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昭和42年法律第35号抄

登録免許税法(昭和42年6月12日)

登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の全部を改正する。

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。