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令和7年法律第69号附則抄

食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律(令和7年6月18日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次条、附則第五条、第六条、第八条から第十条まで、第十一条第一項から第四項まで及び第十四条の規定 公布の日
 〔略〕

(処分等の効力)
第十二条 この法律(附則第一条第二号に掲げる規定については、当該規定。次条及び附則第十五条において同じ。)の施行の日前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってした又はすべきものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行の日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十四条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)
第十五条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(中心市街地の活性化に関する法律の一部改正)
第十六条 中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第五十四条の見出しを「(食品等持続的供給推進機構の業務の特例)」に改め、同条中「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律」を「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律」に、「第十六条第一項」を「第二十二条第一項」に、「食品等流通合理化促進機構」を「食品等持続的供給推進機構」に、「第十七条各号」を「第二十三条各号」に改める。
第五十五条の見出しを「(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律の適用)」に改め、同条中「食品等流通合理化促進機構」を「食品等持続的供給推進機構」に、「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律第十八条第一項」を「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第二十四条第一項」に、「第十九条第一項」を「第二十五条第一項」に、「第十七条第一号」を「第二十三条第一号」に、「第二十三条第一項」を「第二十九条第一項」に、「第二十四条」を「第三十条」に、「第二十五条第一項第一号」を「第三十一条第一項第一号」に、「第十七条各号」を「第二十三条各号」に、「第三十二条第二号」を「第五十七条第二号」に改める。

(中小企業等経営強化法の一部改正)
第十七条 中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
第二十六条の見出しを「(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律の特例)」に改め、同条第一項中「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(」を「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(」に、「第十六条第一項」を「第二十二条第一項」に、「食品等流通合理化促進機構」を「食品等持続的供給推進機構」に、「第十七条各号」を「第二十三条各号」に改め、同項第一号中「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律」を「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律」に改め、同条第二項中「食品等流通合理化促進機構」を「食品等持続的供給推進機構」に、「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律」を「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律」に改め、同項の表を次のように改める。
第二十四条第一項前条第一号に掲げる業務前条第一号に掲げる業務及び中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号。以下「中小強化法」という。)第二十六条第一項第一号に掲げる業務
第二十五条第一項第二十三条第一号に掲げる業務第二十三条第一号に掲げる業務及び中小強化法第二十六条第一項第一号に掲げる業務
第二十九条第一項、第三十条及び第三十一条第一項第一号第二十三条各号に掲げる業務第二十三条各号に掲げる業務又は中小強化法第二十六条第一項各号に掲げる業務
第三十一条第一項第三号この節この節若しくは中小強化法
第五十七条第二号第二十九条第一項中小強化法第二十六条第二項の規定により読み替えて適用する第二十九条第一項
第五十七条第三号第三十条中小強化法第二十六条第二項の規定により読み替えて適用する第三十条

(食料・農業・農村基本法の一部改正)
第十八条 食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)の一部を次のように改正する。
第五十三条第三項中「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律」を「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律」に改める。

(国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法の一部改正)
第十九条 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。
第十四条第四項中「で、」の下に「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)第十四条に規定する業務、」を加える。

(物資の流通の効率化に関する法律の一部改正)
第二十条 物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第十八号イ中「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律」を「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律」に改める。
第二十二条の見出しを「(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律の特例)」に改め、同条第一項中「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律第十六条第一項」を「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第二十二条第一項」に、「食品等流通合理化促進機構」を「食品等持続的供給推進機構」に、「第十七条各号」を「第二十三条各号」に改め、同条第二項中「食品等流通合理化促進機構」を「食品等持続的供給推進機構」に、「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律」を「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律」に改め、同項の表を次のように改める。
第二十四条第一項前条第一号に掲げる業務前条第一号に掲げる業務及び物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号。以下「物資流通効率化法」という。)第二十二条第一項第一号に掲げる業務
第二十五条第一項第二十三条第一号に掲げる業務第二十三条第一号に掲げる業務及び物資流通効率化法第二十二条第一項第一号に掲げる業務
第二十九条第一項、第三十条及び第三十一条第一項第一号第二十三条各号に掲げる業務第二十三条各号に掲げる業務又は物資流通効率化法第二十二条第一項各号に掲げる業務
第三十一条第一項第三号この節この節若しくは物資流通効率化法
第五十七条第二号第二十九条第一項物資流通効率化法第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する第二十九条第一項
第五十七条第三号第三十条物資流通効率化法第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する第三十条

