[INDEX]

昭和25年政令第175号附則

農業資材審議会令(昭和25年6月1日)

附 則

 この政令は、公布の日から施行し、農林省設置法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百十三号)の施行の日(昭和二十五年四月二十八日)から適用する。
 農林省設置法の一部を改正する法律の施行の際現に種苗審査会、農機具審議会又は農薬審議会の委員又は専門委員であつた者は、それぞれ農業資材審議会の委員又は専門委員となる。この場合において、学識経験のある者のうちから選任された委員の任期は、従前の任期の残存期間とする。
 農産種苗法施行令(昭和二十三年政令第六十九号)の一部を次のように改正する。
第一条中「(以下法という。)」及び第一条の条名並びに第二条から第五条までを削る。