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平成30年法律第88号附則

特定農林水産物等の名称の保護に関する法律の一部を改正する法律(平成30年12月7日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、附則第七条の規定は、公布の日から施行する。

(特定農林水産物等の登録の申請等に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第六条の登録又は同法第十五条第一項若しくはこの法律による改正前の特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(次条第一項において「旧特定農林水産物等名称保護法」という。)第十六条第一項の変更の登録の申請であって、この法律の施行の際、登録又は変更の登録をするかどうかの処分がされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。

(特定農林水産物等の登録の取消し等に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に旧特定農林水産物等名称保護法第二十二条第二項において準用する旧特定農林水産物等名称保護法第八条第一項又は旧特定農林水産物等名称保護法第三十一条第二項において準用する特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第二十四条の規定による公示がされている場合における当該公示に係る登録の取消し又は指定の変更の手続については、なお従前の例による。
 この法律による改正後の特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(次条において「新特定農林水産物等名称保護法」という。)第二十二条第一項(第一号ニに係る部分に限る。)の規定は、施行日後にした行為を理由とする登録の取消しについて適用し、施行日前にした行為を理由とする登録の取消しについては、なお従前の例による。

(地理的表示の使用制限の例外に関する経過措置)
第四条 施行日前にされた特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第六条の登録に係る特定農林水産物等(同法第二条第二項に規定する特定農林水産物等をいう。次項において同じ。)についての新特定農林水産物等名称保護法第三条第二項第四号の規定の適用については、同号中「登録の日前」とあるのは「登録の日(特定農林水産物等の名称の保護に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第八十八号)の施行の日(以下この号において「改正法施行日」という。)前にされた登録に係る特定農林水産物等に係る地理的表示と同一の名称の表示又は類似等表示を当該特定農林水産物等が属する区分に属する農林水産物等の包装、容器及び送り状以外の包装等に使用する場合にあっては、改正法施行日)前」と、「当該特定農林水産物等の登録の日」とあるのは「改正法施行日」とする。
 施行日前にされた特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第二十三条第一項の指定に係る特定農林水産物等についての新特定農林水産物等名称保護法第三十条の規定により読み替えて適用する新特定農林水産物等名称保護法第三条第二項第四号の規定の適用については、同号中「指定の日前」とあるのは「指定の日(特定農林水産物等の名称の保護に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第八十八号)の施行の日(以下この号において「改正法施行日」という。)前にされた指定に係る特定農林水産物等に係る地理的表示と同一の名称の表示又は類似等表示を当該特定農林水産物等が属する区分に属する農林水産物等の包装、容器及び送り状以外の包装等に使用する場合にあっては、改正法施行日)前」と、「当該特定農林水産物等の指定の日」とあるのは「改正法施行日」とする。

(商標法の一部改正)
第五条 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項第七号中「次号」の下に「及び第二十六条第三項第三号」を加える。
第二十六条第三項第一号中「商品又は商品の」を「特定農林水産物等名称保護法第六条の登録に係る特定農林水産物等名称保護法第二条第二項に規定する特定農林水産物等(当該登録に係る特定農林水産物等を主な原料又は材料として製造され、又は加工された同条第一項に規定する農林水産物等を含む。次号及び第三号において「登録に係る特定農林水産物等」という。)又はその」に、「特定農林水産物等名称保護法第二条第三項」を「同条第三項」に改め、同項第二号中「商品又は商品の」を「登録に係る特定農林水産物等又はその」に改め、同項第三号中「商品に関する送り状」を「登録に係る特定農林水産物等に関する広告、価格表若しくは取引書類に地理的表示を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報」に、「展示する」を「電磁的方法により提供する」に改める。

(罰則に関する経過措置)
第六条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。