書略〕