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農産種苗法施行令
昭和24年政令第165号による改正後の農産種苗法施行令(昭和23年政令第69号)
第一条 農産種苗法(以下法という。)は、昭和二十三年三月三十一日から、これを施行する。
第二条 法第十二条に規定する種苗審査会(以下審査会という。)は、農林大臣の監督に属し、左に掲げる事項を処理する外同法による種苗の名称登録に関する事項について、農林大臣に建議をすることができる。
- 一 法第七条の規定による種苗の名称の登録の出願の審査
- 二 法第十一条の規定による登録の取消の審査
第三条 委員において会長として互選した者は、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、委員において互選した者が、その職務を代理する。
第四条 種苗審査委員会の委員の任期は、四年とする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第五条 審査会は、その委員の三分の二以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2 議事は、出席委員の三分の二以上でこれを決する。
3 委員は、自己の出願に係る登録に関しては、議事に加わることができない。
附 則
この政令は、昭和二十三年三月三十一日から、これを施行する。
附 則(昭和24年5月31日政令第165号)
この政令は、昭和二十四年六月一日から施行する。