(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の一部改正)
第二十一条 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第二十一条の見出しを「(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律の特例)」に改め、同条第一項中「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(」を「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(」に、「第十六条第一項」を「第二十二条第一項」に、「食品等流通合理化促進機構」を「食品等持続的供給推進機構」に、「第十七条各号」を「第二十三条各号」に改め、同項第一号中「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律」を「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律」に改め、同条第二項中「食品等流通合理化促進機構」を「食品等持続的供給推進機構」に、「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律」を「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律」に改め、同項の表を次のように改める。
第二十四条第一項前条第一号に掲げる業務前条第一号に掲げる業務及び地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号。以下「地域経済牽引事業促進法」という。)第二十一条第一項第一号に掲げる業務
第二十五条第一項第二十三条第一号に掲げる業務第二十三条第一号に掲げる業務及び地域経済牽引事業促進法第二十一条第一項第一号に掲げる業務
第二十九条第一項、第三十条及び第三十一条第一項第一号第二十三条各号に掲げる業務第二十三条各号に掲げる業務又は地域経済牽引事業促進法第二十一条第一項各号に掲げる業務
第三十一条第一項第三号この節この節若しくは地域経済牽引事業促進法
第五十七条第二号第二十九条第一項地域経済牽引事業促進法第二十一条第二項の規定により読み替えて適用する第二十九条第一項
第五十七条第三号第三十条地域経済牽引事業促進法第二十一条第二項の規定により読み替えて適用する第三十条

(中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律の一部改正)
第二十二条 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
第十条の見出しを「(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律の特例)」に改め、同条第一項中「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(」を「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(」に、「第十六条第一項」を「第二十二条第一項」に、「食品等流通合理化促進機構」を「食品等持続的供給推進機構」に、「第十七条各号」を「第二十三条各号」に改め、同項第一号中「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律」を「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律」に改め、同条第二項中「食品等流通合理化促進機構」を「食品等持続的供給推進機構」に、「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律」を「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律」に改め、同項の表を次のように改める。
第二十四条第一項前条第一号に掲げる業務前条第一号に掲げる業務及び中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号。以下「農商工等連携事業活動促進法」という。)第十条第一項第一号に掲げる業務
第二十五条第一項第二十三条第一号に掲げる業務第二十三条第一号に掲げる業務及び農商工等連携事業活動促進法第十条第一項第一号に掲げる業務
第二十九条第一項、第三十条及び第三十一条第一項第一号第二十三条各号に掲げる業務第二十三条各号に掲げる業務又は農商工等連携事業活動促進法第十条第一項各号に掲げる業務
第三十一条第一項第三号この節この節若しくは農商工等連携事業活動促進法
第五十七条第二号第二十九条第一項農商工等連携事業活動促進法第十条第二項の規定により読み替えて適用する第二十九条第一項
第五十七条第三号第三十条農商工等連携事業活動促進法第十条第二項の規定により読み替えて適用する第三十条

(米穀の新用途への利用の促進に関する法律の一部改正)
第二十三条 米穀の新用途への利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第十一条の見出しを「(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律の特例)」に改め、同条第一項中「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(」を「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(」に、「第十六条第一項」を「第二十二条第一項」に、「食品等流通合理化促進機構」を「食品等持続的供給推進機構」に、「第十七条各号」を「第二十三条各号」に改め、同項第一号中「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律」を「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律」に改め、同条第二項中「食品等流通合理化促進機構」を「食品等持続的供給推進機構」に、「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律」を「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律」に改め、同項の表を次のように改める。
第二十四条第一項前条第一号に掲げる業務前条第一号に掲げる業務及び米穀の新用途への利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第二十五号。以下「利用促進法」という。)第十一条第一項第一号に掲げる業務
第二十五条第一項第二十三条第一号に掲げる業務第二十三条第一号に掲げる業務及び利用促進法第十一条第一項第一号に掲げる業務
第二十九条第一項、第三十条及び第三十一条第一項第一号第二十三条各号に掲げる業務第二十三条各号に掲げる業務又は利用促進法第十一条第一項各号に掲げる業務
第三十一条第一項第三号この節この節若しくは利用促進法
第五十七条第二号第二十九条第一項利用促進法第十一条第二項の規定により読み替えて適用する第二十九条第一項
第五十七条第三号第三十条利用促進法第十一条第二項の規定により読み替えて適用する第三十条

