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昭和24年法律第153号抄
農林省設置法(昭和24年5月31日)
(その他の附属機関)
第三十四条 左の表の上欄に掲げる機関は本省の附属機関として置かれるものとし、その目的は、それぞれ下欄に記載する通りとする。
種類 | 目的 |
〔略〕 | 〔略〕 |
種苗審査会 | 農産種苗法(昭和二十二年法律第百十五号)の規定による種苗の名称の登録及びその取消を審査すること。 |
〔略〕 | 〔略〕 |
2 前項に掲げる附属機関の組織、所掌事務及び委員その他の職員については、他の法律(これに基く命令を含む。)に別段の定がある場合を除く外、政令で定める。
附 則
1 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
2 左の法律、勅令及び政令は、廃止する。但し、法律(これに基く命令を含む。)に別段の定のある場合を除く外、従前の機関及び職員は、この法律に基く相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
農業改良局設置法(昭和二十三年法律第百六十三号)
農業改良局設置法施行令(昭和二十三年政令第二百二十一号)
農林省官制(昭和十八年勅令第八百二十一号)
農林部内臨時職員等設置制(昭和十八年勅令第八百二十二号)
食糧管理局官制(昭和十六年勅令第六十三号)
林野局官制(昭和二十二年勅令第百四号)
営林局署官制(大正十三年勅令第三百六十六号)
農事試験場官制(明治二十六年勅令第十八号)
茶業試験場官制(大正八年勅令第五十八号)
園芸試験場官制(大正十年勅令第百三号)
畜産試験場官制(大正五年勅令第九十一号)
蚕糸試験場官制(大正三年勅令第百十三号)
家畜衛生試験場官制(昭和二十二年政令第六十号)
林業試験場官制(大正十一年勅令第百五十号)
水産試験場官制(昭和四年勅令第二十三号)
農業綜合研究所官制(昭和二十一年勅令第五百八十三号)
開拓研究所官制(昭和二十一年勅令第五百八十四号)
食糧研究所官制(昭和二十二年勅令第百四十号)
生糸検査所官制(明治四十年勅令第百七十号)
動植物検疫所官制(昭和二十二年勅令第百五十号)
種畜牧場官制(昭和二十一年勅令第二百七十六号)
蚕糸調査会官制(昭和二十一年勅令第百六十四号)
獣医師試験委員官制(昭和十四年勅令第六百十二号)
3 前項但書の規定は、職員の定員に関する法律の適用に影響を及ぼすものではない。