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平成30年法律第62号附則抄
卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成30年6月22日)
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一 次条並びに附則第五条、第八条、第九条及び第三十二条の規定 公布の日
- 二・三 〔略〕
(中心市街地の活性化に関する法律等の一部改正に伴う経過措置)
第二十八条 附則第七条第一項の規定により新食品等流通法第十六条第一項の規定による指定を受けたものとみなされた旧機構は、新食品等流通法第十七条各号に掲げる業務及び旧債務保証業務等のほか、次の各号に掲げる規定により施行日前に旧機構が締結した債務保証契約に係る当該各号に定める規定に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下この条において「旧特例債務保証業務等」という。)を行うものとする。この場合において、旧特例債務保証業務等は、新食品等流通法の適用については、新食品等流通法第十七条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務とみなす。
- 一〜六 〔略〕
- 七 附則第二十六条の規定による改正前の米穀の新用途への利用の促進に関する法律第十一条第一項(第一号に係る部分に限る。) 同号
- 八 前条の規定による改正前の地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第十五条第一項(第一号に係る部分に限る。) 同号
(罰則に関する経過措置)
第三十一条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三十二条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。