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令和3年法律第44号附則抄

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年5月26日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第二条の規定並びに次条及び附則第四条の規定 公布の日
 〔略〕
 第四条及び第五条の規定並びに附則第八条及び第九条の規定 令和四年四月一日
四・五 〔略〕

(政令への委任)
第四条 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。