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昭和22年法律第115号附則

農産種苗法(昭和22年10月2日)

附 則

1 この法律施行の期日は、政令でこれを定める。
2 この法律施行の際現に種苗業者たる者が第二条第一項の規定によりする届出は、この法律施行の日から二週間以内にこれをしなければならない。
3 商標法の一部を次のように改正する。
第二条第一項に次の一号を加える。
十二 農産種苗法第七条ニ依リ登録セラレタル名称ト同一又ハ類似ニシテ同一又ハ類似ノ商品ニ使用スルモノ