(地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律の一部改正)
第二十四条 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第十五条の見出しを「(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律の特例)」に改め、同条第一項中「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(」を「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(」に、「第十六条第一項」を「第二十二条第一項」に、「食品等流通合理化促進機構」を「食品等持続的供給推進機構」に、「第十七条各号」を「第二十三条各号」に改め、同項第一号中「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律」を「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律」に改め、同条第二項中「食品等流通合理化促進機構」を「食品等持続的供給推進機構」に、「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律」を「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律」に改め、同項の表を次のように改める。
第二十四条第一項前条第一号に掲げる業務前条第一号に掲げる業務及び地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成二十二年法律第六十七号。以下「新事業創出法」という。)第十五条第一項第一号に掲げる業務
第二十五条第一項第二十三条第一号に掲げる業務第二十三条第一号に掲げる業務及び新事業創出法第十五条第一項第一号に掲げる業務
第二十九条第一項、第三十条及び第三十一条第一項第一号第二十三条各号に掲げる業務第二十三条各号に掲げる業務又は新事業創出法第十五条第一項各号に掲げる業務
第三十一条第一項第三号この節この節若しくは新事業創出法
第五十七条第二号第二十九条第一項新事業創出法第十五条第二項の規定により読み替えて適用する第二十九条第一項
第五十七条第三号第三十条新事業創出法第十五条第二項の規定により読み替えて適用する第三十条

(農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律の一部改正)
第二十五条 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第四十条の見出しを「(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律の特例)」に改め、同条第一項中「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律」を「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律」に、「食品等流通法」という。)第十六条第一項」を「食品等持続的供給法」という。)第二十二条第一項」に、「食品等流通合理化促進機構」を「食品等持続的供給推進機構」に、「「促進機構」を「「推進機構」に、「食品等流通法第十七条各号」を「食品等持続的供給法第二十三条各号」に改め、同項第一号中「食品等流通法」を「食品等持続的供給法」に改め、同条第二項中「促進機構」を「推進機構」に、「食品等流通法」を「食品等持続的供給法」に改め、同項の表を次のように改める。
第二十四条第一項前条第一号に掲げる業務前条第一号に掲げる業務及び農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第五十七号。以下「輸出促進法」という。)第四十条第一項第一号に掲げる業務
第二十五条第一項第二十三条第一号に掲げる業務第二十三条第一号に掲げる業務及び輸出促進法第四十条第一項第一号に掲げる業務
第二十九条第一項、第三十条及び第三十一条第一項第一号第二十三条各号に掲げる業務第二十三条各号に掲げる業務又は輸出促進法第四十条第一項各号に掲げる業務
第三十一条第一項第三号この節この節若しくは輸出促進法
第五十七条第二号第二十九条第一項輸出促進法第四十条第二項の規定により読み替えて適用する第二十九条第一項
第五十七条第三号第三十条輸出促進法第四十条第二項の規定により読み替えて適用する第三十条
第五十条の見出しを「(食品等持続的供給法の特例)」に改め、同条第一項中「促進機構」を「推進機構」に、「食品等流通法第十七条各号」を「食品等持続的供給法第二十三条各号」に改め、同条第二項中「促進機構」を「推進機構」に、「食品等流通法」を「食品等持続的供給法」に改め、同項の表を次のように改める。
第二十四条第一項前条第一号に掲げる業務前条第一号に掲げる業務及び農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第五十七号。以下「輸出促進法」という。)第五十条第一項第一号に掲げる業務
第二十五条第一項第二十三条第一号に掲げる業務第二十三条第一号に掲げる業務及び輸出促進法第五十条第一項第一号に掲げる業務
第二十九条第一項、第三十条及び第三十一条第一項第一号第二十三条各号に掲げる業務第二十三条各号に掲げる業務又は輸出促進法第五十条第一項各号に掲げる業務
第三十一条第一項第三号この節この節若しくは輸出促進法
第五十七条第二号第二十九条第一項輸出促進法第五十条第二項の規定により読み替えて適用する第二十九条第一項
第五十七条第三号第三十条輸出促進法第五十条第二項の規定により読み替えて適用する第三十条

