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令和4年法律第48号附則抄

民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和4年5月25日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第三条の規定並びに附則第六十条中商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第五十二条第二項の改正規定及び附則第百二十五条の規定 公布の日
二〜五 〔略〕

(種苗法の一部改正に伴う経過措置)
第八十一条 前条の規定による改正後の種苗法第四十条第三項及び第四項並びに第四十一条第二項(これらの規定を種苗法第十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に提起される育成者権(種苗法第十九条第一項の規定による育成者権をいう。以下この条において同じ。)若しくは専用利用権(種苗法第二十五条第一項の規定による専用利用権をいう。以下この条において同じ。)の侵害に係る訴え又は種苗法第十四条第一項の規定による請求に係る訴えにおける秘密保持命令の送達及び効力の発生時期について適用し、施行日前に提起された育成者権若しくは専用利用権の侵害に係る訴え又は同項の規定による請求に係る訴えにおける秘密保持命令の送達及び効力の発生時期については、なお従前の例による。

(家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百二十二条 前条の規定による改正後の家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律第十一条第三項及び第四項並びに第十二条第二項の規定は、施行日以後に提起される不正競争(家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律第二条第三項に規定する不正競争をいう。以下この条において同じ。)による営業上の利益の侵害に係る訴えにおける秘密保持命令の送達及び効力の発生時期について適用し、施行日前に提起された不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴えにおける秘密保持命令の送達及び効力の発生時期については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百二十四条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第百二十五条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第百二十六条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の民事訴訟法その他の法律の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。