[INDEX]
昭和24年政令第165号抄
農林省設置法の施行に伴う関係命令の整理に関する政令(昭和24年5月31日)
内閣は、農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)及び農林省設置法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律(昭和二十四年法律第百五十五号)を実施するため、並びに関係法律に基き、この政令を制定する。
(農産種苗法施行令の一部改正)
第五条 農産種苗法施行令(昭和二十三年政令第六十九号)の一部を次のように改正する。
第二条中「種苗審査委員会(以下委員会という。)」を「種苗審査会(以下審査会という。)」に改める。
第三条第一項を次のように改める。
委員において会長として互選した者は、会務を総理する。
第五条中「委員会」を「審査会」に改める。
附 則
この政令は、昭和二十四年六月一日から施行する。