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令和6年法律第63号附則抄

農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(令和6年6月21日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(食料・農業・農村基本法の一部改正)
第四条 食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)の一部を次のように改正する。
第五十三条第三項中「平成二十七年法律第十四号)及び」を「平成二十七年法律第十四号)、」に、「の規定」を「及び農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(令和六年法律第六十三号)の規定」に改める。

(国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法の一部改正)
第五条 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。
第十四条第四項中「で、」の下に「農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(令和六年法律第六十三号)第十七条に規定する業務並びに」を加える。
第十五条第二号中「(農機具」を「並びに同条第四項(農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律第十七条に規定する業務に係る部分に限る。)に規定する業務(いずれも農機具」に改め、同条第三号中「(第五号」を「(同項第五号」に改める。