(環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律の一部改正)
第二十六条 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和四年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条第六項中「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律」を「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律」に、「食品等流通法」という。)第二条第三項に規定する食品等の流通の合理化(以下「食品等の流通の合理化」を「食品等持続的供給法」という。)第二条第五項に規定する流通合理化事業活動(以下「流通合理化事業活動」に、「食品等流通法第五条第三項」を「食品等持続的供給法第八条第五項」に改める。
第二十一条第六項第一号中「食品等の流通の合理化」を「流通合理化事業活動」に改め、同条第七項中「食品等流通法第五条第三項」を「食品等持続的供給法第八条第五項」に改める。
第二十七条の見出しを「(食品等持続的供給法の特例)」に改め、同条中「食品等の流通の合理化」を「流通合理化事業活動」に、「食品等流通法第六条第一項に規定する認定事業者」を「食品等持続的供給法第八条第七項に規定する認定流通合理化事業者」に、「同条第二項に規定する認定計画」を「同条第一項の認定に係る同項に規定する流通合理化事業活動計画」に、「食品等流通法第四条第二項第一号に規定する食品等流通合理化事業」を「流通合理化事業活動」に、「食品等流通法第七条」を「食品等持続的供給法第十五条」に改める。
第三十九条第四項第三号中「食品等の流通の合理化」を「流通合理化事業活動」に、「食品等流通法第五条第三項」を「食品等持続的供給法第八条第五項」に改める。
第四十一条の見出しを「(食品等持続的供給法の特例)」に改め、同条中「食品等の流通の合理化」を「流通合理化事業活動」に、「食品等流通法第六条第一項に規定する認定事業者」を「食品等持続的供給法第八条第七項に規定する認定流通合理化事業者」に、「同条第二項に規定する認定計画」を「同条第一項の認定に係る同項に規定する流通合理化事業活動計画」に、「食品等流通法第四条第二項第一号に規定する食品等流通合理化事業」を「流通合理化事業活動」に、「食品等流通法第七条」を「食品等持続的供給法第十五条」に改める。

(中心市街地の活性化に関する法律等の一部改正に伴う経過措置)
第二十七条 附則第四条第一項の規定により新法第二十二条第一項の規定による指定を受けたものとみなされた旧促進機構は、新法第二十三条各号に掲げる業務及び旧債務保証業務等のほか、次に掲げる規定により施行日前に旧促進機構が締結した債務保証契約に係る業務及びこれに附帯する業務(以下この条において「旧特例債務保証業務等」という。)を行うものとする。この場合において、旧特例債務保証業務等は、新法の規定の適用については、新法第二十三条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務とみなす。
 附則第十六条の規定による改正前の中心市街地の活性化に関する法律第五十四条(第一号に係る部分に限る。)
 附則第十七条の規定による改正前の中小企業等経営強化法第二十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)
 附則第二十条の規定による改正前の物資の流通の効率化に関する法律第二十二条第一項(第一号に係る部分に限る。)
 附則第二十一条の規定による改正前の地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十一条第一項(第一号に係る部分に限る。)
 附則第二十二条の規定による改正前の中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第十条第一項(第一号に係る部分に限る。)
 附則第二十三条の規定による改正前の米穀の新用途への利用の促進に関する法律第十一条第一項(第一号に係る部分に限る。)
 附則第二十四条の規定による改正前の地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第十五条第一項(第一号に係る部分に限る。)
 附則第二十五条の規定による改正前の農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第五十条第一項(第一号に係る部分に限る。)