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令和2年法律第74号附則

種苗法の一部を改正する法律(令和2年12月9日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 目次の改正規定(「第五十七条」を「第五十七条の二」に改める部分に限る。)、第十条に一号を加える改正規定及び第二章第七節中第五十七条の次に一条を加える改正規定並びに附則第七条の規定 公布の日
 第三条の改正規定、第四条の改正規定、第五条の改正規定、第六条第一項の改正規定、第十五条の改正規定及び同条の次に三条を加える改正規定、第十七条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第十八条の改正規定、第二十一条の改正規定、第三十五条の次に二条を加える改正規定、第四十五条第一項の改正規定、第四十七条の改正規定並びに第七十四条の改正規定並びに附則第五条、第十条及び第十一条の規定 令和四年四月一日

(品種登録管理人の品種登録出願手続等に関する経過措置)
第二条 この法律による改正後の種苗法(以下「新法」という。)第十条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新法第五条第一項(前条第二号に掲げる規定の施行の日(附則第四条及び第五条において「第二号施行日」という。)前にあっては、この法律による改正前の種苗法(以下「旧法」という。)第五条第一項)の規定による品種登録の出願をする日本国内に住所及び居所(法人にあっては、営業所)を有しない者(以下この条において「在外者」という。)について適用し、施行日前に旧法第五条第一項の規定による品種登録の出願をした在外者については、なお従前の例による。

(輸出等の行為に係る制限の届出等に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に旧法第五条第一項の規定による品種登録の出願をしている者及び旧法第十八条第一項の規定による品種登録を受けている者は、新法第二十一条の二第一項の規定にかかわらず、施行日から起算して六月を経過する日までの間に限り、同項(第一号に係る部分に限る。)の規定による届出をすることができる。
 前項の届出が種苗法第十三条第一項の規定による公示後旧法第十八条第三項の規定による公示前にされた場合における新法第二十一条の二第三項の規定の適用については、同項中「第十三条第一項又は」とあるのは「直ちに、当該出願品種に係る第十三条第一項第一号から第四号までに掲げる事項及び当該届出に係る事項を公示するとともに、」と、「これらの公示と併せて、それぞれ第十三条第一項第一号から第四号までに掲げる事項及び当該届出に係る事項(前項の規定による届出があった場合には、当該届出に係る変更後の事項。以下この項及び次項並びに第二十一条の四第三項において同じ。)又は第十八条第二項第一号」とあるのは「当該公示と併せて同条第二項第一号」とする。
 第一項の届出が旧法第十八条第三項の規定による公示後にされた場合における新法第二十一条の二第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項中「第十三条第一項又は第十八条第三項の規定による公示の際、これらの公示と併せて、それぞれ第十三条第一項第一号から第四号までに掲げる事項及び当該届出に係る事項(前項の規定による届出があった場合には、当該届出に係る変更後の事項。以下この項及び次項並びに第二十一条の四第三項において同じ。)又は第十八条第二項第一号」とあるのは「直ちに、当該登録品種に係る第十八条第二項第一号」と、同条第四項中「公示(第十八条第三項の規定による公示と併せてされたものに限る。)」とあるのは「公示」とする。

(新法第二十一条の二第一項及び第七項の規定の適用に関する経過措置)
第四条 施行日から第二号施行日の前日までの間における新法第二十一条の二第一項及び第七項の規定の適用については、同条第一項第一号イ及びロ中「前条第二項ただし書」とあるのは「前条第四項ただし書」と、同条第七項中「前条第二項本文」とあるのは「前条第四項本文」とする。

(出願料、手数料及び登録料に関する経過措置)
第五条 新法第六条第一項、第十五条の三、第十五条の四及び第四十五条第一項の規定は、第二号施行日以後にする新法第五条第一項の規定による品種登録の出願に係る出願料、手数料及び登録料について適用し、第二号施行日前にした旧法第五条第一項の規定による品種登録の出願に係る出願料及び登録料については、なお従前の例による。

(通常利用権に関する経過措置)
第六条 施行日前に旧法第三十二条第五項の規定により登録された通常利用権の移転、変更、消滅若しくは処分の制限又は通常利用権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅若しくは処分の制限については、なお従前の例による。
 新法第三十二条の二の規定は、施行日以後に通常利用権に係る育成者権若しくは専用利用権又はその育成者権についての専用利用権を取得した者について適用し、施行日前にこれらの権利を取得した者については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第七条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第八条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

登録免許税法の一部改正)
第九条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第十八号(二)中「又は通常利用権」を削り、同号(三)中「、専用利用権若しくは通常利用権」を「若しくは専用利用権」に改め、「、通常利用権」を削り、同号(四)中「若しくは通常利用権」を削り、「これらの権利若しくは育成者権」を「育成者権若しくは専用利用権」に改め、同号(四)イ中「、専用利用権又は通常利用権」を「又は専用利用権」に改める。

(国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法の一部改正)
第十条 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「栽培試験」を「現地調査又は栽培試験」に改める。
第十四条第二項第一号中「第十五条第二項及び第四十七条第二項」を「第十五条の二第一項(同法第十七条の二第六項、第三十五条の三第三項及び第四十七条第三項において準用する場合を含む。)」に改め、「による」の下に「現地調査又は」を加える。

(農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律等の一部改正)
第十一条 次に掲げる法律の規定中「第四条第一項」を「第三条第二項」に、「品種登録出願された」を「同条第一項第一号に規定する品種登録出願(以下この条において「品種登録出願」という。)がされた」に改める。
 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成二十年法律第四十五号)第十三条第一項
 米穀の新用途への利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第二十五号)第十二条第一項
 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成二十二年法律第六十七号)第十七条第一項
 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第六十五条第二項
 花きの振興に関する法律(平成二十六年法律第百二号)第十三条第一項