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農産種苗法施行令

昭和25年政令第175号による改正後の農産種苗法施行令(昭和23年政令第69号)

農産種苗法は、昭和二十三年三月三十一日から、これを施行する。

附 則

この政令は、昭和二十三年三月三十一日から、これを施行する。

附 則(昭和24年5月31日政令第165号)

この政令は、昭和二十四年六月一日から施行する。

附 則(昭和25年6月1日政令第175号)

 この政令は、公布の日から施行し、農林省設置法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百十三号)の施行の日(昭和二十五年四月二十八日)から適用する。