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昭和25年法律第113号抄

農林省設置法の一部を改正する法律(昭和25年4月28日)

農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
〔前略〕
第三十四条第一項の表を次のように改める。
種類目的
〔略〕〔略〕
農業資材審議会農産種苗法(昭和二十二年法律第百十五号)及び農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)に規定する権限並びに農機具の検査を行うとともに、農産種苗、農薬及び農機具に関する重要事項を調査審議すること。
〔略〕〔略〕
〔後略〕

附 則

 この法律は、公布の日から施行する。〔但書略〕